○上郡町就学援助規則

平成27年3月13日

教委規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)に在学する児童生徒並びに翌年度より小学校に就学すべき者(以下「就学予定者」という。)のうち、経済的理由により就学困難な児童生徒及び就学予定者の保護者に対し、上郡町(以下「町」という。)が支給する就学援助に係る費用(以下「就学援助費」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(受給資格)

第2条 この規則により、就学援助費の支給を受けることができる者は、町内に住所を有し、町立小中学校に在学する児童生徒及び就学予定者の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 前号の要保護者に準ずる程度に経済的に困窮している者で、別表第1に規定する準要保護者認定基準に基づき、町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める者(以下「準要保護者」という。)

(就学援助費の支給対象費用)

第3条 就学援助費の支給の対象となる費用は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学用品及び通学用品費

(2) 新入学児童生徒学用品・通学用品準備費

(3) 新入学児童生徒学用品・通学用品費

(4) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)

(5) 校外活動費(宿泊を伴うもの)

(6) 修学旅行費

(7) 学校給食費

(8) 医療費

(9) 卒業アルバム代等

(10) オンライン学習通信費

2 前条第1号に規定する要保護者で、生活保護法第13条に規定する教育扶助を受けている者は、前項第1号から第5号まで及び第7号に掲げる費用に係る就学援助費の支給を受けることができない。

3 第1項第2号に掲げる費用に係る就学援助費の支給を受けた者は、当該就学援助費の支給を受けた翌年度において、同項第3号に掲げる費用に係る就学援助費の支給を受けることができない。

4 第1項の対象経費の支給内容は、別表第2のとおりとする。

(申請)

第4条 就学援助費の支給を受けようとする者は、要保護・準要保護児童生徒認定申請書兼就学援助費受給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町立学校の校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。ただし、前条第1項第2号に掲げる費用に係る就学援助費の支給を受けようとする者は、要保護・準要保護児童生徒認定申請書兼就学援助費入学前受給申請書(様式第2号。以下「入学前受給申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が認めるときは、同項に規定する書類の提出を省略することができる。

3 第1項の規定による申請は、当該年度の4月から当該年度の2月末日までの間に行わなければならない。

(認定)

第5条 教育委員会は、申請書及び入学前受給申請書の提出があったときは、第2条に規定する受給資格の有無を審査し、認定の可否を決定するものとする。この場合において、必要があるときは、要保護・準要保護児童生徒認定に係る意見書(様式第3号)により、当該児童生徒の在学する学校の校長又は民生委員の意見を聴取することや、申請書及び入学前受給申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に対し必要な書類の提出を求めることができる。

2 教育委員会は、前項の規定により認定の可否を決定したときは、要保護・準要保護児童生徒認定・不認定通知書(様式第4号)により、速やかにその旨を申請者に通知しなければならない。

(支給方法等)

第6条 就学援助費は、第5条の規定により認定を受けた者(以下「認定者」という。)の指定する口座に振り込むものとする。ただし、認定者に直接支給することにより、児童生徒の就学に支障が生ずる場合は、認定者から委任を受けた校長を通じて、認定者に支給することができる。

2 就学援助費を支給する期間は、教育委員会がその支給を認定した日から当該日が属する年度の3月31日までとする。

3 第1項の規定にかかわらず、第3条第1項第7号に規定する学校給食費のうち、町が実施する学校給食に係る支給は、町長からの請求により、町長に支払うことにより行う。ただし、教育委員会が認めるときはこの限りではない。

4 第1項の規定にかかわらず、第3条第1項第8号に規定する医療費の支給は、医師等からの請求により、当該医師等に支払うことにより行う。

(認定日及び認定期間)

第7条 受給開始日(以下「認定日」という。)及び認定者が就学援助費の支給を受けることができる期間(以下「認定期間」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 認定を受けようとする年度の4月30日までに申請書の提出があったときは、認定日を当該年度の4月1日とし、認定期間を当該年度の4月1日から3月31日までとする。

(2) 認定を受けようとする年度の5月1日以降に申請書の提出があったときは、認定日を申請書の提出があった日の属する月の翌月の初日とし、認定期間を当該認定日から当該年度の3月31日までとする。

(3) 認定を受けようとする年度の2月末日までに入学前受給申請書の提出があったときは、認定日を当該書類の提出があった日の属する月の翌月の初日とし、認定期間を当該認定日から当該年度の3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認める場合は、同項に規定する認定日及び期間を変更することができる。

(届出)

