○上郡町税務証明交付事務及び閲覧事務取扱規則

令和5年9月27日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、税務証明事務及び公簿等の閲覧事務を効率的に運営するために必要な事項を定めることにより、事務の統一的かつ迅速な処理及び納税義務者等の秘密保持に資することを目的とする。

(証明書等の種類)

第2条 この規則により交付する税務証明書は、次のとおりとする。

(1) 町民税関係 所得証明書(端末機(町の電子計算機と電気通信で接続されており、証明書等を交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)により交付する場合を含む)、課税・非課税証明書(端末機により交付する場合を含む)、営業証明書(法人)

(2) 固定資産税関係 評価証明書、公課証明書、家屋不(未)登載証明書、資産証明書

(3) 納税関係 納税証明書、車検用軽自動車税納税証明書

(4) 住宅用家屋証明書

2 閲覧の対象となる公簿等は、次のとおりとする。

(1) 地番図、航空写真

(2) 名寄帳

(3) 土地・家屋課税(補充)台帳

(4) 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿

(証明等の根拠)

第3条 税務証明書は、次に定めるところにより交付する。

(1) 納税証明書 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第1条の9

(2) 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明 地方税法第382条の3

(3) 住宅用家屋証明書 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条

(4) 前3号以外の証明 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項

2 閲覧事務は、次に定めるところにより行う。

(1) 固定資産課税台帳の閲覧、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿縦覧 地方税法第382条の2及び第416条

(2) 名寄帳 地方税法第387条第3項

(3) 前2号以外の閲覧 地方自治法第2条第2項

(証明の交付年度及び交付時期)

第4条 交付する税務証明書の年度等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町民税に係る証明書(営業証明書(法人)を除く。)及び固定資産税に係る証明書は、交付申請のあった日(以下「申請日」という。)の属する年度から申請日の5年前の日の属する年度までのものを交付することとするが、端末機により交付する場合は申請日の属する年度とし、交付する時期は、課税決定(被扶養者で他に収入等がないものにあっては、扶養者の課税決定)又は価格決定後とする。

(2) 営業証明書(法人)は、申請日が属する年度(課税されていない場合は、その前年度)のものを交付する。

(3) 納税証明書は、申請日の3年前の日が属する年度以降のものを交付する。ただし、その請求の時において未納の地方公共団体の徴収金があるときは、その法定納期限の到来のいかんにかかわらず、その未納の地方公共団体の徴収金についてその納付納入すべき額として確定した額又は未納の額を証明するため、必要に応じて5年前の日が属する年度以降のものを交付することができる。また、車検用軽自動車税納税証明書は、申請日が4月1日から軽自動車税納税通知書が発せられた日の前日までの場合にあっては当該申請日の属する年度の前年度、当該発せられた日から5月30日までの場合にあっては当該申請日の属する年度又は当該年度の前年度、5月31日から翌年3月31日までの場合にあっては当該申請日の属する年度のものを交付する。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(証明書の交付申請の方法)

第5条 第2条第1項に規定する税務証明書を申請しようとする者は、証明書交付申請書(以下「申請書」という。)又は申請書に記載を要する事項を書き込んだ書面に、必要な書類を添付して提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、自己の個人番号カードを使用して端末機に暗証番号その他必要な事項を入力することにより、所得証明書、課税・非課税証明書の交付を申請することができる。

(証明書を交付申請することのできる者の範囲及び確認)

第6条 証明書を交付申請することのできる者は、別表に掲げる証明書の区分に応じた者とする。

2 前号に定める者のうち、次の各号に掲げる申請者から申請があったときは、当該各号に定める方法により本人確認を行うものとする。

(1) 相続により本人(納税義務者)となった人 戸籍謄本等の提示(本町に本籍がある者又は居住している者で戸籍又は住民基本台帳の登録内容から確認できる場合を除く。)

(2) 借地借家人 証明をする土地又は家屋について、賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る。)を有することを証する書類の提示

