○上郡町公民館条例

昭和35年7月26日

条例第8号

(目的)

第1条 上郡町の公民館(以下「公民館」という。)は、実際生活に即する教育文化及び福祉に関する各種の事業を積極的に推進し地域における町民文化の向上と町民福祉の増進を図ることを目的とする。

(設置及び管理)

第2条 公民館を設置し名称及び位置を次のとおり定め、上郡町教育委員会(以下「委員会」という。)がこれを管理する。

上郡町立上郡公民館 上郡町上郡1645番地の13

上郡町立山野里公民館 上郡町山野里2423番地の1 上郡町働く婦人の家内

上郡町立高田公民館 上郡町中野612番地の1

上郡町立鞍居公民館 上郡町野桑1275番地の1

上郡町立赤松公民館 上郡町苔縄67番地

上郡町立船坂公民館 上郡町八保甲170番地の1

上郡町立梨ケ原公民館 上郡町梨ケ原550番地の2

(業務)

第3条 公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第22条に規定する事業を行う。

第4条 削除

(職員)

第5条 公民館に館長、その他必要な職員を置く。

(公民館運営委員会)

第6条 公民館に公民館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員は、その対象区域内の各種機関団体の代表者及び学識経験のある者の中から、委員会が委嘱する。

3 運営委員会は、第1条の目的達成のため館長の諮問に応じ、公民館における各種事業の企画実施について、調査審議するものとする。

(運営委員会委員の定数及び任期)

第7条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、各公民館20名以内とする。ただし、特別な事由がある場合は、この限りでない。

2 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(使用の許可)

第8条 公民館の施設を使用しようとする者は、事前に使用許可申請書を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 委員会は、公民館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付けることができる。

(使用の制限)

第9条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 直接営利を目的とし、又はその援助をしようとするとき。

(2) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(3) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(4) 特定の教派、宗派又は教団が、自己の信奉する宗教の布教を目的とする事業のため利用しようとするとき。

(5) 管理上支障があるとき。

(目的以外の使用)

第10条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた以外に使用し、使用権を他人に譲渡し、若しくは転貸することができない。

(使用許可の取消)

第11条 使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例に違反し、又は使用許可条件に従わないとき。

(2) 使用許可後にこの条例に違反することとなったとき。

(入館の制限)

第12条 次の各号の一に該当する者は、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかり、又は精神に障害があると認める者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) その他管理上支障があると認める者

(使用料)

第13条 公民館の使用料は、別表第1から別表第5までに定めるとおりとする。

(使用料の納付)

第14条 前条による使用料は、前納しなければならない。

2 前項の使用料を納付したときは、同時に使用許可証の交付を受けるものとする。

(使用料の減免)

第15条 委員会は、公用に供し、又は公益を目的とするもの若しくは特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、委員会は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任にならない事由により使用しなかったとき。

(2) 使用者が使用期日2日前に使用の取消を申し出た場合で相当の理由があると認められるとき。

(3) その他特別の事由があると認められるとき。

(使用後の処置)

第17条 使用を終ったとき、又は使用許可を取り消されたときは、その室及び個所を清掃し、備品と共に委員会に引き渡さなければならない。

(損害賠償)

第18条 使用中又は使用により生じた原因のため、建物又は附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、何人の所為であるかを問わず、使用者は、委員会の定めるところに従って、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月25日から適用する。

2 上郡町公民館設置条例(昭和34年条例第15号)は、この条例適用の日から廃止する。

(昭和41年3月31日条例第21号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和48年3月20日条例第15号)

この条例は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、昭和50年3月31日以前の社会教育センター使用料は、公民館使用料の例による。

(昭和51年3月17日条例第11号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年3月9日条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月12日条例第15号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第12号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。ただし、別表第1については中央公民館移転の日から適用する。

(経過規定)

2 中央公民館移転の日までの間、改正後の第3条第2号による業務は、上郡町立つばき会館内で行う。

(昭和58年3月11日条例第9号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月14日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月14日条例第30号)

この条例は、昭和60年2月1日から施行する。

(昭和60年3月11日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月24日条例第13号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、鞍居公民館の位置の改正及び別表第4の準用規定は、それぞれの公民館が新築移転の日から適用する。

(昭和62年12月23日条例第24号)

