○上郡町立認定こども園の設置及び管理に関する条例

令和3年6月10日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に行い、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、上郡町立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は、法において使用する用語の例による。

(名称及び位置)

第3条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上郡町立上郡こども園

赤穂郡上郡町井上186番地1

(入園資格)

第4条 認定こども園に入園できる者は、次に掲げる者とする。

(1) その者の保護者が、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の認定を受けた者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者

(使用料)

第5条 前条の規定により、認定こども園に入園した者の保護者は、使用料として、上郡町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年条例第7号)に定める利用者負担額(町の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村の定める額)を、町に納付しなければならない。

2 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 上郡町立幼稚園設置条例(昭和30年条例第29号)

(2) 上郡町立幼稚園保育料徴収条例(昭和30年条例30号)

(3) 上郡町立保育所設置に関する条例(平成2年条例第22号)

(4) 上郡町立幼稚園児預かり保育事業設置及び管理に関する条例(平成16年条例第9号)

(5) 上郡町立幼稚園児預かり保育事業保育料徴収条例(平成16年条例第10号)

(上郡町学校給食費に関する条例の一部改正)

3 上郡町学校給食費に関する条例(平成25年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(準備行為)

5 認定こども園の設置に必要な届出その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

上郡町立認定こども園の設置及び管理に関する条例

令和3年6月10日 条例第22号

(令和3年9月1日施行)