○上郡町中小企業者支援融資利子補給補助金交付要綱
令和8年3月30日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、町内中小企業者が受けた融資の利子の一部について、町が予算の範囲内で上郡町中小企業者支援融資利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、新規創業、経営革新等に取り組む事業者の資金調達の円滑化及び経営の安定化に資することを目的とし、上郡町産業振興補助金交付規則(平成6年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町内中小企業者 町内に住所を有する個人又は法人登記が町内にある法人であって、町内に事業所を有するもの
(2) 借換融資 既存の借入金を新規融資の実行と同時に一括返済を行うこと、又は新規融資を受けた後にその資金により既借入額を一括返済することをいう。
(3) 対象金融機関 次のいずれかに該当する金融機関をいう。
ア 日本政策金融公庫
イ 商工組合中央金庫
エ 民間金融機関(日本標準産業分類小分類622「銀行」及び631「中小企業等金融業」に該当するものに限る。)
(対象資金)
第3条 この要綱の対象となる融資資金(以下「対象資金」という。)は、令和8年5月1日から令和9年3月31日までに融資実行された町内中小企業者が対象金融機関から借り入れた資金(カードローン、クレジット会社等保証借入は除く。)のうち、次の各号のいずれかに該当する返済期間が36か月以上の融資であって、町長が認める資金に限るものとする。ただし、既に利子補給制度の対象となっている融資の借換融資は新たな利子補給の対象としない。
(1) 日本政策金融公庫で借入れた資金
(2) 兵庫県中小企業融資制度を利用した資金
(3) 民間金融機関から借入れた資金であって、次のいずれかに該当するもの。
ア 新規創業に係る資金
イ 経営革新に係る資金
ウ 事業承継に係る資金
エ 設備投資に係る資金
2 太陽光発電のみを行う事業に係る融資は、対象資金から除く。
(1) 町内に住所を有する個人又は町内に法人登記のある法人であって、町内に事業所を有するもの
(2) 町税の滞納がない者
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営んでいないこと。
(4) 法的規制がかけられており、内容又は許認可に係る期間に課題を有する事業を営んでいないこと。
(5) 上郡町暴力団排除条例(平成24年条例第15号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当していないこと。
(6) その他町長が適切でないと判断する事業を営んでいないこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条の対象資金の借入金利子に2分の1を乗じた額とし、当該額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。ただし、1事業者、1年度あたり10万円を上限とし、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 対象資金の償還期限を切り上げて償還を完了した場合 償還を完了した日
(2) 事業所が町外へ移転した場合 移転した日
(3) 事業を休止又は廃止した場合 休止又は廃止した日
2 利子補給は、毎年1月1日から12月31日までの間の返済に係る利子を対象とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、上郡町中小企業者支援融資利子補給補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、融資実行後2週間以内に町長に提出しなければならない。
(1) 資金を借り入れたことを証する金融機関との契約書等の写し
(2) 償還計画等を記載した書類の写し
(3) 個人情報の提供等に関する同意書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
3 前項の証明書は、対象金融機関が、借入人の同意に基づき、融資契約の内容及び当該融資が新規創業、経営革新、事業承継又は設備投資に係るものであることを証明するものとする。
(実績報告及び請求)
第9条 補助金の交付に係る実績報告については、上郡町中小企業者支援融資利子補給補助金請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、毎年2月末までに町長に提出しなければならない。
(1) 交付対象期間の支払利息証明書
(2) その他町長が必要と認める書類
2 事業者は第6条第1項各号に規定する事実が生じた場合は、遅滞なく町長に報告しなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第10条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により対象資金の融資又は補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 交付決定を受けた者が、融資を受けたときの使途に従って対象資金を使用しないとき。
2 前項の規定により補助金の返還を要する者は、指定された期日までに補助金を返還しない場合、新たな補助金の交付申請を認めないものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、補助金の交付対象期間となる最後の年度の末日をもって失効する。




