○上郡町水洗便所等改造資金助成条例施行規程

令和2年3月23日

上下水道規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、上郡町水洗便所等改造資金助成条例(平成6年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(融資あっせん額)

第2条 条例第7条第1項に規定する改造資金の融資あっせん額は、次の各号に定める額の範囲内とし、改造工事に要する費用として査定した額又は実際に改造工事に要した額のいずれか低い額とする。

(1) くみ取便所の水洗化及び排水設備工事については、一戸につき50万円以内の額。ただし、くみ取便所の数が1設備を超える場合は、その超える設備1設備につき35万円以内の額を加算した額

(2) 共同住宅又は長屋等におけるくみ取便所の水洗化及び排水設備工事について、各戸にくみ取便所を設置している場合は、一戸につき40万円以内の額。また、共同で設置している場合は、大便器又は大小兼用便器1個につき30万円以内の額

(3) 浄化槽の廃止工事及び排水設備工事一式については、30万円以内の額。ただし、浄化槽が2基以上の場合は、その超える1基につき15万円以内の額を加算した額

(4) 共同住宅における浄化槽(51人槽以上)1基の廃止工事及び排水設備工事一式については、100万円以内の額

(5) 前各号に掲げるもののほか、時に必要と認める場合は、別に定める。

2 前項に定める額に1万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(助成金の交付額)

第3条 条例第7条第1項に規定する改造資金の助成金の交付額は、改造工事に係る標準工事を施工するのに要する費用として定めた額又は実際に改造工事に要した額のいずれか低い額とする。

(融資の条件)

第4条 条例第7条第1項に規定する融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資利率 町と融資期間との間で定めた利率

(2) 償還期間 融資期間の定める期間内とし、最長60箇月とする。

(3) 償還方法 元利均等で次のいずれかとし、口座振替の方法により償還する。ただし、繰上償還を行う場合は、融資期間の定めるところによる。

(ア) 毎月返済

(イ) 毎月返済と半年ごと増額返済併用

(ウ) 半年ごと返済

(利子補給の額)

第5条 条例第7条第2項に規定する利子補給の額は、約定償還日(繰上償還があった場合は、当該償還日)までの間の利子の50パーセントに相当する額とする。ただし、その額に1年未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

2 前項の規定にかかわらず、改造資金の融資あっせんの対象となった者が次の各号の一に該当する場合は、その者の申請により利子補給率を変更することができるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第2号から第7号までの規定による扶助を受けている者

(2) 前号の規定する者に準ずると認められる者

(3) その他時に必要と認めた者

3 前項に規定する者が利子補給率の変更を受けようとする場合は、申請者は、利子補給率変更申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(利子補給の時期)

第6条 前条第1項に規定する利子補給の額を、借受人が融資あっせん額を完済した後に補給するものとする。

2 借受人の履行遅滞による延滞利子は、借受人の負担とする。

(助成の申請)

第7条 条例第8条に規定する申請は、水洗便所等改造資金助成申請書(様式第2号)に、次の各号の区分に応じて当該各号に定める書類を添付して、提出しなければならない。

(1) 改造資金の融資あっせんを受けようとする場合

 融資機関からの貸付証明書

 申請者の町税の納税証明書

 申請者が建築物の所有者と異なる場合は、当該建築所有者の承諾書(様式第3号)

 第5条第2項各号に該当する場合は、必要とするその事実を証する書類

(2) 改造資金の助成金の交付を受けようとうする場合

 条例第5条第2項第1号に該当する場合は、生活扶助を受けている旨の証明書

 条例第5条第2項第2号に該当する場合は、必要とするその事実を証する書類

2 前項の申請は、排水設備等の計画の確認申請と同時に行わなければならない。

(決定及び通知)

第8条 融資あっせんを受けようとする者から申請があった場合は、これを審査し、融資機関との間において当該融資に関する事前協議を行った後、助成の可否を決定するものとする。

2 助成金の交付を受けようとする者から申請があった場合は、これを審査し、助成の可否を決定するものとする。

3 条例第9条に規定する可否の通知は、前2項の規定による決定の後、水洗便所等改造資金助成可否決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

4 条例第9条ただし書に規定する助成額の決定に際しては、申請者から排水設備工事完了届兼生活排水処理施設(休止・廃止・再開)届及び排水設備工事精算書を提示させ、これを確認した後、第2条及び第3条に規定する助成額を決定し、水洗便所等改造資金助成額決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(信用保証の経費負担)

第9条 融資あっせんを受ける者は、条例第10条に規定する信用保証に必要な経費相当額を負担するものとする。

(融資の依頼)

第10条 条例第9条の助成額の決定のうち、改造資金の融資あっせんに係るものについては、融資機関に対して水洗便所等改造資金融資あっせん依頼書(様式第6号)をもって依頼するものとする。

(融資の手続)

第11条 第8条第4項に規定する水洗便所等改造資金助成額決定通知を受けた者のうち、融資を受けようとする者は、当該通知書及び融資機関が必要とする書類を添えて融資機関に申込手続をしなければならない。

(助成金の交付請求)

第12条 第8条第4項に規定する水洗便所等改造資金助成額決定通知を受けた者のうち、助成金の交付を受けようとする者は、水洗便所等改造助成金交付請求書(様式第7号)を提出しなければならない。

(助成の方法)

第13条 助成の方法は、次の各号による。

(1) 第6条第1項に規定する利子補給を、融資機関からの完済報告書に基づき、借受人に対して行うものとする。

(2) 交付助成金の支払は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が申請者に代わり、申請者の改造工事請負認定工事店に対し、当該改造工事代金として交付助成金を支払うことによりこれを行うものとする。

(届出の義務)

第14条 借受人は、次の各号の一に該当する場合は、速やかに水洗便所等改造資金助成に関する変更届(様式第8号)を提出しなければならない。

(1) 借受人が死亡したとき。

(2) 借受人が住所又は氏名を変更したとき。

(3) 借受人が建築物の所有者又は使用者でなくなったとき。

(4) 借受人が仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立て等を受けたとき。

2 借受人が死亡した場合においては、借受人に代わって相続人又はこれに準ずる者が前項の変更届を行うものとする。

(決定の取消し等)

第15条 条例第11条の規定により助成を取り消した場合、当該助成の決定を受けた者に対し、水洗便所等改造資金助成取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

2 助成が行われた後において、条例第11条に該当することが判明した場合は、その者に対して次に掲げる事項を命ずることができる。

(1) 融資あっせんを取り消された者に対する改造資金の償還金の全額返済又は補給した利子の全額返還

(2) 助成金の交付を取り消された者に対する助成金の全額返還

(融資金の繰上償還)

第16条 借受人が、設備の属する建築物を他の者に譲渡し、又は建築物若しくは設備を取り壊した場合その他管理者が特に必要と認めた場合は、償還期日前であっても、融資金の繰上償還を命ずることができる。

(補則)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(上郡町水洗便所等改造資金助成条例施行規則の廃止)

2 上郡町水洗便所等改造資金助成条例施行規則(平成6年規則第5号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行前に、上郡町水洗便所等改造資金助成条例施行規則(平成6年規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年2月16日上下水道規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に提出されている改正前の規程の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の規程の規定による様式とみなす。

3 この規程の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町水洗便所等改造資金助成条例施行規程

令和2年3月23日 上下水道規程第15号

(令和4年3月1日施行)