○上郡町下水道事業受益者負担金条例

平成8年12月19日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画事業として施行する公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき本町が徴収する受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法について、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借、若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 水道事業及び下水道事業の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(排水区域の公告)

第3条 管理者は、この条例の施行後遅滞なく排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(各受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が第5条第1項の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同条の規定により公告された区域内のものの地積に1平方メートル当り415円の単位負担金額を乗じて得た額とする。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第3項に規定する市街化調整区域に居住し、又は居住の用に供されることが予定されている土地については1戸当り負担金の額を119,000円とするものとする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、毎年度の当初に、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 賦課対象区域の一部を当該賦課対象区域から除外しようとするときは、公告をもってこれを行うことができる。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたとき、又は負担金の額が10,000円未満の場合、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前各号に掲げるほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地・物件・労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた金額のうち当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

第10条 削除

(督促)

第11条 管理者は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者に対し、期限を指定して督促状を発しなければならない。

(公示送達)

第12条 管理者は、負担金の徴収に関して送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事務所が明らかでないとき、又は外国においてすべき送達につき困難な事情があるときは、その送達にかえて公示送達をすることができる。

2 公示送達は、管理者が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を上郡町公告式条例(昭和30年上郡町条例第3号。)第4条に規定する掲示場に掲示して行う。

3 前項の場合、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。

(滞納処分)

第13条 管理者は、指定された期限までに納付すべき負担金及び当該負担金に係る督促手数料(以下「負担金等」という。)を納付しない者があるときは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第5項に規定する国税滞納処分の例により滞納処分を行うことができる。

2 管理者は、前項の滞納処分に関する次の事務をその任命する職員(以下「徴収職員」という。)に委任する。

(1) 負担金等の徴収に関する調査のための質問及び検査に関すること。

(2) 負担金等の滞納者の財産の捜索及び差押、その他滞納処分に関すること。

(交付)

第13条の2 管理者は徴収職員を任命したときは、その身分を証明するため、当該徴収職員に下水道使用料等徴収職員証(以下「徴収職員証」という。)を交付する。

(携帯及び提示)

第13条の3 徴収職員は、負担金等の徴収及び徴収に関する調査のための質問又は検査を行うときは、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規程で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月5日条例第31号)

この条例は、平成26年1月1日から施行し、改正後の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月13日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

上郡町下水道事業受益者負担金条例

平成8年12月19日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)