○上郡町立認定こども園の設置及び管理に関する条例

令和3年6月10日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に行い、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第12条の規定に基づき、上郡町立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は、認定こども園法において使用する用語の例による。

(名称及び位置)

第3条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上郡町立上郡こども園

赤穂郡上郡町井上186番地1

(入園資格)

第4条 認定こども園に入園できる者は、次に掲げる者とする。

(1) その者の保護者が、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の認定を受けた者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者

(乳児等通園支援事業)

第5条 認定こども園では、児童福祉法(以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「乳児等通園支援」という。)を行う。

(使用料)

第6条 第4条の規定により、認定こども園に入園した者の保護者は、使用料として、上郡町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年条例第7号)に定める利用者負担額(町の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村の定める額)を、町に納付しなければならない。

2 第5条の規定により行う乳児等通園支援を受けた者の保護者は、使用料として別表に定める額を、町に納付しなければならない。

3 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 上郡町立幼稚園設置条例(昭和30年条例第29号)

(2) 上郡町立幼稚園保育料徴収条例(昭和30年条例30号)

(3) 上郡町立保育所設置に関する条例(平成2年条例第22号)

(4) 上郡町立幼稚園児預かり保育事業設置及び管理に関する条例(平成16年条例第9号)

(5) 上郡町立幼稚園児預かり保育事業保育料徴収条例(平成16年条例第10号)

(上郡町学校給食費に関する条例の一部改正)

3 上郡町学校給食費に関する条例(平成25年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(準備行為)

5 認定こども園の設置に必要な届出その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和8年3月6日条例第6号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

各月初日の乳児等通園支援を受けた者が属する世帯の区分

使用料の額(1時間につき)

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である世帯

0円

市町村民税非課税世帯

60円

市町村民税課税世帯であって、その所得割合算額が77,101円未満である世帯

90円

法第6条の3第5項に規定する要支援児童又は同条第8項に規定する要保護児童を養育する世帯

150円

市町村民税課税世帯

300円

上郡町立認定こども園の設置及び管理に関する条例

令和3年6月10日 条例第22号

(令和8年4月1日施行)