○上郡町農業集落排水事業及び小規模集合排水処理施設整備事業分担金徴収条例施行規程

令和2年3月23日

上下水道規程第16号

(用語の定義)

第2条 この規程において使用する用語の意義は、条例において使用する用語によるものとする。

(分担金の額)

第3条 条例第4条の規程により徴収する各年度における分担金の総額は、当該年度における事業に要する費用の額に、別表に掲げる比率を乗じて得た額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 条例第6条第2項に規定する分担金の額及び納付期日等の通知は、上郡町農業集落排水事業・小規模集合排水処理施設整備事業分担金決定通知書(様式第1号)により分担金の徴収を受ける代表者に通知するものとする。

2 前項の規定により通知をした後において、分担金の額を変更したときの通知は、上郡町農業集落排水事業・小規模集合排水処理施設整備事業分担金変更通知書(様式第2号)により同項の代表者に通知するものとする。

3 条例第6条第4項に規定する納入通知書については、上郡町財務規則(昭和50年規則第7号)を準用するものとする。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第5条 条例第7条の規定により分担金の徴収の猶予又は減免を受けようとする受益者は、上郡町農業集落排水事業・小規模集合排水処理施設整備事業分担金徴収免除(猶予)申請書(様式第3号)により、代表者が管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときはその適否を決定し、上郡町農業集落排水事業・小規模集合排水処理施設整備事業分担金徴収免除(猶予)決定通知書(様式第4号)により、代表者に通知するものとする。

3 分担金の徴収の猶予又は減免を受けた者は、徴収の猶予又は減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を代表者は管理者に申し出なければならない。

4 管理者は、前項の申し出があったとき、若しくは徴収の猶予又は減免の理由が消滅したと認めたときは、上郡町農業集落排水事業及び小規模集合排水処理施設整備事業分担金更正通知書(様式第5号)により、代表者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第6条 条例第9条に規定する受益者に変更があった場合の届出は、上郡町農業集落排水事業及び小規模集合排水処理施設整備事業受益者変更申告書(様式第6号)により、代表者は管理者へ申し出なければならない。

2 管理者は、前項の規定による届出により、新たな受益者となった者に対し、第3条の規定に準じて分担金の額及び納付期日等を通知するものとする。

3 管理者は、前項の通知をした場合、従前の受益者に対し、その分担金業務の消滅した額を上郡町農業集落排水事業及び小規模集合排水処理施設整備事業分担金更正通知書(様式第5号)により、通知する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、排水事業の受益者分担金に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(上郡町農業集落排水事業及び小規模集合排水処理施設整備事業分担金徴収条例施行規則の廃止)

2 上郡町農業集落排水事業及び小規模集合排水処理施設整備事業分担金徴収条例施行規則(平成2年規則第1号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際、廃止前の上郡町農業集落排水事業及び小規模集合排水処理施設整備事業分担金徴収条例施行規則(平成2年規則第1号)によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの規程の相当規定によってなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

事業名

分担金の基準

農業集落排水事業

総事業費の1.6%

小規模集合排水処理施設整備事業

備考 補助事業採択以前の地元負担率については、総事業費の20%とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

上郡町農業集落排水事業及び小規模集合排水処理施設整備事業分担金徴収条例施行規程

令和2年3月23日 上下水道規程第16号

(令和2年4月1日施行)