○上郡町手数料徴収条例

平成12年3月17日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円(端末機(町の電子計算機と電気通信で接続されており、証明書等を交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)により交付する場合は350円)

(2) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(3) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市区町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円とする。

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市区町村長の受理した書類を閲覧に供する事務手数料 書類1件につき 350円

(7) 臨時運行許可申請手数料 750円

(8) 優良宅地造成認定申請手数料 86,000円

(9) 優良住宅新築認定申請手数料及び良質住宅新築認定申請手数料 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円に、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円に、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円に、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円に、10,000平方メートルを超えるときは43,000円

(10) 住宅用家屋証明申請手数料 1,300円

(11) 屋外公告物許可手数料 別表第1に定める金額

(12) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(13) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(14) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円

(15) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円

(16) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付手数料又はその更新手数料若しくは再交付手数料 3,400円

(17) 納税証明手数料 1枚につき 300円

(18) 課税証明手数料 1枚につき 300円(端末機により交付する場合は200円)

(19) 土地、家屋、償却資産に関する証明手数料 1枚につき 300円 土地については、5筆までごとに1件とし、家屋については、1構を1件とする。

(20) 徴税資料に基づく証明手数料 1枚につき 300円

(21) 印鑑証明手数料 1枚につき 300円(端末機により交付する場合は200円)

(22) 身分証明手数料 1枚につき 300円

(23) 埋火葬証明手数料 1枚につき 300円

(24) 被害証明手数料 1枚につき 300円

(25) 非農地証明手数料 1枚につき 300円

(26) 漂流物、沈没品保管証明手数料 1枚につき 300円

(27) 上記以外の諸証明手数料 1枚につき 300円

(28) 住民票の写し、除かれた住民票の写し及び住民票記載事項証明書の交付手数料 1件につき 300円(端末機により交付する場合は200円)ただし、除かれた住民票の写しは1枚1件とする。

(29) 戸籍の附票の写し、除かれた戸籍の附票の写しの交付手数料 1件につき 300円(端末機により交付する場合は200円)

(30) 公簿、図面等の公文書の閲覧手数料 1件につき 300円

(31) 印鑑登録証再交付手数料 1件につき 300円

(32) 介護保険法関係手数料 別表第2に定める金額

(手数料の徴収等)

第3条 手数料は、申請の際徴収する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 すでに徴収した手数料は、還付しない。

(郵便による請求)

第4条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか、郵便料を納めなければならない。

(免除)

第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 一般に周知させる必要がある公文書を閲覧させるとき。

(2) 官公署が職務上申請するとき。

(3) 公的年金の受給権者現況届出をしようとする者から、その必要により請求のあったとき。

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)及び船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定に基づく出産育児一時金に係る支給の請求をしようとする者から、その必要により請求があったとき。

2 前項各号に掲げる場合のほか、町長は、その他特別の理由があるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。

(過料)

第6条 詐偽その他の不正の行為により手数料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(上郡町手数料条例の廃止)

3 上郡町手数料条例(昭和44年条例第12号)は、廃止する。

(住民基本台帳カード交付手数料に係る特例)

4 この条例の施行日から平成25年3月31日までの間に交付申請があった住民基本台帳カード交付手数料は、第2条の規定にかかわらず徴収しない。

(平成15年6月23日条例第15号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成20年4月30日条例第21号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年1月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月10日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第12号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月25日条例第28号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第22号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月7日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月3日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月7日条例第15号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年9月10日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

屋外公告物許可手数料

広告物の区分

単位

金額

備考

はり紙・はり札

100枚につき

300円

100枚未満であるとき、又は100枚に満たない端数があるときは、これを100枚とする。

看板並びに広告板及び広告塔によるもの

5平方メートル未満のもの

1枚又は1基につき

1,000円

ネオンサインその他電飾設備を有するものを含む。

5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1枚又は1基につき

2,000円

10平方メートル以上のもの

1枚又は1基につき

3,000円。ただし、15平方メートルを超えるものは、3,000円に15平方メートルを超える5平方メートル又はその端数ごとに、1,000円を加算した額とする。

アーチによるもの

1基につき

4,000円

 

宣伝車

1台につき

2,000円

 

アドバルーン

1個につき

800円

 

電柱・街灯利用広告物

1個につき

300円

 

標識利用広告物

1個につき

300円

 

車体利用広告物

1個につき

300円

 

広告幕

1枚につき

300円

 

立看板

1個につき

300円

 

のぼり・旗

1個につき

300円

 

その他の広告物

1枚、1基又は1個につき

300円

 

別表第2(第2条関係)

介護保険法関係手数料

種類

手数料を徴収する事務

金額

備考

指定地域密着型サービス事業者指定申請手数料

介護保険法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の申請に対する審査

1件につき20,000円

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者にあっては、1件につき30,000円)

当該申請に係る事業所が本町の区域内にあるものに限る。

指定地域密着型サービス事業者指定更新申請手数料

介護保険法第78条の12の規定により読み替えて準用する同法第70条の2第4項において準用する同法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の更新申請に対する審査

1件につき10,000円

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者にあっては、1件につき15,000円)

指定居宅介護支援事業者指定申請手数料

介護保険法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査

1件につき20,000円


指定居宅介護支援事業者指定更新申請手数料

介護保険法第79条の2第4項において準用する同法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の更新申請に対する審査

1件につき10,000円


指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請手数料

介護保険法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査

1件につき14,000円

当該申請に係る事業所が本町の区域内にあるものに限る。

指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請手数料

介護保険法第115条の21の規定により読み替えて準用する同法第70条の2第4項において準用する同法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新申請に対する審査

1件につき7,000円

指定介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請手数料

介護保険法第115条の45の5第1項の規定に基づく第1号事業に係る指定事業者の指定の申請に対する審査

1件につき14,000円

介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業又は同号ロに規定する第1号通所事業に限る。

指定介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請手数料

介護保険法第115条の45の6第4項の規定おいて準用する同法第115条の45の5第1項の規定に基づく第1号事業に係る指定事業者の指定の更新の申請に対する審査

1件につき7,000円

上郡町手数料徴収条例

平成12年3月17日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月17日 条例第3号
平成15年6月23日 条例第15号
平成20年4月30日 条例第21号
平成21年1月1日 条例第32号
平成23年3月10日 条例第5号
平成24年3月30日 条例第12号
平成27年9月25日 条例第28号
平成30年3月16日 条例第22号
平成30年6月7日 条例第33号
令和2年6月3日 条例第23号
令和3年6月7日 条例第15号
令和3年9月10日 条例第26号
令和5年3月10日 条例第6号