○上郡町在宅高齢者自立支援事業実施要綱

令和6年3月26日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第5号に定める事業として、在宅高齢者に対して、住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的に、在宅高齢者自立支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、同法施行令、施行規則、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「国要綱」という。)の例による。

(対象者)

第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、法第7条第4項に定める要支援者及び上郡町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(以下「総合事業実施要綱」という。)第4条の事業対象者であって、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントのサービス提供を受けている者とする。

(事業の内容)

第4条 この事業は、対象者の自立支援のために取り組む事業で、次に掲げるものとする。

(1) 介護支援専門員の自立支援の取組への支援

(2) 既存のインフォーマルサービスの支援

(3) 新規インフォーマルサービスの立ち上げ支援

(4) 介護予防等サービス提供事業者との連携

(5) 介護予防等の普及啓発

(6) その他町長が対象者の自立支援のために必要があると認めた事業

(実施方法)

第5条 事業の実施主体は上郡町とする。ただし、前条の事業を効果的に実施するため、一部を委託して実施することができる。

(地域包括支援センターの役割)

第6条 上郡町地域包括支援センターは、事業が適切に運営されるよう、自立支援についての調査研究、事業内容の検証及び事業者への指導等に努めるものとする。

(関係機関との連携)

第7条 町長は、この事業を円滑かつ効果的に推進するため、介護、保健、医療及び福祉関係の事業所等と連携を密にし、自立支援のために必要な情報の共有を図るものとする。

(個人情報の取り扱い)

第8条 本要綱の実施に関わる者は、個人情報の保護に関する法律及び個人情保護に係る関係諸法令等を遵守し、その取扱いについて、適切な措置を講じるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

上郡町在宅高齢者自立支援事業実施要綱

令和6年3月26日 告示第18号

(令和6年4月1日施行)