(3) 代理人 委任状(代理人選任届を含む。)の提出(法人の従業員の場合にあっては、当該法人の代表者印が押印されている申請書を持参した者を代理人と認める。)ただし、施設入所者等からの請求において委任状を自書できない請求者については、現に対応にあたっている者が親族にあっては戸籍謄本等の提示(本町に本籍がある者又は居住している者で戸籍又は住民基本台帳の登録内容から確認できる場合を除く。)、施設職員等にあっては施設職員本人確認書類等の提示

(4) 破産管財人 破産法(平成16年法律第75号)第74条の規定により破産管財人に選任されたことを証する書類又は商業登記簿抄本等の提示

(5) 清算人 商業登記簿抄本等の提示

(6) 納税管理人 納税管理人に関する届出の有無

(7) 訴訟関係者 訴状、申立書及びこれらの添付書類又は不動産仮差押命令申請書(弁護士及び司法書士の場合は、職印の押印がある日本弁護士連合会所定の固定資産評価証明書交付申請書で代えることができる。)の提示

(8) 裁判所等 執行裁判所の請求の場合にあっては調査嘱託書等の書面、執行官の請求の場合にあっては現況調査命令書の書面又は裁判所からの評価命令により評価人に選任されている者である場合にあっては評価命令書の書面の提示

(9) 評価人 物件目録の記載のある評価命令書の提示

(10) 競落人 代金納付通知書等の提示

(11) 国及び地方公共団体等の機関 権限の根拠となる法令に基づき、権限のある者が作成した書類及び当該機関の職員の身分を証する書類の提示

3 前項の規定により本人であることの確認ができない場合は、通常本人しか知りえない本籍地、前住所地、同居の家族の氏名等の事項を職員が聴聞することで、本人であることの確認に代えることができる。

(手数料)

第7条 証明等の申請者は、上郡町手数料徴収条例(平成12年条例第3号)に定めるところにより、手数料を納入しなければならない。ただし、車検用軽自動車税納税証明書及び地方税法第422条の3の規定による評価通知書については、無料とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、税務証明及び閲覧事務の取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

証明書

交付請求できる者

所得証明書

課税・非課税証明書

納税証明書

本人、同一世帯の親族(同一世帯であることから、日常生活において口頭による委任行為があるとみなし、代理人と同様に扱う。)、代理人(施設入所者等からの請求において、委任状を自書できず、かつ電話での対応も困難な請求者については、現に対応にあたっている親族又は施設職員本人確認書類等を提示し、代理権限を有する旨の心証形成が得られる者を含む。)

営業証明書(法人)

代表権を有する者、代理人

評価証明書(土地、家屋)

公課証明書

家屋不(未)登載証明書

課税台帳登録事項証明書

資産証明書

本人(賦課期日以降に、売買等により固定資産の所有権を取得した者を含む。)、同一世帯の親族、代理人(法人の場合は、法人の代表者印(町外に本店のある法人にあっては、町内事務所等の法人印によることができる。)が押印されている申請書を持参した者を含める。)、地方税法施行令第52条の15に定める者(借地借家人(地方税法施行令第52条の14の表又は同施行令第52条の15の表に規定する土地又は家屋について、賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る。)を有する者)、破産管財人、清算人等)、納税管理人、裁判所等(民事執行のため民事執行法(昭和54年法律第4号)第18条第2項の規定により証明書の交付を請求する執行裁判所又は執行官)、裁判所等が選任した評価人、担保権の実行として競売の申立ての添付資料として証明を求める者、訴訟関係者(訴訟を提起するに当たり、訴訟物の価額の算定資料として証明を求める者、借地非訟申立手数料の額の算定手数料として証明を求める者、民事調停の申立手数料の額の算定資料として証明を求める者、強制執行の申立ての添付資料として証明を求める者、又は強制管理の方法による仮差押えの執行の申立の添付資料として証明を求める者をいう。)、国及び地方公共団体の機関、弁護士

住宅用家屋証明書

本人、代理人

車検用軽自動車税納税証明書

制限なし

上郡町税務証明交付事務及び閲覧事務取扱規則

令和5年9月27日 規則第17号

(令和5年10月1日施行)