○一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
令和6年3月21日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和6年条例第9号。以下「条例」という。)に基づき、一般職の任期付職員の採用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
第4条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の職員の給与に関する規則(昭和47年規則第6号。以下「給与規則」という。)第80条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(一般任期付職員の号給の決定の特例)
第6条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、給与規則別表第6に定める初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 令和6年度に係る一般任期付職員の採用に係る採用手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和7年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。