○上郡町農業集落排水事業及び小規模集合排水処理施設整備事業分担金徴収条例施行規程
令和2年3月23日
上下水道規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、上郡町農業集落排水事業及び小規模集合排水処理施設整備事業分担金徴収条例(平成2年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、条例において使用する用語によるものとする。
3 条例第6条第4項に規定する納入通知書については、上郡町財務規則(昭和50年規則第7号)を準用するものとする。
3 分担金の徴収の猶予又は減免を受けた者は、徴収の猶予又は減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を代表者は管理者に申し出なければならない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、排水事業の受益者分担金に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(上郡町農業集落排水事業及び小規模集合排水処理施設整備事業分担金徴収条例施行規則の廃止)
2 上郡町農業集落排水事業及び小規模集合排水処理施設整備事業分担金徴収条例施行規則(平成2年規則第1号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際、廃止前の上郡町農業集落排水事業及び小規模集合排水処理施設整備事業分担金徴収条例施行規則(平成2年規則第1号)によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの規程の相当規定によってなされたものとみなす。
別表(第3条関係)
事業名 | 分担金の基準 |
農業集落排水事業 | 総事業費の1.6% |
小規模集合排水処理施設整備事業 |
備考 補助事業採択以前の地元負担率については、総事業費の20%とする。