○上郡町公民館条例施行規則
平成18年3月27日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、上郡町公民館条例(昭和35年条例第8号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
(対象区域)
第2条 条例第2条に定める公民館が行う事業の主たる対象なる区域(以下「対象区域」という。)は、上郡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。
(開館時間)
第3条 公民館の開館は、午前9時から午後10時までとする。ただし、館長が特別の事情があると認めたときは、変更することができる。
(休館日)
第4条 公民館の休館日は、毎週月曜日及び年末、年始それぞれ3日間を休館とする。
2 館長が必要と認めたときは、臨時に休館、開館することができる。
(館長)
第5条 館長は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第27条第2項に定める業務を行う。
(公民館管理運営計画)
第6条 館長は、毎年度次に掲げる事項について、公民館管理運営計画を立て、教育長が定める日までに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 運営目標
(2) 事業計画
(3) 公民館の組織及び役職員
(4) 施設設備(備品含む。)の管理計画
(5) その他必要な事項
(部の設置)
第7条 館長は、公民館事業を遂行するため、教育委員会の承認を得て、必要な部を置くことができる。
2 部に部長及び若干名の部員を置き、当該部の実施計画及び運営を担当させる。
3 部長は、前項に定めるもののほか、他の部の実施計画及び運営に参画するものとする。
(部長等の委嘱及び任期)
第8条 前条第2項に規定する部長及び部員は、公民館長が委嘱する。
2 部長及び部員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員補充によって就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 部長及び部員は、2以上の部の長又は部員を兼ねることができる。
(公民館運営委員会の組織)
第9条 公民館運営委員会(以下「運営委員会」という。)に、委員の互選により会長及び副会長を置く。
2 会長は、運営委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議の運営)
第10条 会議は、年2回以上開催することを原則とする。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(施設設備の管理)
第11条 館長は、施設設備の管理を統括し、その整備に努めなければならない。
2 館長は、前項の施設設備の管理を所属職員に分任することができる。
(施設設備の目的外利用)
第12条 公民館の施設設備を社会教育の目的以外に利用する場合には、他の法令又は条例に定める場合を除き、管理運営上支障がないと認めたときに限り、館長がこれを許可するものとする。
2 前項の場合において、長期又は異例の利用をする場合は、館長はあらかじめ教育委員会に協議しなければならない。
(事務の処理等)
第13条 公民館の事務処理、職員の服務等については、教育委員会事務局の取扱いの例による。
2 申請書の受理は、使用月の2ケ月前から受理する。ただし、日程の確定しているものには、1年前から予約することができる。定期的に使用する場合は、1ケ月分まとめて申請から受理する。
3 公民館は引き続き3日を超えて使用することはできない。ただし、特別の必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可)
第15条 教育委員会は、公民館の使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。
2 使用許可の順位は、申請書を受理した順位によるものとする。ただし、特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用の変更及び取消し)
第16条 使用者が公民館の使用を変更し、又は取消しするときは、直ちに使用取消届出書(様式第3号)に許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 町及びその所管に属する機関が主催、又はその機関が特に必要と認めて共同主催して使用するとき 100分の100
(2) 町の支配に属する機関が公益、又は社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する事業を行うために使用するとき、及び青少年で構成される団体が、社会教育事業を行うために使用するとき 100分の100
(3) 町内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校)が教育目的のために使用すると認めるとき 100分の100
(4) 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する事業を行う団体が主催で、公益若しくはその事業を行うために使用するとき 100分の100
(5) 国及び地方公共団体の機関が、直接公共目的に使用するとき 100分の50
(6) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が、その事業を行うために使用すると認めるとき 100分の50
(7) その他町内に事務所を有する各種団体が、公益のために使用すると認められるとき 100分の50
(8) その他委員会が必要と認めるとき 100分の50
(使用料の返還)
第18条 条例第14条ただし書に規定する使用料を返還する場合は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額を返還する。
(1) 使用者の責任にならない事由により、使用しなかったとき 100分の100
(2) 使用者が使用期日2日前までに使用の取消しを申し出て、相当の理由があると認められるとき 100分の90
(3) その他特別の事由があると認められるとき 100分の50
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(上郡町公民館条例施行規則の廃止)
2 上郡町公民館条例施行規則(昭和50年教委規則第1号)は、廃止する。
附則(令和3年11月5日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。