令和5年度認定こども園の利用手続きについて

更新日:2022年10月24日

利用手続きについて案内します。

1号認定(幼稚園部分)の利用について

施設へ直接申込してください。

2・3号認定(保育所部分)の利用について

認定こども園等の利用基準

認定こども園等の利用は、上郡町に住民登録があり、子どもの保護者(父・母)のいずれもが次の基準に該当し、保育の必要性が認められる場合に限られます。なお、施設には定員があり、利用基準を満たしている場合でも希望する施設を利用できるとは限りません。また、施設定員に空きがある場合でも、年齢別定員がオーバーしている場合は利用できません。なお、就労により利用する場合保護者の希望により、保育の必要性の事由を満たす1ヶ月前から利用できます(4月からの利用を除く)。
※集団生活に慣れさせたいなどの理由では利用することはできません。

認定こども園等の利用基準
保護者の常態(保育の必要性の事由) 保育所等を利用できる期間
就労※1 子どもの保護者が家庭外で仕事しているため、又は家庭内で子どもと離れて日常の家事以外の仕事をしている。 就労が継続している期間
妊娠・出産 妊娠中であるか又は出産後間がない。 出産月を除く前後2ヶ月の合計5ヶ月
保護者の疾病等 子どもの保護者が疾病、負傷、又は心身に障がいを有している。 当該理由により保育することが困難な期間
同居親族の介護・看護 子どもの家庭に長期にわたる病人や、心身に障がいのある人がいるため、保護者が常に介護・看護にあたっており子どもの保育ができない。 当該理由により保育することが困難な期間
災害 子どもの保護者が震災、風水害、火災、その他の災害の復旧にあたっている。 災害を受けた月を除く3ヶ月以内
求職活動 子どもの保護者が就労のための活動をしている。 利用月を含む3ヶ月以内 ※3
就学 学校や職業訓練学校に通っている。 卒業予定日の月末まで
虐待やDV 虐待や配偶者等からのDVの恐れがある。 町が必要と認める期間

育児休業

※2

既に認定こども園等を利用している子どもの保護者が出産等により育児休業を取得し、保育可能な状態になったが、退園による環境の変化が子どもの発達上好ましくない場合 育児休業終了日の月末まで
(育児休業の期間が1年間以内の場合に限ります)
その他 上記と同様の状態であると認められる場合  

※1 1日当たりおおむね4時間以上、かつ、月14日以上の勤務(月当たり56時間以上)が必要です。


※2 育児休業事由での新規入所はできません。また、育児休業期間が1年間を超える場合は認定こども園等を利用できませんが、利用している子どもが育児休業取得時に5歳児クラスの10月以降の場合は、引き続き利用ができます(求職、出産、災害等により新規入所した場合を除く)。


※3 過去6ヶ月間に、「求職の事由で利用→就労することなく退園」している場合は利用できません。

利用申込に必要な書類

利用申込に必要な書類は次のとおりです。
なお、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼事業所入所申込書は、保育の必要性等の家庭状況の聞き取りが必要な場合があるため、HP等での配布は行っておりません。

利用申込に必要な書類
書類 対象者 備考
教育・保育給付認定申請書兼施設等利用申込書 全員 利用申込みをする子ども1人につき1枚必要です。
保育の必要性の確認書類 全員 詳しくは下記をご覧ください。
家庭の状況により必要な書類 ひとり親世帯の方、65歳未満の祖父母が同居している方等 詳しくは下記をご覧ください。
個人番号が確認できる書類及び身元確認ができる書類(申請書提出時に窓口にて提示) 全員

(個人番号確認書類)
マイナンバーカード、通知カード、番号記載の住民票

(身元確認書類)
マイナンバーカード、顔写真付き証明書(運転免許証等)、その他証明書2つ

保育の必要性の確認書類

・保育の必要性の事由に応じて父母ともに下記の書類が必要です。
・新規入所の方で65歳未満の祖父母等と同居している方は、祖父母等も下記の書類を提出してください。
※65歳未満の祖父母の状況ついては「保育の必要性の認定」には影響しませんが、提出がない場合、利用調整で不利になる場合があります。

保育の必要性の確認書類
保育の必要性の事由 提出書類 証明書の依頼先及び注意点
就労 会社勤めの方 就労証明書 就労している事業所
※様式は上郡町の様式を使用してください。
内職の方 就労証明書
収入状況等が確認できる書類
就労している事業所 ※様式は上郡町の様式を使用してください。
自営業、農業の方 自営業とは、同居する直系の親族が事業を営んでいる場合で法人格を有していない場合をいいます。
※様式は上郡町の様式を使用してください。
妊娠・出産 母子手帳(写)、出産予定証明書など出産予定がわかるもの 医療機関等
保護者の
疾病等
疾病、負傷 診断・証明書 医療機関等
※様式は上郡町の様式を使用してください。
障がい 障害者手帳(写)
同居親族の
介護・看護
 
