○独立行政法人日本スポーツ振興センターに対する共済掛金のうち保護者から徴収する額等を定める規則

令和3年2月10日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、上郡町立小中学校及び幼稚園の児童、生徒、園児(以下「児童等」という。)の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金について、必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額)

第2条 各年度につき保護者から徴収する児童等1人当たりの共済掛金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 小中学校の児童生徒 年額 460円(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する小中学校の児童生徒にあっては、年額 20円)

(2) 幼稚園の園児 年額 200円

(共済掛金の免除)

第3条 前条第1号に規定する児童生徒の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、共済掛金の全部を免除することができる。

(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者

(2) 上郡町就学援助規則(平成27年教委規則第11号)第2条第2号に基づき前号に準ずる程度に経済的に困窮していると町教育委員会が認める者

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センターに対する共済掛金のうち保護者から徴収する額等を定める…

令和3年2月10日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年2月10日 教育委員会規則第1号