○上郡町下水道事業受益者負担金条例施行規程

令和2年3月23日

上下水道規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、上郡町下水道事業受益者負担金条例(平成8年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第5条の規定により、公告された賦課対象区域内の土地の所有者は、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の定める日までに下水道事業受益者申請申告書(以下「申告書」という。)(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。ただし、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。

2 前項の規定により、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、当該受益者のうちから代表者を定め、連署のうえその代表者が前項の申告書を提出しなければならない。

(不申告又は不当申告)

第3条 管理者は、前条に規定する申告がない場合、又は申告の内容が事実と異なると認めた場合は、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。

(地積)

第4条 条例第4条に規定する受益者の負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、条例第2条第2項に規定する土地区画整理事業の施行に係る仮換地及び保留地の指定が行われた土地については、当該仮換地及び保留地の地積とする

2 管理者は、前項の規定により難いと認められるときは、又は必要があると認めるときは、実測その他の方法によることができる。

(負担金の決定通知)

第5条 条例第6条第3項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第9条の規定による、受益者の地位の承継があった場合における負担金の額、納付期日等は、前項の規定により通知するものとする。

(負担金の徴収)

第6条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を2期に区分して行うものとしその納期は次のとおりとする。

第1期 7月1日から 7月末日まで

第2期 11月1日から 11月末日まで

2 管理者は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき、その他前項の規定により難いと認められるときは、納期を別に定めることができる。

3 第1項の各納期の納付すべき負担金の額は、当該年度に納付すべき負担金の額を同項の納期の数で除した額とする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数全額を初年度第1期に合算する。

4 条例第6条第4項ただし書に規定するものについては、初年度第1期で徴収するものとする。

5 各納期に納付すべき負担金の額、及び前項に規定する第1期に納付すべき負担金の額の通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書(様式第3号)によるものとする

(負担金の一括納付)

第7条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第5条に規定する下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち、初年度の第1期に当該納付の後に納付すべき負担金を一括して初年度の第1期に納付することをいう。また、負担金を一括納付しようとするときは、下水道事業受益者負担金一括納付申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(一括納付報奨金)

第8条 受益者が負担金を一括納付したときは、負担金の額に100分の10を乗じて得た額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を当該受益者に一括納付報奨金として交付又は当該負担金の額から差し引くものとする。

2 前項の規定は、負担金の額が10,000円以下の場合、又は条例第7条の規定により徴収猶予した土地、及び条例第8条の規定により減免した土地に係る負担金については、適用しない。

(負担金の徴収猶予)

第9条 条例第7条に規定する負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、受益者負担金徴収猶予基準(別表第1)の定めるところによりその適否を信審査決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第6号)により受益者に通知するものとする。

3 前項の規定により、負担金の徴収猶予の決定を受けた者は、猶予期間中にその徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 管理者は、前項の届け出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予許可通知書(様式第7号)により受益者に通知するものとする。

(徴収猶予を受けなくなった場合の負担金の徴収)

第10条 前項第2条の規定により、徴収猶予に該当しなくなった場合は、又は徴収猶予された期間を満たした場合の負担金の徴収については、条例第6条第4項の規定による。

(負担金の減免)

第11条 条例第8条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、下水道事業受益者負担金減免基準(別表第2)の定めるところによりその適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第9号)により、受益者に通知するものとする。

3 前項の規定により、負担金の減免の決定を受けた者は、その減免理由が消滅又は変更したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 管理者は、前項の届け出があったとき、又は減免理由が消滅し、若しくは減免理由に変更があったと認めたときは、下水道事業受益者負担金減免却下(変更)通知書(様式第10号)により受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第12条 条例第9条に規定する受益者に変更があった場合の届け出は、下水道事業受益者異動申告書(様式第11号)によるものとする。

2 管理者は、前項の規定による届け出により新たに受益者になった者に対し、第5条の規定に準じて負担金の額及び納付期日等を通知するものとする。

3 管理者は、前項の通知をした場合は従前の受益者に対し、その負担義務の消滅した額を下水道事業受益者負担金更正通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(住所の変更)

第13条 受益者が住所を変更した遅滞なく下水道事業(納付管理人)住所変更申告書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

(負担金の繰上徴収)

第14条 管理者は、負担金の額が確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても当該負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 国税・地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。

(2) 強制執行を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。

(3) 破産の宣告を受けたとき。

(4) 担保権の実行としての競売の開始を受けたとき。

(5) 受益者の死亡により、相続人が限定承認をしたとき。

(6) 受益者である法人が解散したとき。

(7) 偽りその他不正な手段により負担金の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。

(負担金の端数計算)

第15条 条例第4条の規定により負担金の額を定める場合において、その金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 延滞金又は加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に、1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金又は加算金の確定金額に100円未満の端数があるときは、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(過誤納金の取扱い)

