○上郡町建築審議会議事運営規則

平成23年3月9日

規則第5号

(趣旨)

第1条 上郡町建築審議会(以下「審議会」という。)の議事及び運営については、上郡町地区計画の区域における建築物の制限に関する条例(平成9年条例第11号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(招集)

第2条 審議会は、会長が必要と認めたときに、これを招集する。

2 会長は審議会を招集しようとするときは、審議会の開催5日前までに議案を添えて、開催の日時及び場所を委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(役職)

第3条 条例第11条第6項の委員を副会長とする。

(議長)

第4条 会長は、会議の議長となる。

2 会長は、会議の議事を主宰し、秩序を保持する。

(議事録)

第5条 会長は議事録を調整し、次の事項を記載するものとする。

(1) 審議会の会議の日時及び場所

(2) 出席した委員の氏名

(3) 議事の内容

(4) その他会議において必要と認めた事項

2 議事録に署名する委員は2人とし、議長が指名する。

3 議事録には、建設課において保管する。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

上郡町建築審議会議事運営規則

平成23年3月9日 規則第5号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成23年3月9日 規則第5号
令和3年12月28日 規則第36号