○上郡町新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱

令和4年12月28日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金の考え方について(令和4年3月29日付け3経営第3216号農林水産省経営局就農・女性課長通知。以下「交付対象者の考え方」という。)及び農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)に基づき、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、予算の範囲内で就農直後の経営確立に資する新規就農者育成総合対策経営開始資金(以下「経営開始資金」という。)を交付することに関し、上郡町産業振興補助金交付規則(平成6年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付要件等)

第2条 経営開始資金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす町内に住所を有する者又は町内に主たるほ場を有する者とする。

(1) 独立又は自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を全て満たす独立・自営就農者であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、この号ア及びの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、及びの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、基盤強化法第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの又は特定農作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引していること。

 農産物等の売上げや経費の支出等の経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理していること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画に経営開始資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)の内容が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン及び農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する者。ただし、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合を除く。

(6) 町長が決定した人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれる者若しくは農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する者をいう。)から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)

(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(8) 国要綱別記3の雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記2の農の雇用事業、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)別記2の就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)別記2の雇用就農者実践研修支援事業による助成金及び経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業の補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

(9) 園芸施設共済の引受け対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(10) 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。ただし、600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合は、この限りでない。

(11) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(12) 国要綱に定める時期以後に農業経営を開始した者であること。

(交付金額及び交付期間)

第3条 経営開始資金の額は、交付期間1年につき150万円を交付する。

2 交付期間は、3年を上限とする。

3 第1項の規定にかかわらず、夫婦で農業経営を開始し、次の各号の要件のいずれにも該当する場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、同項の額に1.5を乗じた額(1円未満は切捨て)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに位置付けられた者等となること。

4 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該新規就農者(当該農業法人及び新規就農者それぞれが人・農地プランに位置付けられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1項の額を交付する。ただし、経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が第1項の交付を受けている場合は、その3年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

(青年等就農計画等の承認申請)

第4条 経営開始資金の交付を受けようとする交付対象者は、青年等就農計画等を作成し経営開始資金に係る青年等就農計画等(変更)承認申請書(様式第2号)により、町長に承認申請しなければならない。

(青年等就農計画等の承認)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、青年等就農計画等の内容について審査し、第2条に規定する要件及び「交付対象者の考え方」に記載された要件を満たし、経営開始資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を青年等就農計画等(変更)承認(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(青年等就農計画等の変更承認申請)

第6条 前条の規定により承認を受けた交付対象者は、当該承認を受けた青年等就農計画等を変更する場合は、町長に計画の変更承認申請をしなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大及び品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 前条の規定は、前項の承認申請があった場合について準用する。

(交付申請)

第7条 経営開始資金の交付を受けようとする交付対象者は、経営開始資金交付申請書兼請求書(様式第4号)により、半年分又は1年分を単位として、申請する経営開始資金の対象期間の最初の日から1年以内に町長に経営開始資金の交付を申請しなければならない。

2 前項の申請を、規則第6条に規定する補助金の交付申請及び規則第11条に規定する補助金の請求とみなす。

(交付決定)

第8条 町長は、前条の申請の内容が適当であると認めたときは、経営開始資金を交付することを決定し、経営開始資金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請をした者に通知するとともに、速やかに経営開始資金を交付するものとする。

(就農報告等)

第9条 経営開始資金の交付決定を受けた者(以下「資金受給者」という。)は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況を就農状況報告書(様式第6号)により、町長に提出しなければならない。

2 資金受給者は、交付期間終了後5年間(第4項に規定する手続きを行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 資金受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間において住所、氏名及び連絡先等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

4 資金受給者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内に就農中断届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

5 前項に規定する就農中断期間は、就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は、就農再開届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

6 資金受給者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に離農届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(就農状況の確認)

第10条 町長は、前条第1項の規定による就農状況の報告を受けたときは、兵庫県光都農業改良普及センター等の関係機関(以下「関係機関」という。)と協力し、資金受給者が「交付対象者の考え方」を満たしているかどうかの状況を確認し、必要があると認めるときは、関係機関と連携して適切な助言及び指導を行うものとする。

2 前項の確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第12号)を使用し、資金受給者の状況に応じた効果的な方法により行うものとする。

(交付中止の届出)

第11条 資金受給者は、経営開始資金の受給を中止する場合は、中止届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(交付の中止)

第12条 町長は、前条の規定による中止届の提出があった場合又は資金受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、経営開始資金の交付を中止する。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第9条第1項に規定する就農状況報告を行わなかった場合

(5) 第10条の規定による就農状況の現地確認等により、「交付対象者の考え方」を満たさないなど次に掲げる要件に該当する等、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合

 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合

 耕作すべき農地を遊休化した場合

 農作物を適切に生産していない場合

 農業従事日数が年間150日かつ年間1,200時間未満である場合

 町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合

(6) 国が実施する報告の徴収又は立入検査に協力しない場合

(7) 資金受給者の前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合。ただし、その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、600万円以下となった年の翌年度から交付を再開することができるものとし、世帯全体の所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。

(交付の休止届及び再開届)

第13条 資金受給者は、病気その他のやむを得ない理由により農業経営を休止する場合は、休止届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の休止届を提出した者が農業経営を再開する場合は、経営再開届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(交付の休止)

第14条 町長は、資金受給者から前条第1項の規定による休止届が提出された場合は、経営開始資金の交付を休止する。

2 町長は、資金受給者から前条第2項の規定による経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、経営開始資金の交付を再開する。

(返還)

第15条 資金受給者は、次の各号に該当する場合は、当該各号に掲げる経営開始資金を返還しなければならない。ただし、第1号又は第3号に該当する場合であって、病気、災害等のやむを得ない事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 第12条第1号から第6号までに掲げる要件に該当した時点が既に交付した経営開始資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の経営開始資金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行った場合は、経営開始資金の全額を返還する。

(3) 経営開始資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの経営開始資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第9条第4項の手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農を再開し、就農中断期間と同期間更に就農継続した者を除く。

(返還免除)

第16条 資金受給者は、前条ただし書に規定する病気、災害等のやむを得ない事情に該当し、経営開始資金の返還の免除を受けようとするときは、返還免除申請書(様式第16号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による返還免除の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めた場合は、経営開始資金の返還を免除することができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、経営開始資金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年12月28日から施行し、令和4年4月1日より適用する。

(上郡町農業次世代人材投資資金交付要綱の廃止)

2 上郡町農業次世代人材投資資金交付要綱(平成29年告示第72号)は、廃止する。

(上郡町農業次世代人材投資資金交付要綱の廃止に伴う経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の上郡町農業次世代人材投資資金交付要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

上郡町新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱

令和4年12月28日 告示第111号

(令和4年12月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
令和4年12月28日 告示第111号