○上郡町立認定こども園の設置及び管理に関する条例
令和3年6月10日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に行い、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、上郡町立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、法において使用する用語の例による。
(名称及び位置)
第3条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上郡町立上郡こども園 | 赤穂郡上郡町井上186番地1 |
(入園資格)
第4条 認定こども園に入園できる者は、次に掲げる者とする。
(1) その者の保護者が、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の認定を受けた者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者
(使用料)
第5条 前条の規定により、認定こども園に入園した者の保護者は、使用料として、上郡町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年条例第7号)に定める利用者負担額(町の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村の定める額)を、町に納付しなければならない。
2 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年9月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 上郡町立幼稚園設置条例(昭和30年条例第29号)
(2) 上郡町立幼稚園保育料徴収条例(昭和30年条例30号)
(3) 上郡町立保育所設置に関する条例(平成2年条例第22号)
(4) 上郡町立幼稚園児預かり保育事業設置及び管理に関する条例(平成16年条例第9号)
(5) 上郡町立幼稚園児預かり保育事業保育料徴収条例(平成16年条例第10号)
(上郡町学校給食費に関する条例の一部改正)
3 上郡町学校給食費に関する条例(平成25年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(準備行為)
5 認定こども園の設置に必要な届出その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。