○上郡町立認定こども園の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年7月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、上郡町立認定こども園の設置及び管理に関する条例(令和3年条例第22号)第6条の規定に基づき、上郡町立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものである。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子どもをいう。

(2) 2号認定子ども 支援法第19条第1項第2号に規定する小学校就学前子どもをいう。

(3) 3号認定子ども 支援法第19条第1項第3号に規定する小学校就学前子どもをいう。

(4) 保育標準時間認定 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「令」という。)第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間を超え、275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育の利用に係る認定をいう。

(5) 保育短時間認定 令第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育の利用に係る認定をいう。

(6) 延長保育 支援法第59条第2号に規定する時間外保育をいう。

(7) 預かり保育 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業のうち、認定こども園に在園する1号認定子どもに提供するものをいう。

(認定こども園の目的)

第3条 認定こども園は、小学校就学前の子どもに対し、教育・保育を一体的に提供し、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的とする。

(運営方針)

第4条 認定こども園は、認定こども園法及び支援法その他関係法令が定めるところに従い、認定こども園に入園している子ども(以下「園児」という。)の健全な心身の発達を図りつつ生涯にわたる人格形成の基礎を培い、家庭や地域での生活を含め園児の生活全体が豊かになるように努めるものとする。

(職員、園医等)

第5条 認定こども園に、次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 副園長

(3) 主幹保育教諭

(4) 保育教諭

(5) 調理員

2 前項に規定する職員のほか、必要に応じてその他職員を置くことができる。

3 職員の員数は、認定こども園の認可等に関する条例(平成18年兵庫県条例第63号)で定める基準を下回らないものとする。

4 認定こども園には、園医、園薬剤師を置く。

(職員の職務)

第6条 認定こども園の職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 園長は、上司の命を受け、認定こども園の管理運営に従事し、所属職員を指揮監督する。

(2) 副園長は、園長を助け、上司の命を受けて事務をつかさどる。また、園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。

(3) 主幹保育教諭は、園長及び副園長を助け、上司の命を受けて事務の一部を整理し、並びに園児の教育・保育をつかさどる。

(4) 保育教諭は、上司の命を受け、園児の教育・保育をつかさどる。

(5) 調理員は、上司の命を受け、給食に関する業務に従事する。

(6) その他の職員は、上司の命を受け、事務又はその他の業務に従事する。

(園務の分掌)

第7条 園長は、認定こども園の園務の分掌を定めるものとする。

(学年及び学期)

第8条 認定こども園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 前項の学年を次の3学期に分ける。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(開園時間)

第9条 認定こども園の開園時間は午前7時15分から午後6時45分までとする。

2 園長は、非常災害その他特別の事情がある場合は、開園時間を変更することができる。

(教育・保育を行う日及び教育・保育を行わない日)

第10条 認定こども園における教育・保育を行う日は、次項の教育・保育を行わない日を除く月曜日から土曜日までとする。

2 認定こども園における教育・保育を行わない日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(4) 園長が必要と認める日であって、町長の承認を得たもの

(5) 町長が特に必要と認める日

3 1号認定子どもについては、前2項の規定にかかわらず、次に掲げる日を教育・保育を行わない日とする。

(1) 土曜日

(2) 春季休業日 3月25日から4月6日まで

(3) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(4) 冬季休業日 12月25日から翌年1月6日まで

4 園長は、前項第2号から第4号までに掲げる教育・保育を行わない日を町長の承認を得て変更することができる。

5 園長は、教育・保育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があると認めるときには、前3項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、教育・保育を行わない日に教育・保育を行うことができる。ただし、運動会、生活発表会、音楽会又は参観日等恒例の認定こども園の行事を行うときは、町長の承認を必要としない。

6 町長は、災害その他急迫の事情があるときは、臨時に教育・保育を行わない日とすることができる。

(園外保育)

