○上郡町水洗便所等改造資金助成条例

平成6年3月31日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、上郡町の生活排水処理計画(以下「計画区域」という。)に基づき、くみ取便所の水洗化及び排水設備の設置又は改造をしようとする者に対し、必要な資金(以下「改造資金」という。)を助成することにより、生活排水処理事業の普及促進を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する排水設備(し尿浄化槽を除く。)をいう。

(2) くみ取便所 くみ取口を有する大小便所又は大小兼用便所をいう。

(3) 水洗便所 法第11条の3第1項に規定する水洗便所をいう。

(4) 融資機関 町長が改造資金の融資業務を行わせるために協定した融資取扱金融機関をいう。

(5) 融資金 融資機関が改造資金として融資する資金をいう。

(6) 借受人 融資機関から融資を受けた者をいう。

(7) 保険会社等 借受人が融資機関に損失を与えた場合に、当該損失を補償すべき会社等をいう。

(助成)

第3条 この条例にいう「助成」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める融資機関に対する改造資金の融資あっせん及び当該あっせんを受けた借受人に対する利子補給

(2) 改造資金の助成金の交付

(対象工事)

第4条 前条の規定による助成の対象となる工事は、次の各号に定める工事(以下「改造工事」という。)とする。

(1) くみ取便所を水洗便所に改造する工事

(2) し尿浄化槽の廃止工事

(3) 前2号に定める工事と同時に施工する排水設備工事

(資格)

第5条 融資あっせんを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 町に住所を有する建築物の所有者又は当該建築物の所有者の承諾を得て改造工事を行う者

(2) 自己資金のみでは改造工事資金を一時に負担することが困難である者

(3) 町税等及び生活排水処理事業受益者負担金を滞納していない者

(4) 融資金及び利子の償還能力を有する者

(5) 融資機関の定める融資取扱基準を満たす者

(6) 保険業法(昭和41年法律第41号)に規定する保険会社等の信用保証を受けられる者

2 助成金の交付を受けることができる者は、処理区域内において、現に居住する建築物の所有者で、次の各号の一に該当する要件を備えている者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている者

(2) その他管理者が特に必要と認めた者

3 管理者は、前2項の要件を備えた者で、生活排水処理施設の処理開始の告示の日から3年以内に改造工事を行う者に助成を行う。

(適用除外)

第6条 この条例は、生活排水処理施設の処理開始の告示の日以降、計画区域内において建築する建築物に係る改造工事については、適用しない。

(助成額及び融資の条件)

第7条 改造資金の融資あっせん額、助成金の交付額及び融資の条件は、規程で定める。

2 借受人への利子補給の額は、予算の範囲内において規程で定める。

(申請)

第8条 助成を受けようとする者は、管理者に申請しなければならない。

(決定及び通知)

第9条 前条の申請があった場合は、管理者は、助成の可否及び助成額を決定し、申請者に通知するものとする。ただし、助成額については、助成の対象となった申請者が改造工事を完了し、上郡町生活排水処理施設関係条例の規定による検査に合格した後、これを決定し、当該申請者に通知するものとする。

(信用保証)

第10条 この条例による融資あっせんに際しては、融資機関において、保険業法に規定する保険会社等の信用保証を付するものとする。

(決定の取消し)

第11条 管理者は、第9条に規定する助成の決定を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めた場合は、その決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成の決定を受けたと認めたとき。

(2) その他管理者が特に助成を不適当と認めたとき。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

上郡町水洗便所等改造資金助成条例

平成6年3月31日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)