○上郡町有機農業推進協議会補助金交付要綱
令和6年8月30日
告示第84号
(目的)
第1条 この要綱は、有機農業の普及と取組拡大を図るために活動する上郡町有機農業推進協議会(以下「補助事業者」という。)に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて上郡町産業振興補助金交付規則(平成6年規則第8号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「有機等農産物」とは、次に掲げる農産物をいう。
(1) 有機JAS認証を取得している農産物。なお、栽培期間中、化学肥料及び化学合成農薬を使用していない農産物でも可とする。
(2) ひょうご安心ブランドを取得している農産物。なお、栽培期間中、ひょうご安心ブランド取得水準と同水準で生産された農産物でも可とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 有機等農産物の生産技術向上に関する事業
(2) 有機等農産物の流通、加工に関する事業
(3) 有機等農産物の消費拡大に関する事業
(4) 有機農業の普及啓発に関する事業
(5) その他有機農業を推進するために必要な事業
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象経費に係る支出を証明する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する事業完了届の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(交付金額の確定)
第8条 町長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、交付規則で定める確定通知書により補助事業者に通知するものとする。ただし、確定した補助金の額が、交付決定額と同額であるときは、通知を省略することができる。
3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合は、その内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金額の範囲内において補助金等を交付することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年9月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
事業内容 | 費目 | 補助対象経費 | 補助率 |
(1) 有機等農産物の生産技術向上に関する事業 (2) 有機等農産物の流通、加工に関する事業 (3) 有機等農産物の消費拡大に関する事業 (4) 有機農業の普及啓発に関する事業 (5) その他有機農業を推進するために必要な事業 | 報償費 | 事業の実施に直接必要な講演会等に係る講師・アドバイザー等の謝金 | 定額 |
旅費 | 事業の実施に直接必要な旅費 | 定額 | |
需用費 | 事業を実施するために直接必要で、短期間又は一度の使用によって消費されその効用を失う低廉な物品の経費(食糧費を除く) | 定額 | |
役務費 | 事業の実施に直接必要な通信運搬費、取扱手数料、試験・分析に係る経費等 | 定額 | |
委託料 | 事業の一部分をほかの者に委託するために必要な経費 | 定額 | |
使用料及び賃借料 | 事業を実施するために直接必要な農業用機械、ほ場、視察研修用バス等の借上げ経費 | 定額 | |
原材料費 | 事業を実施するために直接必要な試作品の開発や試験、給食での利用等に必要な原材料の経費 | 定額 ※ただし、給食に係る原材料費は掛かり増し経費 | |
情報発信費 | 事業の実施に直接必要な広告、啓発、商談会等への出展等に要する経費 | 定額 | |
その他経費 | その他町長が必要と認める経費 | 定額 |