○上郡町個人情報保護法施行条例
令和5年3月10日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、公営企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(個人情報取扱事務の登録)
第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を個人情報取扱事務登録簿に記載し、町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、緊急かつやむを得ないときは、事後に届け出るものとする。
(1) 個人情報を取り扱う事務の名称及び概要
(2) 個人情報を取り扱う事務を所掌する組織の名称
(3) 個人情報を取り扱う事務の目的
(4) 個人情報を取り扱う事務の開始年月日
(5) 個人情報の収集の方法
(6) 個人情報の記録項目
(7) 個人情報の対象者の範囲
(8) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報を取り扱う事務を廃止したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(不開示情報)
第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは、上郡町情報公開条例(平成11年条例第11号)第8条第4号から第7号に掲げる情報とする。
(開示請求に係る手数料等)
第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書1件当たり300円とする。
2 前項に規定する費用は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者又は天災その他の災害により生活に困窮していると認められる者からの開示請求であるときは、これを減額し、又は免除することができる。
3 法第87条第1項の規定により保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成その他の交付に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、上郡町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例(平成28年条例第7号)第1条に規定する上郡町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(上郡町個人情報保護条例の廃止)
第2条 上郡町個人情報保護条例(平成13年条例第1号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の上郡町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第9条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第5号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第7条の規定によりなされた個人情報取扱事務の登録等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に旧条例第12条第1項若しくは第2項(旧条例第18条第2項において準用する場合を含む。)又は第18条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示及び訂正等並びに旧条例第22条第1項又は同条第2項において準用する第12条第2項の規定による申出がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の利用停止等については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧条例の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第4号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
7 この条例の施行前において法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者であった者が、その法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本項の罰金刑を科する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。