○上郡町農業集落排水事業及び小規模集合排水処理施設整備事業分担金徴収条例

平成2年3月20日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、上郡町農業集落排水事業及び小規模集合排水処理施設整備事業(以下「排水事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「受益者」とは、排水事業を施行する区域において当該施設を使用する者をいう。

(分担金の被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、排水事業の施行によって受ける区域の全部又は一部の受益者から、当該施行会計年度ごとに徴収する。

(分担金の額)

第4条 前条の規定により徴収する各年度における分担金の総額は、当該年度における事業に要する費用の額から、国庫補助金及び県補助金を差し引いて得た額の範囲内において水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める。

(賦課対象受益者の範囲)

第5条 管理者は、年度当初に分担金を徴収しようとする受益者を定め、これを公示しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、前条の公示の日現在における当該公示のあった受益者ごとに、第4条の規定により算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 第1項の分担金は、別に定める納入通知書により指定期日までに支払わせるものとする。

4 分担金は、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

(分担金の徴収の猶予及び減免)

第7条 管理者は、受益者が災害その他特別の理由により、当該分担金を納付することが困難であると認めるときは、受益者の申請により分担金の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部を免除することができる。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第8条 第5条の公示があった日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の納付者が納付しなければならない。

(滞納処分)

第9条 管理者は、指定された期限までに納付すべき分担金及び当該分担金に係る督促手数料(以下「分担金等」という。)を納付しない者があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する地方税の滞納処分の例により滞納処分を行うことができる。

2 管理者は、前項の滞納処分に関する次の事務をその任命する職員(以下「徴収職員」という。)に委任する。

(1) 分担金等の徴収に関する調査のための質問及び検査に関すること。

(2) 分担金等の滞納者の財産の捜索及び差押、その他滞納処分に関すること。

(交付)

第9条の2 管理者は徴収職員を任命したときは、その身分を証明するため、当該徴収職員に下水道使用料等徴収職員証(以下「徴収職員証」という。)を交付する。

(携帯及び提示)

第9条の3 徴収職員は、分担金等の徴収及び徴収に関する調査のための質問又は検査を行うときは、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規程で定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

上郡町農業集落排水事業及び小規模集合排水処理施設整備事業分担金徴収条例

平成2年3月20日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)