○一般職の任期付職員の採用等に関する条例
令和6年3月21日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、地公法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第15条に規定する介護休暇の承認
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(任期の更新)
第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、任命権者は、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて、規則で定める基準に従い決定する。
3 前項の規定による号給の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。
(任期付短時間勤務職員の給料月額)
第8条 第4条の規定により採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項又は第5項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 特定任期付職員に対する給与条例第20条の2第1項及び第22条第2項の規定の適用については、給与条例第20条の2第1項中「管理職手当を受ける職員」とあるのは「管理職手当を受ける職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和6年条例第9号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、「その職員」とあるのは「これらの職員」と、給与条例第22条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の95」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の97.5」と、給与条例第23条第2項第1項中「100分の105」とあるのは「100分の87.5」と、「100分の107.5」とあるのは「100分の90」とする。
2 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第13条第2項第2号及び第15条第3項の規定の適用については、給与条例第13条第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和6年条例第9号。以下「任期付職員条例」という。)第4条の規定により採用された職員」と、第15条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員条例第4条の規定により採用された職員」とする。
(勤続期間の不算入)
第11条 この条例の規定により任期を定めて採用された職員であって当該採用の日の前日において職員であった者に係る給与、勤続時間その他の勤続条件のうち勤続期間を基準として定めるものにおける勤続期間の計算については、当該採用の日前の勤続期間は算入しないものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
3 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
4 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
5 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年12月23日条例第32号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の給与に関する条例及び第3条の改正前の一般職の任期付採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の任期付職員の採用等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年3月19日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月23日条例第36号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下、「改正後の給与条例」という。)及び第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下、「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与に関する条例及び第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表(第7条関係)
1号給 | 405,000円 |
2号給 | 455,000円 |
3号給 | 508,000円 |
4号給 | 574,000円 |