○上郡町地区計画の区域における建築物の制限に関する条例

平成9年9月30日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内における建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画の区域内に適用する。

(建築物の用途)

第4条 建築物の用途は、前条に規定する区域(地区整備計画において当該区域を2以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの区域とする。以下「計画地区」という。)内においては別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表ア欄に掲げるものとする。

2 前項の規定は、町長が当該計画地区内における土地の利用状況に照らして、周辺の健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内においては適用しない。

3 町長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による聴聞を行い、かつ、上郡町建築審議会(以下「建築審議会」という。)の同意を得なければならない。

4 町長は、前項の規定による聴聞を行う場合においては、その許可をしようとする建築物の建築計画並びに聴聞の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなければならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第4条の2 建築物の敷地面積は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

(1) 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

(建築物の壁面の位置の制限)

第5条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以上でなければならない。

(建築物の高さの最高限度)

第6条 建築物の高さは、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表エ欄に掲げる数値を超えてはならない。

(総合的設計による一団地の建築物の取扱い)

第7条 一団地内に2以上の構えをなす建築物を総合的設計によって建築する場合において、町長が、その建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第4条の2又は第5条の規定を準用する場合においては、これらの建築物は同一敷地内にあるものとみなす。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第8条 法第3条第2項の規定により、第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築する場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条第1項の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が、基準時(法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項又は第6項及び法第53条第1項又は第2項の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

2 法第3条第2項の規定により第5条又は第6条の規定の適用を受けない建築物について、増築又は改築する場合においては、町長が良好な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した場合においては、これらの規定は適用しない。

3 前項の規定は、法第3条第2項の規定により第5条又は第6条の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合に準用する。

4 町長は、第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審議会の同意を得なければならない。

(建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合等の措置)

第9条 建築物の敷地が地区整備計画の区域の内外又は計画地区の2以上にわたる場合における、第4条第1項又は第4条の2第1項の規定の適用については、その敷地の過半が地区整備計画の区域外に属するときは、その建築物又は敷地の全部についてこれらの規定は適用せず、その敷地の過半が地区整備計画の区域内に属するときは、区域内に属する敷地の最大部分が属する計画地区に係るこれらの規定をその建築物又は敷地の全部について適用し、第5条又は第6条の規定の適用については、建築物の部分の属する計画地区の制限を当該建築物の部分に適用する。

(公益上必要な建築物の特例)

第10条 この条例の規定は、町長が、公益上必要な建築物で、その敷地、構造、用途等の特殊性により支障がないと認めて許可したもの及び敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。

2 第8条第4項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。

(建築審議会)

第11条 この条例に規定する同意についての議決を行うとともに、町長の諮問に応じて、この条例の施行に関する重要事項を調査審議するため、建築審議会を置く。

2 建築審議会は、委員7人をもって組織する。

3 委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生等に関し優れた見識を有する者で、公共の福祉に関して公正な判断をすることができる者のうちから、町長が任命する。

4 建築審議会に会長を置き、会長は委員が互選する。

5 会長は、会務を総理し建築審議会を代表する。

6 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。

7 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし再任を妨げない。

8 建築審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

9 建築審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

10 委員は、自己又は三親等以内の親族の利害に関係のある事件については、この条例に規定する同意又は審議に加わることができない。

11 建築審議会の庶務は、建築担当課において処理する。

(規制への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第13条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第4条の2第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条若しくは第6条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用するこの条例の第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月15日条例第15号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成28年6月16日条例第27号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第37号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

区域

播磨科学公園都市第1工区(上郡町域)地区整備計画

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された西播磨高原都市計画地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

竹万地区地区整備計画

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された西播都市計画地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

駅前Bブロック地区計画

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された西播都市計画地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

別表第2(第4条、第4条の2、第5条、第6条関係)

地区整備計画区域

計画地区の名称

建築物等の用途の制限

建築物の敷地面積の制限

道路境界線又は隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離

建築物等の高さの制限

播磨科学公園都市第1工区(上郡町域)地区整備計画

産業地区

建築することができる建築物は、次に掲げるものとする。

1 研究所

2 工場、倉庫

3 事務所

4 店舗(床面積500m2以下に限る。)

5 警察署、消防署、バス停留所の上屋、その他これに類するもの

6 研究所

7 前各号の建築物に附属するもの

 

1 主要地方道相生宍粟線に面する部分 歩車道境界線から15m

2 その他の道路に面する部分 道路境界線から5m

3 法肩から5m(同一敷地を分断する法面を除く。)

4 隣地境界線に面する部分 隣地境界線から5m

主要地方道相生宍粟線に面する建築物の高さは、次に定める数値以下とする。

H=K/√3+1.5

H;建築物等の各部分の前面道路の中心からの高さ(m)

K;当該部分から道路境界線までの水平距離(m)

センター地区

次に掲げる用途の建築物は建築してはならない。

1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、その他これらに類するもの

2 倉庫業を営む倉庫

3 自動車教習所

4 畜舎

5 工場(次に掲げるものを除く)

ア 自家販売のために営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む)


1 主要地方道上郡末広線に面する部分 歩車道境界線から15m

2 その他の道路に面する部分 道路境界線から5m

3 法肩から5m(同一敷地を分断する法面を除く)

