特定施設設置の届出

更新日:2022年09月06日

騒音・振動

上郡町内で工場又は事業場に騒音・振動に関する特定施設を設置する場合は、届出が必要です。

届出が必要な特定施設

次の法令及び県条例の規定による特定施設を設置する場合

  1. 騒音規制法第2条第1項
  2. 振動規制法第2条第1項
  3. 環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)第43条第1項

届出手続き

届出期限

特定施設設置工事の開始日の30日前までに、2部(正副)提出してください。
既に工事中もしくは設置している場合は、遅延理由書を添えて届出を行ってください。

届出書類

【添付書類】

  • 工場付近の見取図(工場の敷地境界が分かる図面等)
  • 特定施設の配置図
  • 作業工程図(特定施設に係る工程を明示したもの)
  • 特定施設の構造が分かるもの(仕様書、カタログ等)
  • 騒音・振動を防止する方法が分かるもの
    例えば、
    ・防音構造物、作業図の姿図、構造
    ・音源室の防音措置を記載した書類
    ・消音器の構造及び設置位置を示す図
    ・特定施設その他の騒音が大きい施設の構造図
    ・作業工程と騒音発生状況及び対策の関連図
    ・その他、騒音防止を示す表及び資料

届出先

上郡町住民課 環境衛生係 (本庁舎2階)
電話番号:0791-52-1115

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 環境衛生係

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1115
ファックス:0791-52-6490
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