○上郡町産業振興補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、上郡町の産業の振興を図るため、上郡町産業振興補助金交付規則(平成6年規則第8号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、上郡町産業振興補助事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助事業の内容等)

第2条 補助の対象となる事業は、国又は兵庫県(以下「県」という。)が定める補助金、助成金及び交付金等(以下「補助金等」という。)の交付を受ける間接補助事業(以下「間接補助事業」という。)及び町が直接補助を行う事業のうち、別表第1に掲げる事業とし、当該事業に係る目的及び内容は、それぞれ別表第2から別表第7に定めるとおりとする。ただし、間接補助事業については、国又は県の定める規則、要綱及び要領等(以下「県要綱等」という。)の基準を満たし、事業計画の承認の受けた事業とする。

(補助金等の額及び率)

第3条 間接補助事業の補助金等の額及び率は、国又は県の間接補助金の額及び率とする。ただし、町が直接負担する補助金等がある場合は、その額を加えた額とする。

2 町が独自に交付する補助金等の額及び率は別表第2から別表第7に掲げるとおりとする。ただし、千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(補助金等の交付申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、交付規則で定める交付申請書に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、県要綱等で交付申請書の様式が定められている場合は、当該様式を交付申請書とすることができる。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査の上、補助金等の交付について決定し、別表第1に定める事業ごとに交付規則で定める交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 前条の規定による通知を受けた者は、事業完了後、交付規則で定める請求書に事業ごとに必要となる関係書類を添えて町長に提出するものとする。ただし、県要綱等で請求書及び必要となる関係書類の様式が定められている場合は、当該様式を請求書とすることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日告示第88号)

この告示は、令和3年12月16日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

事業名

表番号

1 担い手の育成・確保

(1) 経営所得安定対策直接支払推進事業

(2) 農業経営スマート化促進事業

(3) 強い農業・担い手づくり総合支援事業

(4) 担い手育成総合支援事業

(5) 経営継承・発展支援事業

別表第2

2 農地の有効活用

(1) 機構集積協力金交付事業

(2) 条件不利農地集積奨励事業

別表第3

3 農村環境の保全

(1) 中山間地域等直接支払事業

別表第4

4 鳥獣被害対策

(1) 有害鳥獣被害防除対策事業

別表第5

5 水産業の振興

(1) 内水面漁業振興事業

別表第6

6 森林の多面的機能の維持

(1) 「森林管理100%作戦」推進事業

(2) 緊急防災林整備事業

(3) 住民参画型森林整備事業

別表第7

別表第2(第2条関係)

1 担い手の育成・確保

(1) 経営所得安定対策直接支払推進事業

補助金等名称

経営所得安定対策直接支払推進事業補助金

目的及び内容

経営所得安定対策の普及・推進活動及び戦略作物の生産振興並びに担い手の育成・確保に要する経費に対し支援を行う。

対象となる者

上郡町地域農業再生協議会

対象となる経費

上郡町地域農業再生協議会が行う事業実施のための経費

補助率

定額

補助金等の額

予算の範囲内

その他の事項

経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年9月30日付け27経営第1527号農林水産事務次官依命通知)の条件に準ずる。

(2) 農業経営スマート化促進事業

補助金等名称

農業経営スマート化促進事業補助金

目的及び内容

経営の発展段階に応じ、経営の多角化・高度化に必要となるスマート農業機械の導入経費や活動経費の支援を行うとともに、法人運営に必要な経営、労務管理及び販売管理等の知見を有する人材雇用の支援等を行う。

対象となる者

1 スマート化促進機械整備事業

県が定める農業経営スマート化促進事業実施要領(以下この表において「実施要領」という。)別記1第2及び第3に掲げる要件を満たす者

2 組織運営スマート化支援事業

実施要領別記2第2及び第3に掲げる要件を満たす者

3 法人運営プロフェッショナル人材活用事業

実施要領別記3第2及び第3に掲げる要件を満たす者

対象となる経費

1 スマート化促進機械整備事業

農業経営の法人化、雇用の拡大、広域連携、集落営農の組織化に取り組む者による経営の多角化・高度化に必要なスマート農業機械等の整備に要する経費

2 組織運営スマート化支援事業

農業経営の法人化、雇用の拡大、広域連携、集落営農の組織化に取り組む者による経営の多角化・高度化に必要な活動に要する経費

3 法人運営プロフェッショナル人材活用事業

法人運営プロフェッショナル人材の活用に要する経費

補助率

1 スマート化促進機械整備事業

実施要領別記1第6に定める率及び上限額とする。

2 組織運営スマート化支援事業

実施要領別記2第6に定める率及び上限額とする。

3 法人運営プロフェッショナル人材活用事業

実施要領別記3第6に定める率及び上限額とする。

補助金等の額

予算の範囲内

その他の事項

1 交付の条件は実施要領の条件に準ずる。

2 申請等に当たっては、別に定める様式を提出すること。

(3) 強い農業・担い手づくり総合支援事業

補助金等名称

強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金

目的及び内容

産地や担い手の発展の状況に応じて必要となる農業用機械・施設の導入等及び産地の基幹施設や食品流通拠点施設の整備を支援する。

対象となる者

強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下この表において「実施要綱」という。)の条件に準ずる。

