○上郡町学校給食費に関する条例

平成25年3月26日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、上郡町が設置する小学校及び中学校において、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づき上郡町が実施する学校給食に係る学校給食費の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(2) 児童等 小学校児童及び中学校生徒をいう。

(3) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及び準じる者として規則で定める者をいう。

(4) 教職員等 教職員並びに小学校、中学校及び上郡町学校給食センターで従事する職員をいう。

(学校給食費の徴収額)

第3条 学校給食費の徴収額は、法第11条第2項に規定する保護者の負担する経費の範囲内とし、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表に掲げる額とする。

区分

月額

日額

小学校

4,600円

270円

中学校

4,800円

320円

2 前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認める場合は、規則で定めるところにより学校給食費を徴収する。

(学校給食費の徴収対象)

第4条 町長は次の各号に掲げるものから、学校給食費を徴収する。

(1) 児童等の保護者

(2) 前号に掲げるもののほか、学校給食費を徴収する必要があると認める者

(学校給食費の納付)

第5条 前条に定めるものは、学校給食費を規則に定める日までに納付しなければならない。

(学校給食費の減免)

第6条 町長は規則に定めるもののほか、特別の事情があると認める場合は、学校給食費を減額、又は免除することができる。

(学校給食費に相当する経費)

第7条 町長は学校給食を受ける教職員等から学校給食費に相当する経費(以下「給食費」という。)を徴収する。

2 前項に定める給食費については、第3条から第6条の規定を準用する。なお、その場合は「学校給食費」を「給食費」、「保護者」を「教職員等」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年6月10日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

4 改正後の上郡町学校給食費に関する条例の規定は、令和3年9月分以後の月分の学校給食費(上郡町学校給食費に関する条例第3条に規定する学校給食費をいう。以下同じ。)について適用し、同年8月分以前の月分の学校給食費については、なお従前の例による。

(令和4年12月16日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年度分の学校給食費から適用する。

(経過措置)

2 児童等の保護者が負担する学校給食費については、当分の間、第3条の規定にかかわらず、小学校にあっては月額4,200円及び日額250円、中学校にあっては月額4,500円及び日額300円とする。

上郡町学校給食費に関する条例

平成25年3月26日 条例第17号

(令和4年12月16日施行)