第8条 認定者は第4条の規定により申請した内容に変更が生じた時は、就学援助変更届(様式第5号)により、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(認定の取消し等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。なお、この場合において、その事実が発生した日に遡及して認定を取り消すものとする。

(1) 認定者が第2条に規定する条件に該当しなくなったとき。

(2) 認定者が虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。

(3) その他教育委員会において認定が適当でないと認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により認定を取消したときは、要保護・準要保護児童生徒認定取消通知書(様式第6号)により、認定者へ通知しなければならない。

(就学援助費の返還)

第10条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消したときは、認定者に対し、既に支給した就学援助費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月11日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月10日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月2日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月3日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月18日教委規則第2号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

準要保護者認定基準

前年度又は当該年度において、次の各号のいずれかに該当する者

(1) 生活保護法に基づく保護の停止・廃止の措置を受け、その後も生活状態の悪い者

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)に基づく次の措置を受けている者

ア 法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免

イ 法第295条の規定に基づく町民税の非課税

ウ 法第323条の規定に基づく町民税の減免

エ 法第367条の規定に基づく固定資産税の減免

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条又は第90条に基づく国民年金の保険料の免除を受けている者

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予を受けている者

(5) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給を受けている者

別表第2(第3条関係)

就学援助費の種類と支給時期

援助費の種類

定義

支給額

支給時期

学用品費

児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費

要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)に基づく要保護児童生徒援助費補助金に係る国の予算単価(以下この表において「予算単価」という。)の額。ただし、予算の範囲内とする(以下、同じ。)

各学期

通学用品費

小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在学する児童又は生徒が通常必要とする通学用品の購入費

予算単価の額

各学期

新入学児童生徒学用品・通学用品準備費

小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入準備費

予算単価の額

小学校又は中学校への入学前年度の1月~3月

新入学児童生徒学用品・通学用品費

小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費(4月認定者に限る。)

予算単価の額

2学期

校外活動費(宿泊を伴わないもの)

児童又は生徒が宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料

経費の全額。ただし、予算単価の額を上限とする。

各学期

校外活動費(宿泊を伴うもの)

児童又は生徒が宿泊を伴う校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料(1学年を通じて1回に限る。)

経費の全額。ただし、予算単価の額を上限とする。

各学期

修学旅行費

児童又は生徒が修学旅行に参加するために直接必要な交通費、宿泊料、見学料等及び均一に負担するべきこととなるその他の経費(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)

経費の全額

各学期

学校給食費

学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費

経費の全額

各学期

医療費

学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病の治療に要する費用

経費の全額(社会保険等に加入している場合にあっては、被保険者としてその保険者から給付を受ける額を控除した額)

その都度

卒業アルバム代等

児童生徒の卒業時に係る費用のうち、卒業アルバム及び卒業記念写真又はそれらの購入に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費(USBメモリやDVD等の記憶媒体を含む。)

経費の全額。ただし、予算単価の額を上限とする。

3学期

オンライン学習通信費

ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)

経費の全額。ただし、予算単価の額を上限とする。

各学期

備考

年度途中の認定又は認定の取消しがあった場合の支給については、次のとおりとする。

① 学用品費・通学用品費:月割計算(認定日又は認定取消日の前日の属する月は認定期間に含まれるものとみなす。この場合において、算出した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた金額とする。以下同じ。)した額を支給する。

② 新入学児童生徒学用品・通学用品準備費:第7条第1項第3号に規定する期間内に認定された場合に限り支給する。

③ 新入学児童生徒学用品・通学用品費:当該年度の4月に認定された場合に限り支給する。ただし、第3条第1項第2号に掲げる費用に係る就学援助費の支給を既に受けている場合は、支給しない。

④ 校外活動費(宿泊を伴わないもの)及び校外活動費(宿泊を伴うもの)並びに修学旅行費:認定期間中に実施された校外活動又は修学旅行について保護者が負担した場合に支給する(やむを得ずキャンセルした場合のキャンセル料や別途発生した交通費を含む)。

⑤ 学校給食費:年度途中の認定の場合は認定日以降に提供された給食に係る分を、認定の取消しがあった場合は認定取消日の前日までに提供された給食に係る分を支給する。

⑥ 医療費:認定期間中に治療を受けた分を支給する。

⑦ 卒業アルバム代等:卒業年次の3月において認定されている場合に限り支給する。

⑧ オンライン学習通信費:月割計算した額を支給する。

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上郡町就学援助規則

平成27年3月13日 教育委員会規則第11号

(令和8年4月1日施行)