○上郡町空き家情報登録制度「空き家バンク」事業者登録事務取扱要領
平成25年3月14日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、上郡町空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱(平成25年要綱第10号。以下「設置要綱」という。)に基づく空き家情報登録制度「空き家バンク」(以下「空き家バンク」という。)の趣旨に賛同し、町の依頼に基づき取引を仲介する事業者(以下「事業者」という。)の登録事務について必要な事項を定めるものとする。
(事業者の登録要件)
第2条 事業者となることができる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会西播磨支部(以下「西播磨支部」という。)会員の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であること。
(2) 町税等を完納していること。
(3) 上郡町暴力団排除条例(平成24年条例第15号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
(事業者の募集)
第3条 町は、町のWebサイト等及び西播磨支部の協力により、空き家バンクの趣旨に賛同する事業者を募集する。
(登録申請等)
第4条 登録を希望する者は、「空き家バンク」事業者登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、申請があったときは、その内容を確認の上、適当と認めたときは、事業者として登録するものとする。
(1) 第2条各号のいずれかに該当しないことが判明したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、空き家バンク制度の目的を損ない、又は目的に寄与しない者であるとき。
(1) 前条に規定する空き家バンク事業者登録取消届出書の提出があったとき。
(2) 内容を偽って申請したことが判明したとき。
(3) 第2条各号のいずれかに該当しないことが判明したとき。
(4) 町長が登録業者として不適格と判断したとき。
2 前項の規定により登録が取り消され、事業者に損害が発生した場合であっても、町はその賠償の責めを負わないものとする。
(登録業者の役割)
第7条 登録業者は、設置要綱第4条第2項の規定により登録されている物件(以下「登録物件」という。)の売買又は賃貸借の仲介を行う。
(登録物件の登録業者の選定)
第8条 町長は、上郡町空き家情報登録制度「空き家バンク」媒介に関する協定書に基づき、一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会西播磨支部(以下「西播磨支部」という。)に対し、登録物件を取り扱う登録業者(以下「取扱業者」という。)の募集を依頼するとともに、登録物件に関する情報を送付するものとする。ただし、既に取扱業者が決定しているときは、取扱業者及び登録物件に関する情報を送付するものとする。
2 西播磨支部は、取扱業者の応募状況について、町を経由し物件登録者に報告するものとする。ただし、既に取扱業者が決定しているときはこの限りではない。
3 取扱業者が決定したときは、物件登録者は、利用登録者との仲介について、町長を通して、空き家等の仲介に係る協力依頼書(様式第6号)により、取扱業者に依頼する。
(取引物件に対する交渉等)
第9条 仲介を依頼された取扱業者は、登録物件の売買又は賃貸借の交渉等を行うものとする。
2 取扱業者は、登録物件に対する問合せ、物件確認、申込等の状況を、物件登録者及び町に報告するものとする。
3 取扱業者は、物件登録者と利用登録者との交渉を行い、物件登録者と利用登録者は取扱業者の仲介のもと宅地建物取引業法に基づき契約を締結するものとする。
(仲介に係る報酬)
第10条 前条の規定に基づく業務により取引が成立した場合に受け取ることができる報酬は、宅地建物取引業法第46条第1項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額の範囲内とする。
(仲介及び情報提供に係る事務の内容)
第11条 第7条の規定により取扱業者が仲介する場合は、次に定めるところによりこれを行うものとする。
(1) 利用登録者は登録物件について、設置要綱第12条第1項の規定により町長に交渉を申し込む。
(2) 町長は、設置要綱第12条第2項の規定により物件登録者及び取扱業者に交渉の申込みがあった旨を通知する。
(取扱業者の責務等)
第12条 取扱業者は、次に掲げる事項を留意の上、仲介を行うものとする。
(1) 物件登録者や利用登録者の信頼を損なうことがないよう、誠心誠意対応するものとする。
(2) 取引等に関して苦情又は紛争が発生した場合には、自らの責任において処理するものとする。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。