○上郡町コミュニティセンター設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年3月31日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、上郡町コミュニティセンター条例(令和7年条例第10号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 上郡町コミュニティセンター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。
名称 | 開館時間 |
船坂コミュニティセンター | 午前9時から午後5時まで |
(使用許可の申請)
第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ使用許可申請書兼許可書(様式第1号。以下「申請書兼許可書」という。)を町長に提出しなければならない。使用内容を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の申請は、使用月の2か月前から受理する。ただし、日程の確定しているものについては、1年前から予約することができる。また、定期的に使用する場合は、1か月まとめて申請することができる。
3 センターは、引き続き3日を超えて使用することはできない。ただし、特別の必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可)
第5条 町長は、センターの使用を許可したときは、申請書兼許可書の写しを申請者に交付する。
2 使用許可の順位は、前項の申請を受理した順位によるものとする。ただし、町長が公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 町長は、前項の届出を受理し、条例第14条ただし書きの規定により使用料を還付する必要がある場合には、届出書兼承認書の写しにより、その還付額を通知するものとする。
(1) 町及びその所管に属する機関が主催し、又はその機関が特に必要と認めて共同主催して使用する場合 100分の100
(2) 町内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校)が、教育目的のために使用すると認めた場合 100分の100
(3) 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する事業を行う団体が主催で、公益若しくはその事業を行うために使用する場合 100分の100
(4) 国又は地方公共団体が、直接公共目的のために使用する場合 100分の50
(5) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が、その事業を行うために使用する場合 100分の50
(6) 町内の公益的かつ広域的な活動を行う地域活動団体が、公益のために使用すると認められる場合 100分の50
(7) その他町内に事務所を有する各種団体が、公益のために使用すると認められる場合 100分の50
(8) その他町長が必要と認める場合 100分の50
(1) 使用者の責任によらない理由により、使用できなくなった場合 100分の100
(2) 使用期間の7日前までに使用の取消しを申し出て、相当の理由があると認められる場合 100分の90
(3) その他特別の理由があると認められる場合 100分の50
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 第4条の使用許可手続きその他規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に提出されている上郡町公民館条例施行規則(平成18年教委規則第2号)の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、この規則の規定による様式とみなす。
4 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。


