移住支援(東京23区)事業をご活用ください

更新日:2026年04月01日

上郡町では、兵庫県と連携し、移住・定住の促進を目的に、東京圏からの移住を伴う就業・起業者に対して、移住支援金を支給します。

対象者

以下の(1)の要件を満たす方のうち、(2)、(3)、(4)、(5)または(6)の要件を満たす方。

(1)移住に関する要件
以下の1から3すべてに該当すること。

1.移住元に関する要件【(ア)及び(イ)に該当すること。
(ア)上郡町に転入する直前10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(※1。以下同じ)に在住し、雇用保険の被保険者または個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。
ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も対象期間とすることができる。
(イ)上郡町へ転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏に在住し、雇用保険の被保険者または個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。
ただし、東京23区内への通勤の期間については、上郡町に転入する3か月前までを当該1年の起算とすることができる。

※1 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県のうち、条件不利地域を除く地域

2.移住先に関する要件【(ア)から(ウ)すべてに該当すること。
(ア)平成31年4月1日以後に上郡町に転入したこと。
(イ)補助金の申請時点で、転入後1年以内であること。
(ウ)補助金の申請日から5年以上、上郡町に継続して居住する意思を有していること。

3.その他の要件【(ア)から(オ)すべてに該当すること。
(ア)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ)日本人または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)移住元の市区町村において納付すべき税を滞納していないこと。
(エ)申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、上郡町が認める場合を除く。
(オ)その他町が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。


(2)就業に関する要件
以下の1から6すべてに該当すること。
1.勤務地が、兵庫県内に所在すること。
2.勤務先が「ひょうごで働こう!マッチングサイト」に掲載され、「移住支援金対象」と表示のある求人への就業であること。
3.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて企業等に就業していること。
4. 2のマッチングサイトに補助金の対象として求人情報が掲載された日以降に、交付申請者が求人へ応募したものであること。
5.勤務先に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
6.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。


(3)起業に関する要件
兵庫県が実施する「起業家支援事業(東京23区枠)」の交付決定を受けた者で、その決定の日から1年以内であること。


(4)プロフェッショナル人材の要件
以下の1から6すべてに該当すること。
1.内閣府地方創生推進室が実施する「プロフェッショナル人材事業」または「先導的人材マッチング事業」を利用して就業した者であること。
2.勤務地が、兵庫県内に所在すること。
3.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて企業等に就業していること。
4.勤務先に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
5.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
6.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。


(5)テレワークに関する要件
以下の1から3すべてに該当すること。
1.所属先の企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
2.移住先でテレワークにより勤務する(原則、通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
3.デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業交付金を活用した取組の中で、所属先の企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。


(6)関係人口に関する要件
次の1のいずれかに該当し、かつ2のいずれかに該当すること。
1.支給対象者の要件
(ア)上郡町の移住体験住宅を利用したことがある者。
(イ)上郡町にふるさと納税をしたことがある者。
(ウ)上郡町の地域の自治会行事や地域イベントに継続的に参加している者。
(エ)上郡町にある学校に通っていた者。
(オ)上郡町に居住経験のある者。
(カ)3親等以内の親族が上郡町に在住している者。
2.地域の担い手確保の要件
(ア)農林水産業に就業する者。
(イ)上郡町が認めた企業に就業した者。
(ウ)家業等へ就業する者。
(エ)自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者。

補助金額

1.単身の世帯 60万円

2.2人以上の世帯 100万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の世帯員1人につき、100万円を加算します。


【2人以上の世帯に関する要件】
1.申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
2.申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
3.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に上郡町に転入したこと。
4.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
5.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

申請に必要なもの

1.移住支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
2.誓約書(様式第2号)
3.就業先の就業証明書(様式第3号) ※就業、テレワーク、関係人口の就業による申請の場合のみ。
4.兵庫県が実施する起業家支援事業(東京23区枠)の交付決定通知書の写し ※起業の場合のみ。
5.東京23区で勤務していた企業等の就業証明書または離職票(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことが確認できる書類) ※東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた方のみ。
6.開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類) ※東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた個人事業主等のみ。
7.個人事業等の納税証明書等(移住元での在勤期間を確認できる書類) ※東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた個人事業主等のみ。
8.大学等の卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類) ※東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した方のみ。
9.写真付きの本人確認書類
10.住民票除票の写し(世帯全員分・続柄入り)または戸籍附票の写し(移住元での在住地、5年以上の在住期間を確認できる書類)
11.世帯全員の住民票の写し(続柄入り)
12.同居世帯員のうち納税義務のある者全員の納税証明書
13.関係人口要件確認書(様式第4号)※関係人口の場合のみ。
14.上郡町にある学校に通っていたことを証明する書類(卒業証明書等)※関係人口の場合かつ該当者のみ。
15.戸籍附票 ※関係人口の場合かつ該当者のみ。
16.3親等以内の親族が上郡町に在住していることを証明する書類(戸籍謄本、住民票等)※関係人口の場合かつ該当者のみ。
17.その他町長が必要と認める書類

申請期間

補助金の申請時において、転入後1年以内
※各申請年度の受付期限は、2月末日です。

申請先

上郡町地域振興課 定住交流係

その他

1.申請日から5年を経過するまでの間、申請日から1年ごとに就業証明書を提出いただきます。
2.偽りや不正な行為、補助金の交付要件を満たさなくなったときは、交付した補助金を返還していただきます。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課 定住交流係

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1162
ファックス:0791-52-3293
お問い合わせはこちら