○上郡町建築審議会議事運営規則
平成23年3月9日
規則第5号
(趣旨)
第1条 上郡町建築審議会(以下「審議会」という。)の議事及び運営については、上郡町地区計画の区域における建築物の制限に関する条例(平成9年条例第11号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 審議会は、会長が必要と認めたときに、これを招集する。
2 会長は審議会を招集しようとするときは、審議会の開催5日前までに議案を添えて、開催の日時及び場所を委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(役職)
第3条 条例第11条第6項の委員を副会長とする。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となる。
2 会長は、会議の議事を主宰し、秩序を保持する。
(議事録)
第5条 会長は議事録を調整し、次の事項を記載するものとする。
(1) 審議会の会議の日時及び場所
(2) 出席した委員の氏名
(3) 議事の内容
(4) その他会議において必要と認めた事項
2 議事録に署名する委員は2人とし、議長が指名する。
3 議事録には、建設課において保管する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。