○上郡町森林整備事業補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、森林資源を適切に管理し、森林が有する多面的機能を維持するとともに、林業の促進を図ることにより農林業生産力の増進に寄与するため、上郡町産業振興補助金交付規則(平成6年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、上郡町森林整備事業補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する事業のうち国又は県事業として採択要件に合致するものは、本要綱の対象外とする。
(補助対象経費等)
第3条 町は、予算の範囲内において、森林整備事業に要する経費を補助するものとする。
3 補助の対象となる事業費は、町が定める単価を用いて算定した事業費と実際に要した事業費を比較してどちらか低い額の事業費とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助事業に着手する日までに、規則第6条の規定により交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 森林整備事業計画(実績報告)書(別記様式)
(2) 位置図及び事業区域図
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の補助金の交付を決定するに当たり、必要がある場合は当該補助金の交付について条件を付すことができる。
(事前着手)
第6条 交付決定より前に、やむを得ない事情により事業に着手する必要がある場合は、規則第8条の2の規定により事前着手承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(計画の変更、中止及び廃止)
第7条 第5条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(事業完了届)
第8条 補助事業が完了した場合は、規則第9条の規定により事業完了届を遅滞なく町長に提出しなければならない。
(事業遂行の指示)
第9条 町長は、前条の規定による審査及び調査の結果、補助事業者が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って補助事業を遂行していないと認める場合は、当該事業者に対し必要な是正のための所要の措置をとるべきことを指示するものとする。
2 町長は、事業者が前項の指示による是正を行わない場合は、当該事業者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命じることができる。
(補助金交付)
第10条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第11条の規定により請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金返還等)
第11条 町長は、補助事業者又は既に補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、当該事業者に対し交付すべき補助金を交付せず、又は期限を付して既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 第9条の規定による指示に従わなかったとき。
(2) 天災地変その他補助金交付決定後生じた事情の変更により、事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(3) 補助金を当該補助事業の目的以外に使用したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) その他この要綱の規定に違反したとき。
(処分の制限)
第12条 補助金の交付を受け整備又は購入した設備、備品等は、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月31日告示第78号)
この告示は、令和5年8月31日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
(1) 森林整備事業
事業内容 | 補助対象者 | 補助率 | 上限額 | |
(1) 森林再生事業 | 防災・獣害対策・生活環境保全の観点から、野生動物との共生や、防災機能維持のための森林整備 | 自治会や町内に活動拠点を有する団体(以下「地域団体」という。) | 定額 | 3,000,000円 |
(2) 森林整備事業 | ア フォロー事業 過去に実施した森林再生事業の効果を継続するための維持管理 | 森林再生事業を過去に実施した地域団体 | 1/2以内 | 100,000円 |
イ 利活用事業 良好な里山景観の保全と活用や荒廃した竹林の有効活用のため森林整備 | 地域団体 | 定額 最大3年間 | 200,000円 | |
(3) 危険木・支障木伐採事業 | 倒木より建物や人的な危害を与えるおそれのある危険木や景観や通行の支障となる支障木の伐採 | 森林所有者 | 1/2以内 | 500,000円 |
地域団体 | 3/4以内 | |||
(4) 森林経営推進事業 | 森林経営の効率化に資する搬出・保育間伐や森林作業道等の路網整備、既存林道等の補修 | 森林組合、森林経営計画の認定を受けた者、兵庫県認定林業事業体 | 定額 | 2,000,000円 |
(5) 間伐事業 | 森林経営計画を組むことが困難な森林での間伐による森林整備 | 森林所有者 | 定額 (1ha当たり) | 搬出間伐 300,000円 保育間伐 200,000円 保育間伐 (緊急防災林) 90,000円 |
(6) 森林病害虫等防除事業 | カシノナガキクイムシ(森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)第2条第1項第3号の政令で定めている「樹木に付着してその生育を害するせん孔虫類」をいう。)が現に付着し、又は付着していると予想されるナラ類の防除対策(薬剤によるくん蒸、焼却、破砕等) | 森林所有者 | 定額 (1本当たり) | 50,000円 |
(2) 住民参画型里山林再生事業
事業内容 | 補助対象者 | 補助率 | 上限額 | |
(1) 森林ふれあい事業 | 森林環境・木育・体験等各学習及び普及活動の企画実施 | 団体、事業者等 | 定額 | 150,000円 |
別表第2(第3条関係)
費目 | 内容等 |
委託費 | 植生調査、植栽、下草刈り、除伐、間伐、伐採等の委託費等 |
使用料 | チェーンソー、草刈機等作業用機械のリース費 |
消耗品費 | チェーンソーや草刈り機の替刃、軍手、安全靴、燃料費、花・樹木等のための土・肥料等 |
役務費 | 傷害保険料等 |
備品費 | 草払い機、チェーンソー等購入費 |