対象となる経費

実施要綱別表1のⅡに掲げる事業

補助率

実施要綱別表1のⅡに掲げる率とする。

補助金等の額

予算の範囲内

その他の事項

1 交付の条件は実施要綱の条件に準ずる。

2 申請等に当たっては、別に定める様式を提出すること。

3 交付対象者が交付の決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着工届を町長に提出するものとする。なお、この場合においては、交付対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにしたうえで行うものとする。

(4) 担い手育成総合支援事業

補助金等名称

担い手育成総合支援事業補助金

目的及び内容

農業・農村の元気創出と地域独自の発展を促進するための取組を支援する。

対象となる者

上郡町地域農業再生協議会

対象となる経費

研修会の開催等担い手育成に必要な活動に要する経費

補助率

定額

補助金等の額

予算の範囲内

その他の事項

交付の条件は県が定める元気な農業づくり推進対策実施要領の条件に準ずる。

(5) 経営継承・発展支援事業

補助金等名称

経営継承・発展支援事業補助金

目的及び内容

担い手から経営を継承し、発展させるための取組を支援することにより、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保することを目的とする。

対象となる者

経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知。以下この表において「実施要綱」という。)別記1第1の3に掲げる要件を満たす者

対象となる経費

実施要綱別記1第1の4(1)に定める経費

補助率

定額(上限1,000千円)

補助金等の額

予算の範囲内

その他の事項

1 交付の条件は実施要領の条件に準ずる。

2 申請等に当たっては、別に定める様式を提出すること。

別表第3(第2条関係)

2 農地の有効活用

(1) 機構集積協力金交付事業

補助金等名称

機構集積協力金交付事業補助金

目的及び内容

農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下この表において「実施要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構を通じて担い手への農地集積・集約化に協力する者に対し、予算の範囲内において機構集積協力金を交付することを目的とする。

対象となる者

1 地域集積協力金交付事業

実施要綱別記2―1第5の1に掲げる要件を満たす「地域」において構成される話合いの組織

2 経営転換協力金交付事業

実施要綱別記2―1第6の1及び2の規定を満たす者

対象となる経費

補助率

1 地域集積協力金交付事業

実施要綱別記2―1第5の3の交付額

2 経営転換協力金交付事業

実施要綱別記2―1第6の3の交付額

補助金等の額

予算の範囲内

その他の事項

1 交付の条件は、実施要綱別記2―1の条件に準ずる。

2 協力金の交付を受けた者が、交付決定後10年以内に実施要綱別記2―1第6の5の規定に該当することが明らかになった場合は、交付を行った協力金を速やかに返還しなければならない。

(2) 条件不利農地集積奨励事業

補助金等名称

条件不利農地集積奨励事業補助金

目的及び内容

担い手が農地中間管理機構を通じて耕作放棄地や条件の悪い農地を借り受けて規模拡大を図る取組を奨励し、農地の利用促進と担い手の経営改善を図ることにより、持続可能な力強い農業の実現と農村環境の維持保全に資することを目的とする。

対象となる者

県が定める条件不利農地集積奨励事業実施要領(以下この表において「実施要領」という。)第3の1に定める交付対象者

対象となる経費

補助率

実施要領第3の3に定める交付額

補助金等の額

予算の範囲内

その他の事項

1 交付申請に当たっては、別に定める様式を提出すること。

2 交付の要件は、実施要領第3の要件に準じる。

3 奨励金の交付を受けた者が、当該農地の貸借契約期間内に実施要領第3に定める事業実施の要件を満たさなくなったことが明らかになった場合又は借受農地を返還した場合は、奨励金を返還しなければならない。

別表第4(第2条関係)

3 農村環境の保全

(1) 中山間地域等直接支払事業

補助金等名称

中山間地域等直接支払交付金

目的及び内容

中山間地域等における耕作放棄の発生の防止及び中山間地域等の多面的機能の確保を図る。

対象となる者

集落協定又は個別協定に基づき継続して農業生産活動等を行う中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第6の1に規定する対象者