第16条 管理者は、受益者の過誤納に係る負担金(以下「過誤納金」という。)があるときは遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る負担金があるときは、過誤納金をその未納に係る負担金に充当することができる。

2 管理者は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当したときは、その旨を遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第14号)により通知しなければならない。

(還付加算金)

第17条 管理者は、過誤納金を受益者に還付し、又は徴収金に充当するときは、その過誤納金が納付された日の翌日から還付の日、又は充当の日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.3%の割合を乗じて計算した金額を、その還付又は充当すべき金額に加算する。

(納付管理人)

第18条 受益者が町内に居住しないとき、その他管理者が必要と認めたときは、受益者は自己に代わって負担金納付に関する事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから、納付管理人を定めることができる。

2 受益者は、納付管理人を定めようとするときは、あらかじめ下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。又は、納付管理人を変更し廃止した場合の届出は、下水道事業受益者負担金納付管理人変更(廃止)申告書(様式第16号)によるものとする。

(補則)

第19条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(還付加算金の特例)

1 当分の間、第17条に規定する還付加算金の年7.3%の割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とする。

(施行期日)

2 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(上郡町下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則の廃止)

3 上郡町下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則(平成9年規則第8号)は廃止する。

(経過措置)

4 この規程の施行前に、上郡町下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則(平成9年規則第8号)によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

別表第1(第9条関係)

受益者負担金徴収猶予基準

関係条文

対象土地又は受益者

猶予の割合

猶予の期間

摘要

条例第7条第1号

(1) 児童公園、チビッコ広場等に善意に開放されている土地

100%

当該用途に供されている期間


(2) 農地であり現に田又は畑として耕作の目的に供されている土地

100%

農地転用の届出の日まで


(3) 池、沼、山林等

100%

宅地として使用又は使用できる状況に転用するまで


(4) 所有権等の権利について係争中の土地

100%

受益者が確定するまでの期間

訴状の写し等、その事実を証する書類を添付すること

条例第7条第2号

(5) 震災、風水害、火災その他の災害を受け、負担金を納付することが困難であると認められる受益者

申請に基づき管理者が定める額

事故発生の日から3年を限度として管理者が定める期間

関係機関が発行する被災証明書を添付すること

(6) 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したため負担金を納付することが困難であると認められる受益者

申請に基づき管理者が定める額

事故発生の日から3年を限度として管理者が定める期間

医師が発行する診断書を添付すること

条例第7条第3号

(7) その他管理者が特に必要と認めたとき

申請に基づき管理者が定める額

管理者が定める期間


別表第2(第11条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

区分

減免率

条例第8条第2項第1号

(1) 消防用施設用地(消防車庫等に係る土地をいう。)

100%

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用地(管理者及び職員の住居に使用する土地を除く。)

75%

(3) 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条各号に規定する社会福祉施設の用地(管理者及び職員の住居に使用する土地を除く。)

75%

(4) 一般庁舎用地(裁判所、警察署、役場等の庁舎に係る土地をいう。)

50%

(5) 病院用地

25%

(6) 有料の公務員宿舎用地

25%

(7) その他の用地(図書館、公民館、文化会館、体育施設及びこれらに準ずるものに係る土地をいう。)

50%

条例第8条第2項第2号

企業用財産用地

25%

条例第8条第2項第3号

公共の用に供されることが予定されている土地

100%

条例第8条第2項第4号

公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認める受益者に係る土地

100%

条例第8条第2項第5号

下水道事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者に係る土地

100%

条例第8条第2項第6号

(1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校において、教育の目的に使用している土地(管理者及び職員の住居に使用する土地を除く。)

75%

(2) 社会福祉事業法第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する事業を営むための施設の用地(管理者及び職員の住居に使用する土地を除く。)

75%

(3) 墓地埋葬等に関する法律第2条に規定する墳墓、墓地等

100%

(4) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社寺院、教会等の宗教団体が同条本文に規定する目的のために使用する土地

境内地として使用する土地(管理者及び職員が住居に使用する土地を除く。)

75%

(5) 民営鉄軌道用地

踏切及び駅前広場の用地

100%

駅舎プラットホーム

25%

軌道

50%

(6) 集会所用地(地域の自治会等が有するものに係る土地をいう。)

100%

(7) 私道又は水路敷

公衆用道路として使用しているもの

100%

(8) 文化財である土地又は建物その他の工作物の土地(文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財及び文化財保存のための施設の土地をいう。)

100%

(9) その他その土地の状況により特に減免する必要があると認めた土地

管理者が認定する率

様式 略

上郡町下水道事業受益者負担金条例施行規程

令和2年3月23日 上下水道規程第13号

(令和2年4月1日施行)