○企業職員の旅費及び勤務条件に関する規程

令和2年3月23日

上下水道規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の旅費及び勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(旅費)

第2条 職員が公務のため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 旅費の種類額その他旅費の支給については、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第11号)の適用を受ける職員(次条において「一般職の職員」という。)の例による。

3 職員以外の者が旅行する場合における旅費は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第13号)の規定を準用する。

(勤務時間等)

第3条 職員の勤務時間、休日、休暇その他勤務条件については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(企業職員の旅費及び勤務条件に関する規則の廃止)

2 企業職員の旅費及び勤務条件に関する規則(昭和46年水道規則第4号)は廃止する。

企業職員の旅費及び勤務条件に関する規程

令和2年3月23日 上下水道規程第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章
沿革情報
令和2年3月23日 上下水道規程第9号