○職員等の旅費に関する条例
昭和41年3月31日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるもののほか、公務のために旅行する職員等に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員で常勤の者をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。
(3) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(5) 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所又は居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行するこという。
2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員が、当該職員の任命権者以外の町の機関の依頼に応じ、又は職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令簿等に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食事料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食事料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料の額による。
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出命令者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後、速やかに当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、速やかに当該過払金を返納させなければならない。
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車により旅行するときで、片道100キロメートル以上のとき。
(2) 普通急行列車により旅行するときで、片道50キロメートル以上のとき。
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに限り、支給する。
(船賃)
第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び寝台料金のほか座席指定料金
(航空賃)
第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。
(車賃)
第15条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(宿泊料)
第17条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食事料)
第18条 食事料の額は、別表第1の定額による。
2 食事料は、船賃若しくは航空賃のほかに食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第18条の2 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、住所又は居所から在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額
2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第18条の3 着後手当の額は、別表第2による。
(扶養親族移転料)
第18条の4 扶養親族移転料の額は次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族をその住所又は居所から在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に掲げる額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食事料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食事料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第18条の2第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合には、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(日額旅費)
第19条 第6条第12項の規定により日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち、当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて長が指定するものとする。
(1) 長期間の研修、講習その他これらに類する目的のための旅行
(2) 前号に掲げる旅行のほか、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
(在勤地内旅行の旅費)
第20条 町内に旅行する場合の旅費額については、別に定める。
(退職者等の旅費)
第21条 職員が出張中に退職等となった場合に、第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までのその者の退職前の職務相当の旅費とする。
(遺族の旅費)
第22条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要するその者の死亡前の職務相当の旅費とする。
(外国旅行の旅費)
第23条 外国旅行については、国家公務員の外国旅費の例に準じて任命権者が長と協議して定める額を旅費として支給する。
(旅費の調整)
第24条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、長と協議してその実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、長と協議して定める旅費を支給することができる。
(規則への委任)
第25条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日以後の旅行について適用する。ただし、上郡町職員旅費条例(昭和30年条例第12号)の規定によりこの条例施行の日においてすでに出張を命ぜられている場合は、この条例の規定により出張を命ぜられたものとみなす。
2 本則第6条に規定する鉄道賃、船賃は、同則第12条(鉄道賃)及び第13条(船賃)の規定にかかわらず、当分の間最下級による実費額とする。
附則(昭和44年3月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日以後の旅行について適用する。
附則(昭和44年5月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和46年3月10日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日以後の旅行について適用する。
附則(昭和49年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、昭和49年3月31日以前の職務のために要した旅費については、従前の規定により支給する。
附則(昭和50年12月18日条例第35号)
この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年1月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附則(昭和54年3月9日条例第5号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に旅行中の者及び既に旅行し旅費の支給を受けていない者に係る旅費額については、なお従前の例による。
附則(昭和55年3月12日条例第8号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に旅行中の者及び既に旅行し旅費の支給を受けていない者に係る旅費額については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月27日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成8年12月19日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日以後の旅行について適用する。
附則(平成13年3月28日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第13号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月13日条例第27号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第15条~第18条、第20条関係)
車賃、日当、宿泊料及び食事料
車賃 (1kmにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食事料 (1夜につき) | |
町外 | 甲地方 | 乙地方 | ||
37円 | 2,200円 | 10,900円 | 9,800円 | 2,200円 |
備考
(1) 宿泊料の欄中甲地方及び乙地方の区分は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の定めるところによる。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
(2) 特別職の常勤の職員又は議員に随行し、町外に宿泊した旅行については、特別職の常勤の職員又は議員と同額の旅費を支給する。
別表第2(第18条の1、第18条の2関係)
移転料及び着後手当
区分 | 鉄道50Km未満 | 鉄道50Km以上100Km未満 | 鉄道100Km以上150Km未満 | 鉄道150Km以上200Km未満 | 鉄道200Km以上250Km未満 | 鉄道250Km以上300Km未満 | 鉄道300Km以上500Km未満 | 鉄道500Km以上1,000Km未満 | 鉄道1,000Km以上 |
移転料 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
107,000 | 123,000 | 130,000 | 137,000 | 144,000 | 152,000 | 187,000 | 248,000 | 261,000 | |
着後手当 | 2日2夜分 | 3日3夜分 | 5日5夜分 |
備考 路程の計算については、水路2分の1キロメートル、陸路4分の1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。