4 隣地境界線に面する部分 隣地境界線から5m


竹万地区地区整備計画

戸建住宅地区

建築することができる建築物は、次に掲げるものとする。

1 戸建住宅

2 戸建住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、次の要件を満たすもの

(1) 延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの

(2) 事務所、店舗等の用途に供する部分の床面積の合計が50m2を超えないもの

(3) 工場等原動機を使用する用途を含まないもの

3 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を含む。)、図書館その他これらに類するもの

4 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム、児童厚生施設その他これらに類するもの

5 診療所又は病院

6 公益上必要な建築物

7 社会教育活動又は自治活動の目的に供する公民館、集会所その他これらに類するもの

8 前各号の建築物に附属するもの

9 自家用のための独立した倉庫又は白動車車庫で床面積の合計が50m2以内であり、かつ、平屋建てのもの

200m2

ただし、土地区画整理事業による換地計画において定められた面積がこれに満たない場合はこの限りでない。

1m

ただし、敷地面積が200m2に満たない場合はこの限りでない。

12m

既存住宅地区

建築することができる建築物は、次に掲げるものとする。

1 戸建住宅

2 戸建住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、次の要件を満たすもの

(1) 延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの

(2) 事務所、店舗等の用途に供する部分の床面積の合計が50m2を超えないもの

(3) 工場等原動機を使用する用途を含まないもの

3 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を含む。)、図書館その他これらに類するもの

4 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム、児童厚生施設その他これらに類するもの

5 診療所又は病院

6 公益上必要な建築物

7 社会教育活動又は自治活動の目的に供する公民館、集会所その他これらに類するもの

8 前各号の建築物に附属するもの

9 自家用のための独立した倉庫又は自動車車庫で床面積の合計が50m2以内であり、かつ、平屋建てのもの

165m2

ただし、現に存する敷地面積がこれに満たない場合はこの限りでない。

 

12m

緑に囲まれた商業施設地区

建築することができる建築物は、次に掲げるもの以外とする。

1 ホテル又は旅館

2 マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

3 カラオケボックスその他これに類するもの

4 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

5 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもので、作業場の床面積の合計が50m2以内であり、かつ、原動機の出力の合計が0.75kw以下のものを除く。)

6 倉庫で当該用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2を超えるもの又は3階以上の部分を当該用途に供するもの

7 畜舎

8 自動車教習所で当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2を超えるもの

9 ボーリング場、スケート場、水泳場又はスポーツ練習施設で当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2を超えるもの

200m2

ただし、土地区画整理事業による換地計画において定められた面積がこれに満たない場合はこの限りでない。

1m

12m

拠点地区

建築することができる建築物は、次に掲げるもの以外とする。

1 ホテル又は旅館

2 店舗又は事務所で当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2を超えるもの

3 マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

4 カラオケボックスその他これに類するもの

5 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

6 キャバレー、料理屋、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

7 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50m2を超えるもの

8 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)で床面積の合計が300m2を超えるもの又は3階以上の部分にあるもの

9 倉庫で床面積の合計が3,000m2を超えるもの(危険物の貯蔵又は処理に供するものは、その量が非常に少ないものに限る。)

10 畜舎

11 自動車教習所で当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2を超えるもの

12 ボーリング場、スケート場、水泳場又はスポーツ練習施設で当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2を超えるもの

200m2

ただし、土地区画整理事業による換地計画において定められた面積がこれに満たない場合はこの限りでない。

1m

ただし、敷地面積が200m2に満たない場合はこの限りでない。

15m

沿道地区1

建築することができる建築物は、次に掲げるもの以外とする。

1 ホテル又は旅館

2 畜舎

200m2

ただし、土地区画整理事業による換地計画において定められた面積がこれに満たない場合はこの限りでない。

1m

ただし、敷地面積が200m2に満たない場合、及び都市計画道路に面する部分はこの限りでない。

15m

沿道地区2

建築することができる建築物は、次に掲げるもの以外とする。

1 ホテル又は旅館

2 マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

3 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

4 キャバレー、料理屋、ナイトクラブその他これらに類するもの

5 原動機を使用する工場(次号に掲げるものを除く。)で作業場の床面積の合計が50m2を超えるもの

6 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)で床面積の合計が300m2を超えるもの又は3階以上の部分にあるもの

7 倉庫で床面積の合計が3,000m2を超えるもの(危険物の貯蔵又は処理に供するものは、その量が非常に少ないものに限る。)

250m2

ただし、土地区画整理事業による換地計画において定められた面積がこれに満たない場合はこの限りでない。

1m

ただし、敷地面積が200m2に満たない場合、及び都市計画道路に面する部分はこの限りでない。

15m

駅前Bブロック地区整備計画

駅前Bブロック地区

次に掲げる建築物は建築してはならない。ただし、この都市計画決定告示の時点(平成28年告示第38号)において現存する建築物で、その敷地内において用途の変更に伴わずに建築するものについてはこの限りでない。

1 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもので、作業上の床面積の合計が50m2以内のものは除く。)

2 1階部分を店舗及び事務所以外の用途に供するもの。(廊下及び広間又は階段、エレベーターその他これらに類するものは除く。)

3 畜舎


町道駅前7号線の道路境界線から建築物の外壁若しくはこれに代わる柱までの距離は3.5m以上(宅地地盤面からの高さ3m以下の部分については5m以上)とする。


上郡町地区計画の区域における建築物の制限に関する条例

平成9年9月30日 条例第11号

(平成31年4月1日施行)