○上郡町産業振興補助金交付規則

平成6年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、上郡町の産業の振興を図るため、個人又は団体及びその他協議会等が行う事業経費に対する補助金等の交付に関し、法令等に特別の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 町が交付する補助金、交付金、利子補給金及び助成金をいう。

(2) 補助事業 補助金等の交付の対象となる産業振興課において処理する農業、林業、水産業、商工業及び観光振興に関する事務又は事業であって別に定めるものをいう。

(3) 補助事業者 補助金等の交付を受けて補助事業を実施する者をいう。

(補助事業の要望)

第3条 町長は、予算の編成上必要がある場合、あらかじめ提出期日を定めて補助事業者から補助金等の交付についての要望書を提出させることができる。

(補助金等の交付)

第4条 町は予算の範囲内において、補助事業に要する経費の全部又は一部について、補助金等を交付するものとする。

(補助率等)

第5条 補助事業に対する補助金等の額(以下「補助金額」という。)、補助率又はその他必要な事項については、別に定めるものとする。

2 国及び県の行う補助事業にあっては、申請等の事務処理は国及び県の定める要綱等に準ずるほか、補助残に対し必要な補助率は、町長が定めることができる。

(交付申請)

第6条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、(変更)交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び誓約書兼同意書(様式第1号の2)に補助事業ごとに別に定める書類を添え、町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の補助金等の交付の申請をするに当たって、当該補助金等に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助金等の対象となる経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条第1項の申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付することが適当であると認めるときは、予算の範囲内において、補助金等の交付をする旨の決定(以下「補助金交付決定」という。)をするものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金交付決定をしたときは、その旨を交付決定(変更)通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、申請者が上郡町暴力団排除条例(平成24年条例第15号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者であると認められるときは、補助金等の不交付を決定するものとする。

(交付決定額の変更)

第7条の2 申請者は、前条の規定による補助金交付決定の内容の変更を受けようとするときは、申請書を当該内容の変更があった日から2週間以内に町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、前条の規定に準じ決定を行い、その旨を通知書により、申請者に通知するものとする。

(補助金等の交付の条件)

第8条 町長は、前条の規定により補助金交付決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付けることができる。

(事前着手の申請等)

第8条の2 補助事業者は、やむを得ない事情により補助金交付決定の前に補助事業に着手する必要がある場合は、事前着手承認申請書(様式第2号の2)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は前項の申請に対し、当該申請の理由がやむを得ないものと認めたときは、その旨を事前着手承認通知書(様式第2号の3)により当該申請者に通知するものとする。

(完了報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに、事業完了届(様式第3号)に補助事業ごとに別に定める書類を添え、町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、第6条第2項ただし書により消費税相当額を含めて補助金等の交付の申請をした場合において、消費税等相当額が明らかになった場合には、その額を補助金額から減額して報告しなければならない。

3 町長は必要がある場合、完了検査を行うものとする。

(補助金額の確定)

第10条 町長は、補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付けた条件に適合すると認めたときは、補助金額を確定し、確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。ただし、補助金額が補助金交付決定額と同額の場合は、通知を省略することができる。

(補助金等の請求)

第11条 補助事業者は、補助金等を請求しようとするときは、(概算)請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が補助金等の概算払を受けようとするときは、概算払申請書(様式第6号)に請求書及び町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合は、その内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金額の範囲内において補助金等を交付することができる。

(補助事業の事後調査)

第12条 町長は、補助事業完了後必要がある場合、補助事業者から管理状況の報告を徴し、改善を命じることができる。

2 補助事業者は、正当な理由がなければ前項の報告を拒むことができない。

3 補助事業者は、第1項の規定による改善命令に従わなければならない。

(補助事業者の責務)

第13条 補助事業者は、補助事業について厳正、的確を期すことに努めなければならない。

(補助事業の中止又は変更)

第14条 補助事業者は、補助金交付決定後において補助事業を中止、又は変更する場合は、遅滞なくその理由を付して町長に届け出なければならない。

2 前項の届出により補助事業を中止する場合は、その補助金交付決定はなかったものとし、変更の場合は、町長は予算の範囲内において変更交付決定を行うものとする。

(補助事業の取消しと返還)

第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは補助金等の全部又は一部を取り消すものとし、既に補助金等を交付しているときは、期限を定めて補助金等の返還を命じることができる。

(1) この規則の規定又は補助金交付決定に付された条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。

(3) 事業の遂行が困難と認められるとき。

(4) その他町長が補助事業の目的に反すると認めたとき。

2 補助事業者は、第6条第2項ただし書により消費税相当額を含めて補助金の交付の申請をした場合において、第9条に規定する補助事業完了届を提出した後に、消費税等相当額が確定したときは、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第7号。以下「相当額報告書」という。)を提出するものとする。

3 町長は、前項に定める相当額報告書の提出があったときは、消費税相当額について、期限を定めて返還を求めることとする。

(証拠書類の保管及び提出)

第16条 補助事業者は、補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

2 町長は必要に応じ、前項の書類の提出を命じることができる。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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上郡町産業振興補助金交付規則

平成6年3月31日 規則第8号

(令和3年4月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成6年3月31日 規則第8号
平成25年9月24日 規則第23号
平成31年3月28日 規則第9号
令和3年4月22日 規則第14号