○上郡町学校給食費に関する条例施行規則
令和8年3月10日
教委規則第1号
上郡町学校給食費に関する条例施行規則(平成25年教委規則第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、上郡町学校給食費に関する条例(平成25年条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
2 条例第2条第3号に規定する規則で定める者は、次に掲げるものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者
(2) その他保護者に準じる者として上郡町教育委員会(以下「委員会」という。)が認める者
(学校給食の基準日数)
第3条 学校給食費の算定基準となる学校給食の基準日数は、1年度につき、小学校にあっては184日、中学校にあっては172日とする。
2 前項の規定にかかわらず、学校長は各学校の実施日数を定めることができる。
(書類の提出)
第4条 保護者は、学校給食を受ける児童及び生徒(以下「児童等」という。)について、上郡町学校給食の内容に関する連絡書(様式第1号)を委員会に提出するものとする。
2 前項に定める書類は、学校給食を受ける1週間前までに提出するものとする。ただし、転入学、その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(学校給食を受けることができない場合の連絡)
第5条 保護者は、児童等が学校給食を受けることができないときは、速やかに児童等が通っている学校へ連絡するとともに、学校給食休止届(様式第2号)を委員会に提出するものとする。
2 学校長は前項に規定する連絡を受けた場合は、直ちに委員会へ連絡するとともに、速やかに該当する期間の予定給食人数を変更するものとする。
3 委員会は、学校給食費を徴収するときは保護者に対して、納入通知書により徴収額を通知するものとする。ただし、口座振替により納付する場合は、この限りでない。
4 学校給食費は、児童等の欠食日を除いた当該年度の実施日数に日額を乗じて得た額から、既に納付した学校給食費の額を除いた額を2月分又は3月分の月額に増、又は減じて徴収し、精算することとする。ただし、当該年度の実施日数に日額を乗じた額より既に納付した学校給食費の額が多い場合はその差額を還付する。
(学校給食費の納付等)
第7条 学校給食費の納付期限は、5月から翌年3月までの月の末日とする。ただし、末日が休日又は休業のときは翌営業日とする。
2 保護者は、学校給食費を口座振替により納付する場合は、上郡町指定の各金融機関が定める口座振替申込書を提出するものとする。
(学校給食費の還付)
第8条 納付された学校給食費に過納又は誤納がある場合を除いて、学校給食費は還付しない。
(1) 災害により納付の資力を失ったとき。
(2) その他委員会が特に必要と認めたとき。
(教職員等の給食費)
第10条 教職員等の給食費については、学校給食費の規定を準用する。なお、その場合は「学校給食費」を「給食費」、「保護者」を「教職員等」と読み替えるものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の上郡町学校給食費に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて行われた申請手続その他の行為は、改正後の上郡町学校給食費に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により行われたものとみなす。
4 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表第1(第6条関係)
区分 | 1食単価 | 日額 |
小学校の児童 | 310円 | 0円 |
中学校の生徒 | 360円 | 300円 |
小学校で喫食する教職員等 | 310円 | 310円 |
中学校及び学校給食センターで喫食する教職員等 | 360円 | 360円 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 算出方法など | |
(1) | 月の途中で転入する場合 | 当該月における転入した日から月末までの給食実施日数に日額を乗じた額 |
月の途中で転出する場合 | 当該年度における、転出する前日までの給食実施日数に日額を乗じた額とし、既に納入済みの学校給食費がある場合は、納入済みの金額を除いた額 | |
(2) | 学校給食が食べられない場合 | 徴収しない |
ミルク給食が受けられない場合 | ミルク給食用の牛乳代を減じた額 | |
ミルク給食のみを受ける場合 | ミルク給食用の牛乳代の額 | |


