○上郡町有機農産物加工品開発事業補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有機農産物を主原料とした高付加価値の農産加工品の開発を促進することにより、有機農産物の6次産業化を推進し、町の農業振興を図るため、予算の範囲内において有機農産物加工品開発事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、上郡町産業振興補助金交付規則(平成6年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、有機農産物とは、有機農産物の日本農林規格(平成12年農林水産省告示第59号。)第3条に規定する有機農産物をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、町内の農業者が生産した有機農産物を活かした農産加工品の開発又は改良を行う事業であって、次に掲げる全ての要件を満たす事業とする。

(1) 町内の農業者が生産した有機農産物を主原料とすること。

(2) 町内外での販売が見込まれること。

(3) 名称及び意匠が町と関わりがあること。

(4) 品質が優れていること。

(5) 販売予定価格及び販売価格が適正であること。

(6) 将来にわたって町の特産品として定着が期待されること。

(7) ふるさと納税の返礼品として登録が可能であること。

(補助対象事業者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象事業者」という。)は、町内に事業所を有する法人並びに町内に住所を有する者及び町内に活動の拠点を有する団体であって、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 事業を継続できると認められる事業計画及び事業実績があること。

(2) 町税の滞納がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象事業者から除くものとする。

(1) 暴力団(上郡町暴力団排除条例(平成24年条例第15号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)その他反社会的な団体と関係を有しているとき。

(2) 政治活動及び宗教活動を行うことを目的とするとき。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 農産加工品の開発、改良に要する経費

(2) 品質検査の経費及び栄養成分の分析等に要する経費

(3) 登録商標等に要する経費

(4) 商品のパッケージ、ラベル等の製作に要する経費

(5) 販売促進に係る広告及び宣伝に要する経費

(6) 商品の品質向上又は販路拡大のためのイベント、コンテスト等への参加経費

(補助率及び補助金の額)

第6条 補助率及び補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、20万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、町内に所在する教育機関に対する補助率及び補助金の額は、補助対象経費の10分の10とし、20万円を限度とする。

3 算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支計算書及び実施計画書

(2) 住民票又は登記事項証明書の写し(個人又は法人の場合)

(3) 規約及び名簿(団体の場合)

(4) 町税の滞納がないことが確認できる書類(個人又は法人の場合)

(5) 事業費積算に係る資料

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否及び補助金額を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により決定した内容を補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は第1項の決定をする場合において、補助金の目的を達成するために必要があるときは、条件を付するものとする。

(変更承認等)

第9条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容の変更又は事業を廃止しようとするときは、変更(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、変更(廃止)承認(却下)通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、補助事業の実施状況を記載した実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書及び実施報告書

(2) 補助対象経費に係る支出を証明する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金額の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告書を受領したときは、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。ただし、確定した補助金の額が、交付決定額と同額であるときは、通知を省略することができる。

(交付請求)

第12条 補助事業者は、補助金の交付を請求するときは、補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(概算払の請求)

第13条 補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助事業者に当該取消しに係る補助金を交付しているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(検査)

第16条 補助事業者は、町長が補助事業の運営、経理等の状況について検査を求めた場合又は補助事業について報告を求めた場合は、これに応じなければならない。

(帳簿の備付け)

第17条 補助事業者は、当該事業にかかる支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ支出について証拠書類を整理し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第18条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、町長の承認が無ければ、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供させてはならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に交付決定された事業については、なお従前の例による。

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上郡町有機農産物加工品開発事業補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第32号

(令和7年4月1日施行)