○上郡町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和8年3月19日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、上郡町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)が上郡町内で起業する場合に必要となる経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、隊員の起業を支援するとともに、町内への定住及び起業による町の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「起業」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始する場合

(2) 個人が新たに法人を設立し、事業を開始する場合

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、上郡町地域おこし協力隊設置要綱(令和元年告示第90号)に定める隊員又はその任期を終了した隊員で、任期2年目以降任期終了後3年以内(以下「補助対象期間」という。)に起業する者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 補助対象期間において、町内で起業すること。

(2) 事業内容が町の活性化に資すること。

2 補助金の交付は、補助対象期間において1人につき1回限りとする。

3 この要綱による補助金と同種の補助制度の適用を受けている事業は、補助金の交付対象外とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費は次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他町長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、上限100万円(ただし、補助金額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を確認し、適当であると認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、次に掲げる変更を行おうとする場合は、補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 前条の規定により通知された金額の変更

(2) 前号に掲げる変更のほか、補助事業の内容の変更

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を確認し、適当であると認めたときは、補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第10条 補助事業者が、補助事業の中止又は廃止を行おうとする場合は、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を確認し、適当であると認めたときは、補助事業中止(廃止)承認通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、完了の日から起算して15日以内又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があったときは、その内容を確認し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、確定した補助金の額が、交付決定額(第9条第2項の規定により変更された場合には、同項の規定により通知された金額)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第13条 町長は、前条第1項の補助金の額の確定を行ったのち、補助事業者から提出される補助金請求書(様式第9号)により補助金を交付する。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、交付決定額を限度として、全部又は一部を概算払いすることができる。

3 町長は、前項の規定により概算払いをする場合、補助事業者から提出される補助金概算払請求書(様式第9号の2)により補助金を交付する。

(交付決定の取消し等)

第14条 町長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認めたとき。

2 町長は、前項の取消しを決定した場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(帳簿の備付け)

第16条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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上郡町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和8年3月19日 告示第15号

(令和8年4月1日施行)