○上郡町新規就農者育成総合対策経営発展支援事業補助金交付要綱

令和4年7月6日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)に基づき、次世代を担う農業者となることを志向する者に対して、就農後の経営発展を支援するため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、上郡町産業振興補助金交付規則(平成6年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国要綱別記1第5の2に規定する事業であって、同要綱別記1第8の2の規定により町長の承認を受けた経営発展支援事業計画等(以下「経営発展支援事業計画等」という。)に基づいて行うものとする。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、国要綱別記1第5の1に規定する要件を満たす者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額の4分の3に相当する額又は750万円のいずれか低い額とする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 上郡町新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱(令和4年告示第 号)の規定に基づく資金の交付を受ける場合 375万円

(2) 夫婦で農業経営を開始し、かつ、国要綱別記1第5の3の(2)からまでに掲げる要件を満たす場合 1,125万円(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(3) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合 当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置付けられた者等に限る。)の数に750万円を乗じた額。ただし、令和4年度以前に経営開始している農業者が当該農業法人の役員に存在する場合は、当該農業法人の他の役員も交付の対象外とする者から除く。

(経営発展支援事業計画等の承認申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国要綱別記1第6の1の規定により青年等就農計画に経営発展支援事業申請追加資料(国要綱別記1別紙様式第1号)を添付したもの(以下「経営発展支援事業計画等」という。)を作成し、同要綱別記1第8の2の規定に基づき、経営発展支援事業計画等(変更)承認申請書(様式第1号)により、町長の承認を受けなければならない。

(経営発展支援事業計画等の承認等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、経営発展支援事業計画等の内容について審査し、結果について経営発展支援事業計画等(変更)承認(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により承認を受けた申請者は、当該承認を受けた経営発展支援事業計画等を変更する場合は、町長に変更承認申請をしなければならない。

3 第1項の規定は、前項の承認申請があった場合について準用する。

(交付申請)

第8条 申請者は、規則第6条の規定にかかわらず、国要綱別記1第6の3に規定する交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に補助金の交付を申請しなければならない。

(1) 国要綱第8の2に基づく経営発展支援事業計画等の承認申請に係る提出書類及び承認通知の写し

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の補助金等の交付の申請をするに当たって、当該補助金等に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助金等の対象となる経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定等)

第9条 町長は、前条の規定による交付申請があった場合は、申請内容について速やかに審査を行い、補助金を交付することが適当と認めたときは、予算の範囲内において、補助金等の交付をする旨の決定をするものとする。

2 規則第8条の規定による補助条件は、次のとおりとする。

(1) この補助金に係る会計帳簿及びその証拠書類は、補助対象事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間保存しておくべきこと。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。

(交付申請の取下げ)

第10条 前条第1項の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して10日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(変更の承認の申請等)

第11条 補助事業者が補助金の交付の決定を受けた内容を変更しようとするときは、実施要綱別記1の第6の2の規定による経営発展支援事業計画等の変更の承認について町長に申請し、実施要綱別記1第8の2の規定による承認を受けた上で、変更交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、審査の上、適当と認めたときは、交付決定変更通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者が補助対象事業を完了したときは、その事業を完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに、経営発展支援事業実績報告書兼助成金支払請求書(実施要綱別記1別紙様式第3号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その内容について審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定する旨を補助事業者に通知し、補助金を交付するものとする。

(交付方法)

第14条 補助金は、精算払により交付する。

(就農状況報告等)

第15条 申請者は、国要綱別記1第6の5の(1)の規定に基づき、町長に就農状況を報告しなければならない。また、実績報告後に就農する場合は、国要綱別記1第6の5の(3)の規定に基づき就農届を提出しなければならない。

(整備した機械、施設等の管理運営等)

第16条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業により整備した機械、施設等を常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕、改築等を行い、その整備目的に即して最も効率的な運用を図り、次に定めるところにより適正に管理しなければならない。

(1) 整備した機械、施設等について、補助金の交付目的に沿った適正な管理をするため、耐用年数に相当する期間に準じて処分制限期間を設定すること。

(2) 整備した機械、施設等の管理状況を明らかにするため、財産管理台帳を整備すること。

(3) 整備した機械、施設等の管理及び運営状況を明らかにし、その効率的な運用を図るため、管理運営日誌、利用簿等を適宜作成し、それらを整備し、及び保存すること。

2 補助事業者が整備した機械、施設等について前項第1号の規定により設定した処分制限期間(以下「処分制限期間」という。)内に補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

3 補助事業者は、整備した機械、施設等が処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに町長に報告しなければならない。

4 補助事業者は、整備した機械、施設等の移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を当該機械、施設等の処分制限期間内に行うときは、あらかじめ町長に報告しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年7月6日から施行する。

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上郡町新規就農者育成総合対策経営発展支援事業補助金交付要綱

令和4年7月6日 告示第67号

(令和4年7月6日施行)