介護・看護状況申立書及び
診断・証明書、要介護認定通知書(写)又は障害者手帳(写)
医療機関等
※様式は上郡町の様式を使用してください。
 
災害 罹災証明書等 役所、消防署、警察署等
求職活動 求職状況申立書 職業安定所(ハローワーク)等
※様式は上郡町の様式を使用してください。
就学 在学証明書(写)又は学生証等(写) 就学先の学校等
虐待やDV ご相談ください
育児休業 就労証明書 就労している事業所※様式は上郡町の様式を使用してください。

家庭の状況により必要な書類

子どもの属する世帯が、ひとり親世帯、在宅障がい児(者)のいる世帯又は生活保護世帯である場合は、下記の書類をご提出ください。
※提出がない場合は、利用者負担額(保育料)の金額へ影響する場合もあります。

家庭の状況により必要な書類
家庭の状況 必要な書類
ひとり親世帯の方 ・戸籍の写しなど家庭状況のわかるもの、または児童扶養手当などひとり親世帯等が受給できる手当の受給者証の写し※1
・扶養者及び被扶養者が確認できる健康保険証(写)※2
在宅障がい児(者)のいる世帯 障害者手帳(写)※1、診断書又は要介護認定通知書(写)等
生活保護受給中の世帯 生活保護受給証明書※1

※1 個人番号を提供している場合は提出不要
※2 施設を利用する子どもを税法上の扶養に取っている場合は不要

申込書の提出時期

・4月1日入所の場合・・・前年度の11月頃に一斉入所申込を行います。
   ※詳細は広報かみごおりやHPにて別途お知らせします。


・毎月1日入所の場合・・・利用開始希望月の前月15日(15日が休日の場合は直後の開庁日)

利用にあたっての留意事項

認定こども園等の利用開始日について

認定こども園等の利用は、利用を希望する月の1日からとなります。たとえば、8月15日から利用を希望する場合は、8月1日からの認定となりますので、申込期限(この場合、一斉入所か7月15日)までに利用申込みを行ってください。ただし、4月から新規入所される場合は入園式からの利用となります。入園式の日程は各施設にお問い合わせください。また、就労により施設を利用する場合は、就労する日が属する月の前月から利用することが可能です(4月利用開始は除く)。

利用可能年齢について

利用できる子どもは、0歳児から就学前となっています。利用可能月齢については、施設ごとに異なります。

育児休業を取得する場合の在園子どもの取り扱い

1年間を超えての育児休業を取得する場合は、育児休業を取得する前から在所している子どもも利用施設を退所していただくことになります。
1年間以内の育児休業を取得する場合は、育児休業を取得する前から在所している子どもは継続して在所できます。

ならし保育について

利用を開始日から1週間程度は利用施設での生活に慣れるため保育時間を短縮する「ならし保育」を行う場合があります。利用開始前のならし保育はできません。なお、ならし保育を利用した場合でも正規の利用者負担額がかかります。

保育の解除について

次のような事由が発生した場合、事由の発生した月の末日で退所していただくことになります。
・家庭状況に変更があり、家庭で保育できるようになったとき ※1
・申請書の内容または提出した書類に事実とは異なる虚偽の内容があったとき
・子どもが集団での保育が困難になったとき
※1 5歳クラスの10月以降に家庭状況が変更となった場合は、引き続きの施設の利用が可能です。

妊娠中・育児休業中・就職内定中・求職中の利用申込みについて

妊娠中や育児休業中などであっても子どもが保育できなくなることが見込まれる場合も、利用申込みをすることができます。ただし、利用できるのは実際に保育できない状態になったときからになります。

上郡町以外の施設への入所申込みについて

父母などの勤務地の関係や住民票の異動を伴わない里帰り出産などにより、町内のこども園に子どもを送迎することが困難な場合があります。そのような場合、認定こども園等への入所要件を満たし、かつ勤務地、通勤経路上や里帰り先にある他市町村の施設へ送迎することが可能であれば、当該他市町村の施設へ入所することができます。
ただし、希望する施設に空きがあり、施設の所在する市町村の同意が得られた場合に限り入所することができます。申込先は、上郡町教育委員会教育推進課になります。なお、市町村により申込みの締切日が異なりますので、必ず施設の所在する市町村へ締切日を確認し、締切日の1週間前までに上郡町へ申込書を提出してください。

個人番号(マイナンバー)

認定こども園等への支給認定申請等には個人番号の記載・確認が必要な手続きになります。
例えば、利用者負担額は、保護者の市町村民税課税情報等を基に算定されますが、市町村民税は1月1日に住民票のあった市町村で課税されるため、令和2年1月2日以降に転入されたなどで上郡町にて課税されていない方は、法律に基づく個人番号利用による情報連携にて、転入前の市町村へ課税情報等を照会します。
個人番号の利用に同意されない方は課証明書等の必要書類の提出が必要となる場合があります。詳しくは上郡町HPの「個人番号(マイナンバー)を利用する手続き」のページをご確認ください。


 

この記事に関するお問い合わせ先

教育推進課
 
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-2912
ファックス:0791-52-6221
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