第11条 認定こども園における教育・保育活動の一環として、町の区域外において遠足等の園外保育を実施するときは、園長は次に掲げる事項を記載して、町長に届けなければならない。

(1) 行事の名称及び目的

(2) 実施計画

(3) その他園長において必要と認める事項

(教育・保育時間及び教育週数)

第12条 認定こども園における教育・保育時間は、次のとおりとする。

(1) 1号認定子ども 午前8時30分から午後2時まで

(2) 2号認定子ども及び3号認定子どものうち保育標準時間認定子ども 午前7時15分から午後6時15分まで

(3) 2号認定子ども及び3号認定子どものうち保育短時間認定子ども 午前8時から午後4時まで

2 年間の教育・保育週数は、特別の事情がある場合を除き、39週以上とする。

(教育・保育課程)

第13条 園長は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府、文部科学省、厚生労働省告示第1号)を基準として、認定こども園における教育・保育課程を編成し、年度の初めに町長に届け出なければならない。

(預かり保育)

第14条 町長は、園児のうち1号認定子どもに対し、次の各号に掲げる場合は、預かり保育として、開園時間内において保育を提供することができる。

(1) 第10条に規定する教育・保育を行う日において、第12条第1項第1号に規定する時間を超えて保育の提供を行う必要があると認めるとき。

(2) 第10条第3項第2号から第4号までに規定する教育・保育を行わない日において、保育の必要性があると認めるとき。

(延長保育)

第15条 町長は、園児のうち2号認定子ども及び3号認定子どもに対し、第10条に規定する教育・保育を行う日において、第12条第1項第2号及び第3号に規定する時間を超えて、保育の提供を行う必要があると認めるときは、延長保育として、開園時間内において保育を提供することができる。

(保護者に対する子育ての支援の内容に関する事項)

第16条 保護者に対して行う子育ての支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 子ども及び保護者の交流の場の提供に関すること。

(2) 子育てについての相談に関すること。

(3) 子育てについての情報及び学習の機会の提供に関すること。

(4) その他子どもの健全な育成及び子育ての支援のために必要なこと。

(利用定員)

第17条 認定こども園の定員は、次のとおりとする。

施設名

1号認定子ども

2号認定子ども

3号認定子ども

合計

0歳児

1・2歳児

上郡町立上郡こども園

47人

49人

3人

21人

120人

2 1号認定子ども及び2号認定子どもについて編成する学級の定員は、1学級につき35人以下を原則とする。

(利用の開始)

第18条 認定こども園に子どもを入園させようとする保護者は、必要な書類を町長に提出しなければならない。

2 町長は、1号認定子どもについて、定員を超える入園の申し込みがあり、認定こども園での受入が困難と認める場合には、抽選等その他公正な方法により選考を行い、入園させる者を決定する。

3 町長は、2号認定子ども及び3号認定子どもについて、児童福祉法第24条第3項(同法附則第73条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により町が行う調整に基づき、入園させる者を決定する。

(利用の停止及び解除)

第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該園児の教育・保育の利用を一時停止し、又は教育・保育の利用を解除することができる。

(1) 園児が伝染性等の疾患にかかったとき、又はかかるおそれがあるとき。

(2) 園児が正当な理由なく、引き続き1月以上欠席したとき。

(3) 保護者から申し出があったとき。

(4) その他町長が、教育・保育の利用を一時停止し、又は教育・保育の利用を解除する必要があると認めたとき。

(利用の解除)

第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該園児の教育・保育の利用を一時停止し、又は教育・保育の利用を解除することができる。

当該園児の教育・保育の利用を一時停止し、又は教育・保育の利用を解除する必要があると認めたとき。

(卒園)

第21条 園長は、園児が所要の課程を修了したと認めるときは、卒園時に卒園証書を授与する。

(利用者負担その他の費用の種類)

第22条 保護者は、上郡町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則(平成27年規則第9号。以下「規則」という。)に定める利用者負担額(町の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村の定める額)を支払うものとする。

