○上郡町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則
平成27年3月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、上郡町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を利用する際の利用者負担額を定めるとともに、上郡町(以下「町」という。)が設置する特定教育・保育施設における利用者負担額及び徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 条例第2条第1項に規定する市町村が定める額は、次に定めるところによるものとする。
(1) 法第19条第1項第1号に該当する子ども及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども 0円
(2) 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定こども(以下「満3歳未満保育認定こども」という。) 別表に定める額
(階層区分の認定)
第4条 第3条第1項第2号に規定する小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分の認定については、当該子どもと同一の世帯に属し、生計を一にしている父母(父母が地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税(以下「市町村民税」という。)が非課税の場合は扶養義務者(家計の主宰者に限る。)。以下「父母等」という。)の市町村民税の課税状況及び地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額(以下「市町村民税所得割額」という。)を合算した額(以下「市町村民税所得割合算額」という。)により行うものとする。ただし、4月から8月までの利用者負担額については、前年度の市町村民税の課税状況及び市町村民税所得割合算額により行うものとする。
2 前項の市町村民税所得割額を算定する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しない。
3 父母等が地方税法第318条に規定する賦課期日に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有する者である場合は、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、市町村民税所得割額の算定をするものとする。
(利用者負担額の徴収)
第5条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた満3歳未満保育認定子どもの保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から第3条第1項第2号に定める利用者負担額を徴収する。
2 町長は、町が設置する特定教育・保育施設から教育・保育を受けた満3歳未満認定子どもの教育・保育給付認定保護者等から第3条第1項第2号に定める利用者負担額(教育・保育給付認定保護者等が他の市町村に居住する場合は、当該市町村が定める利用者負担額)を徴収する。
(1) 月途中に利用を開始 当該利用者負担額×利用開始日からの特定教育・保育等の利用可能日数(当該利用可能日数が25日を超える場合にあっては、25日)/25日
(2) 月途中で利用を終了 当該利用者負担額×利用終了日までの特定教育・保育等の利用可能日数(当該利用可能日数が25日を超える場合にあっては、25日)/25日
(利用者負担額の納入期限)
第7条 利用者負担額は、毎月分をその月の末日(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの翌日)までに納付しなければならない。ただし、12月にあっては、末日を28日とする。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、上郡町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例の施行の日から施行する。
(上郡町保育所保育料徴収規則の廃止)
2 上郡町保育所保育料徴収規則(昭和45年規則第3号)は、廃止する。
附則(平成28年8月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月1日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第15号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年4月2日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年10月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和元年9月17日規則第17号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年5月12日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
各月初日の満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) 単位:円 | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0 | 0 | |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
第3階層 | 市町村民税課税世帯であって、その所得割合算額が右欄の区分に該当する世帯 | 0円(均等割のみ課税世帯) | 12,000 | 11,800 |
第4階層 | 48,600円未満 | 15,000 | 14,700 | |
第5階層 | 48,600円以上59,000円未満 | 20,000 | 19,700 | |
第6階層 | 59,000円以上97,000円未満 | 24,000 | 23,600 | |
第7階層 | 97,000円以上133,000円未満 | 33,000 | 32,400 | |
第8階層 | 133,000円以上169,000円未満 | 39,000 | 38,300 | |
第9階層 | 169,000円以上301,000円未満 | 46,000 | 45,200 | |
第10階層 | 301,000円以上 | 53,000 | 52,100 |
備考
1 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども(以下「負担額算定基準子ども」という。)が同一世帯に2人以上いる場合、第3階層から第10階層までの世帯で次表の第1欄に該当する満3歳未満保育認定子どもは、第2欄により計算して得た額を利用者負担額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で、現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる障がい児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
各月初日の満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) 単位:円 | |
保育標準時間 | 保育短時間 | |
第3階層 | 5,500 | 5,400 |
第4階層 | 6,750 | 6,750 |
第5階層 | 6,750 | 6,750 |
第6階層 | 6,750 | 6,750 |