○上郡町上下水道事業事務分掌規程
令和2年3月23日
上下水道規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、上郡町水道事業及び下水道事業の設置に関する条例(昭和42年条例第19号)第3条第2項の規定に基づき、上下水道課の組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 上下水道課に次の係を置く。
(1) 総務係
(2) 工務係
(職員等)
第3条 上下水道課に次の職員を置くことができる。
(1) 課長
(2) 係長
(3) その他の職員
2 前項に定めるほか、参事、副課長、主査及び主事を置くことができる。
3 前2項の職員は、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が任免する。
4 職員の定数は、職員定数条例(昭和41年条例第10号)の定めるところによる。
(職責)
第4条 課長は、管理者の命を受け、所管事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 参事、副課長は、課長の職務を補佐する。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、担当事務の能率的執行を図る。
4 主査は、係長の職務を補佐する。
5 主事は、上司の命を受け、所掌事務を主任する。
6 この条に規定する職員は、経営の基本原則に基づき、その所管事務について有効、適切かつ能率的に処理しなければならない。
(事務分掌)
第5条 係の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 総務係
ア 上下水道事業の基本計画の策定及び総合調整に関すること。
イ 文書の収受、配布、発送、保存及び処理に関すること。
ウ 公印の管守に関すること。
エ 法令の解釈、審査及び条例、規則その他規程の制定、改廃に関すること。
オ 議案資料に関すること。
カ 庁舎の管理及び宿日直に関すること。
キ 職員の任免、表彰、分限、懲戒、服務及び研修に関すること。
ク 職員の福利厚生、安全衛生及び公務災害補償に関すること。
ケ 水道指定給水装置工事事業者及び排水設備指定工事店、責任技術者に関すること。
コ 予算、決算及び財務諸表の作成に関すること。
サ 財政計画、資金計画及び借入金等に関すること。
シ 契約に関すること。
ス 貯蔵品の出納及び保管、資材及び物品の購入、その他支出に関すること。
セ 資産の取得、管理及び処分に関すること。
ソ 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。
タ 収入の調定、収納及び減免に関すること。
チ 量水器の点検及び使用水量の認定、取替手続、管理事務に関すること。
ツ 課に属する庶務に関すること。
(2) 工務係
ア 建設改良工事に関すること。
イ 受託工事の執行に関すること。
ウ 開発地の配給水施設工事の執行に関すること。
エ 水道施設及び下水道施設の拡張、改廃その他計画に関すること。
オ 水道台帳及び下水道台帳の整備に関すること。
カ 給排水設備の設置等に係る承認、設計審査及び検査に関すること。
キ 水道施設及び下水道施設の維持管理に関すること。
ク 送配水量及び汚水排水量の調整に関すること。
ケ 水質検査及び保健衛生に関すること。
コ 直営現場作業に関すること。
サ 占用関係許可申請に関すること。
シ 特設配水管の計画執行に関すること。
ス 雨水排水に関すること。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(上郡町水道事業事務分掌規程の廃止)
2 上郡町水道事業事務分掌規程(昭和55年水道規程第2号)は廃止する。
附則(令和4年3月31日上下水道規程第10号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。