2 前項に定めるもののほか、教育・保育において提供する便宜に要する費用として、次に規定する費用について、認定こども園は保護者から実費の負担を受けるものとする。

(1) 絵本代 毎月450円程度

(2) 主食費(3歳以上クラスのみ) 1号認定子ども 毎月500円

2号認定子ども 毎月600円

(3) 副食費(3歳以上クラスのみ) 1号認定子ども 毎月3,000円

2号認定子ども 毎月3,400円

(4) 土曜日に保育を提供する場合の給食費 1日につき200円

(5) 日本スポーツ振興センター共済掛金 年200円

(6) 延長保育料 30分につき50円

(7) 預かり保育料 30分につき50円(ただし、長期休業中の利用で午前11時から午後1時までの利用する場合は給食費として1日につき200円)

(8) 新年度用品・制服等 実費

(9) 保育に必要な教材費(3歳以上クラスのみ) 毎月200円

(10) その他保育に必要な費用 実費

3 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、副食費の負担を受けないものとする。

(1) 1号認定子ども 上郡町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(令和元年条例第24号。以下「基準条例」という。)に規定する父母等の市町村民税所得割合算額が77,101円未満のもの、若しくは小学校3年生以下の子どもを第1子とした場合の第3子以降の子ども

(2) 2号認定子ども 基準条例に規定する父母等の市町村民税所得割合算額が57,700円未満(規則別表1備考2に規定する世帯にあっては、77,101円未満)のもの、若しくは小学校就学前の子どもを第1子とした場合の第3子以降の子ども

(認定こども園評価員)

第23条 町長は、認定こども園の運営に関し意見を求めるため、認定こども園評価員を置くことができる。

2 認定こども園評価員は、認定こども園の職員以外の者で次の各号のいずれかに該当する者のうちから、園長の推薦により、町長が委嘱する。

(1) 教育・保育又は子育ての支援に関する理解及び識見を有する者

(2) 認定こども園が地域社会の連携支援及び意見を求めるための組織の代表者又は構成員

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者

(施設・設備の管理)

第24条 園長は、認定こども園の施設及び設備を良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 園長は、施設及び設備の台帳を整備し、又はその異動の都度整理しなければならない。

(施設・設備の棄損・亡失の報告)

第25条 施設・設備の一部又は全部が棄損又は亡失したときは、速やかにその状況及び処置の概要を町長に報告しなければならない。

(緊急時における対応)

第26条 園長は、園児の体調に急変が生じた場合又は感染症若しくは集団的な疾病の発生若しくは傷害、死亡その他事故の発生があった場合は、速やかに保護者へ連絡するとともに、必要に応じて医療機関その他の関係機関と連携するものとする。

(非常災害対策)

第27条 園長は、非常災害に備えて、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを職員に周知するとともに、毎月1回以上、非常災害に対する訓練を実施するものとする。

(虐待の防止のための措置)

第28条 園長は、園児の人権の擁護、虐待の防止等のため必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施等の措置を講じる。

2 園長は、虐待を受け、又はその疑いがある園児を発見した場合は、その旨を速やかに町長に報告しなければならない。

(備付表簿)

第29条 認定こども園に備え付けなければならない表簿は、法令その他に別に定めのあるもののほか、次のとおりとする。

(1) 認定こども園沿革誌

(2) 卒園証書台帳

(3) その他園長が必要と認めた表簿

2 前項第1号及び第2号については永年、その他の表簿は5年間これを保存しなければならない。

(補則)

第30条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 上郡町立保育所設置に関する条例施行規則(平成3年規則第4号)は、廃止する。

(上郡町財務規則の一部改正)

3 上郡町財務規則(昭和50年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年2月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

上郡町立認定こども園の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年7月1日 規則第22号

(令和4年2月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年7月1日 規則第22号
令和4年2月10日 規則第3号