○上郡町個人情報保護法施行細則

令和5年3月10日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び上郡町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第4号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出等)

第2条 条例第3条第1項に規定する届出は、個人情報取扱事務登録簿(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第3条第2項に規定する廃止の届出は、個人情報取扱事務廃止届出書(様式第2号)により行うものとする。

(費用の負担等)

第3条 条例第5条第3項の規定による写しの作成その他の交付に要する費用は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町庁舎内に設置の乾式複写機により複写したもの 1枚当たり10円

(2) 町庁舎内に設置のカラー複写機により複写したもの 1枚当たり20円

(3) 外部の業者に発注しなければ複写できないもの 当該複写に要した実費

(4) 郵送に要する費用 当該郵送に要する実費

2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付部数は、請求があった当該地方公共団体等行政文書1件につき1部とする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 現金により納付する方法

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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上郡町個人情報保護法施行細則

令和5年3月10日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)