対象となる経費

集落協定又は個別協定に位置づけられている農用地においての協定に基づく5年以上継続して行われる農業生産活動等による農地等の保全を行う者への直接支払いに要する経費

補助率

定額

補助金等の額

国が別に定める額

その他の事項

別表第5(第2条関係)

4 鳥獣被害対策

(1) 有害鳥獣被害防除対策事業

補助金等名称

有害鳥獣被害防除対策事業補助金

目的及び内容

鹿及び猪等の有害鳥獣による農作物への被害を防止し、農業生産意欲の増大を図る。

対象となる者

農会、自治会やその他町長が認める組織(以下「農会等」という。)

対象となる経費

農会等が共同設置する次に掲げる防護柵及び鳥獣被害対策のための資材の購入に要する経費

1 金網柵(ワイヤーメッシュ等)

2 支柱(鉄筋)

3 その他町長が認める資材

補助率

資材費の1/2以内(ただし、補修の場合は1/4以内)

補助金等の額

予算の範囲内

その他の事項

別表第6(第2条関係)

5 水産業の振興

(1) 内水面漁業振興事業

補助金等名称

内水面漁業振興事業補助金

目的及び内容

内水面漁業の振興と淡水魚類の保護・増殖を図り、豊かな水産資源の維持に資する活動の支援を行う。

対象となる者

千種川漁業協同組合

対象となる経費

千種川漁業協同組合が行う事業のうち、内水面漁業の振興と淡水魚類の保護・増殖等に要する経費

補助率

定額

補助金等の額

予算の範囲内

その他の事項

交付申請等に当たっては、総会資料を添付すること。

別表第7(第2条関係)

6 森林の多面的機能の維持

(1) 「森林管理100%作戦」推進事業

補助金等名称

「森林管理100%作戦」推進事業補助金

目的及び内容

間伐等の適正な保育管理が行われず、公益的機能が低下している人工林のうち間伐が必要な60年生以下のスギ・ヒノキ林について、公的管理の充実により、間伐実施率100%を目指し、森林の持つ多面的機能の高度発揮を目指すため、次の事業を推進する。

1 対象事業

造林事業における間伐、作業道開設

2 対象森林

1箇所0.1ha以上、概ね26年生以上60年生以下のスギ・ヒノキの人工林で事業施工地の保全を10年以上確保できると認められる森林

対象となる者

造林事業補助金交付規則(昭和48年県規則第82号)第2条第1項第1号から第3号までに定める森林所有者等

対象となる経費

国・県の補助事業で実施する造林にかかる事業経費

補助率

補助金額=標準経費又は実行経費-造林補助事業国・県補助金

補助金等の額

予算の範囲内

その他の事項

1 事前計画書の承認通知を、事業着手の届出とする。

2 該当箇所において、森林所有者等は町長との間で「森林管理100%作戦推進事業地管理協定書」を締結する。

(2) 緊急防災林整備事業

補助金等名称

緊急防災林整備事業補助金

目的及び内容

急傾斜地等の間伐対象森林や危険渓流域の森林において、防災機能を高めるための森林整備を支援する。

対象となる者

1 斜面対策

県が定める緊急防災林整備(斜面対策)実施要領(平成29年6月30日付け豊第1132号。以下この表において「斜面対策実施要領」という。)第2に定める対象森林において事業を実施する造林事業補助金交付規則(昭和48年県規則第82号。以下この表において「規則」という。)第2条第1項第1号から第3号までに定める森林所有者等

2 渓流対策

県が定める緊急防災林整備(渓流対策)実施要領(以下この表において「渓流対策実施要領」という。)別紙1の採択条件を満たす森林において事業を実施する規則第2条第1項第1号から第3号までに定める森林所有者等

対象となる経費

1 斜面対策

斜面対策実施要領第3に定める実施基準に該当する経費

2 渓流対策

渓流対策実施要領第2条に定める事業に要する経費

補助率

定額

補助金等の額

県が定める標準経費の額

その他の事項

(3) 住民参画型森林整備事業

補助金等名称

住民参画型森林整備事業補助金

目的及び内容

森づくりへの取組意欲が高い地域を対象に、地域住民やボランティア等による自発的な「災害に強い森づくり」整備活動に対し、技術面や資機材費等の支援を行う。

対象となる者

住民参画型森林整備実施要領(平成30年4月2日付け豊第1064号。以下この表において「実施要領」という。)第2に定める対象森林にて活動を実施する第3の2の要件を満たす自治会、森林ボランティア団体等

対象となる経費

実施要領第3に定める事業実施基準に該当する経費

補助率

県が定める額

補助金等の額

予算の範囲内

その他の事項

上郡町産業振興補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第35号

(令和3年12月16日施行)