(施行期日)

1 上郡町立山野里公民館の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

2 上郡町立船坂公民館及び上郡町立梨ケ原公民館の位置並びに別表第5の改正規定は、それぞれの公民館が新築移転した日から施行する。

(昭和63年12月26日条例第20号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に上郡町社会教育委員、上郡町公民館運営審議会委員及び上郡町体育指導委員の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年(補欠として委嘱された委員は、その残任期間)とする。

(平成18年3月27日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

上郡町立上郡公民館使用料

使用時間

部屋

午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

午前9時~午後5時

午後5時~午後10時

研修室1

800円

800円

1,600円

1,600円

研修室2

800

800

1,600

1,600

研修室3

800

800

1,600

1,600

和室1

600

600

1,200

1,200

和室2

600

600

1,200

1,200

実習室

1,000

1,000

2,000

2,000

備考

1 冷暖房を使用するときは、上記の金額の5割増とする。

2 上記に定める以外に必要な使用料については、委員会が定めることができる。

別表第2(第13条関係)

上郡町立山野里公民館使用料

使用時間

部屋

午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

午前9時~午後5時

午後5時~午後10時

談話室1

600円

600円

1,200円

1,200円

談話室2

600

600

1,200

1,200

相談室

600

600

1,200

1,200

料理実習室

1,000

1,000

2,000

2,000

講習室1

600

600

1,200

1,200

講習室2

600

600

1,200

1,200

講習室3

600

600

1,200

1,200

軽運動室

2,000

2,000

4,000

4,000

備考

1 冷暖房を使用するときは、上記の金額の5割増とする。

2 上表に定める以外の必要な使用料については、委員会が別に定めることができる。

別表第3(第13条関係)

上郡町立高田公民館使用料

使用時間

部屋

午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

午前9時~午後5時

午後5時~午後10時

研修室1

800円

800円

1,600円

1,600円

研修室2

800

800

1,600

1,600

ホール

視聴覚室

800

800

1,600

1,600

研修室3

1,000

1,000

2,000

2,000

研修室4

800

800

1,600

1,600

実習室

1,000

1,000

2,000

2,000

備考

1 冷暖房を使用するときは、上記の金額の5割増とする。

2 上表に定める以外の必要な使用料については、委員会が定めることができる。

別表第4(第13条関係)

上郡町立赤松公民館使用料

使用時間

部屋

午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

午前9時~午後5時

午後5時~午後10時

和室1

400円

400円

800円

800円

和室2

600

600

1,200

1,200

ホール

視聴覚室

600

600

1,200

1,200

研修室3

800

800

1,600

1,600

研修室4

800

800

1,600

1,600

実習室

1,000

1,000

2,000

2,000

備考

1 冷暖房を使用するときは、上記の金額の5割増とする。

2 上表に定める以外の必要な使用料については、委員会が定めることができる。

3 上表に定める使用料は、鞍居公民館及び船坂公民館の使用料について準用する。

別表第5(第13条関係)

上郡町立梨ケ原公民館使用料

使用時間

部屋

午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

午前9時~午後5時

午後5時~午後10時

和室1

600円

600円

1,200円

1,200円

和室2

400

400

800

800

ホール

視聴覚室

800

800

1,600

1,600

研修室

600

600

1,200

1,200

実習室

800

800

1,600

1,600

備考

1 冷暖房を使用するときは、上記の金額の5割増とする。

2 上表に定める以外の必要な使用料について委員会が定めることができる。

上郡町公民館条例

昭和35年7月26日 条例第8号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年7月26日 条例第8号
昭和41年3月31日 条例第21号
昭和48年3月20日 条例第15号
昭和50年3月30日 条例第19号
昭和51年3月17日 条例第11号
昭和54年3月9日 条例第9号
昭和55年3月12日 条例第15号
昭和56年3月28日 条例第12号
昭和57年3月18日 条例第7号
昭和58年3月11日 条例第9号
昭和59年3月14日 条例第5号
昭和59年12月14日 条例第30号
昭和60年3月11日 条例第8号
昭和61年3月24日 条例第13号
昭和62年12月23日 条例第24号
昭和63年12月26日 条例第20号
平成12年3月17日 条例第1号
平成18年3月27日 条例第3号
平成22年3月24日 条例第4号