○上郡町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱
令和3年3月31日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者、障害児又は厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業の対象疾患患者及び関節リウマチ患者(以下「難病患者等」という。)(以下これらを「障害者等」と総称する。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(給付の対象となる用具の種目及び障害者等)
第2条 給付の対象となる用具の種目及び障害者等は、別表のとおりとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けることができる者はこの限りでない。
2 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より別表の耐用年数欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合はこの限りでない。また、当該期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再交付の方が部品の交換よりも真に合理的・効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が障害者等の用具の使用効果が向上すると認められる場合に限り、再交付することが可能であるものとする。
3 点字図書の給付を行うにあたっては、上郡町点字図書給付事業実施要綱(平成4年要綱第6号)によるものとする。
4 居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の給付については、上郡町住宅改修費給付事業実施要綱(平成14年要綱第19号)によるものとする。
(用具の価格)
第3条 用具の価格は、別表の基準額欄に掲げる額(以下「基準額」という。)とし、その額以内で支給するものとする。
(用具の給付の申請)
第4条 用具の給付は、障害者等からの申請に基づき、町長が日常生活用具の制作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)を選定し行うものとする。
2 町長は、前項の規定による申請に対する処分は、当該申請のあった日から14日以内に行わなければならない。ただし、当該申請に係る調査に日時を要する等特別な事由がある場合は、これを延長することができる。
3 町長は、給付決定通知書と併せて日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。
4 町長は、ストマ用装具又は紙おむつ等については、2か月を1枚の給付券とし、当該用具の申請ごとに3枚を限度として交付できるものとする。ただし、1枚の給付券の額は、基準額の2倍を限度とする。
(利用者負担額の算定基準)
第6条 用具の給付にあたり障害者等が負担する額(以下「利用者負担額」という。)は、第3条に規定する用具の価格の100分の10に相当する額とし、直接業者に支払わなければならない。ただし、点字図書の購入にあってはこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、障害者等の属する世帯の世帯員(障害者である場合にあっては、当該障害者及びその配偶者に限る。)のうち、用具の給付のあった月の属する年度(用具の給付のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)の市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円を超える場合は、障害者等は用具の給付に要した費用の全額を負担するものとする。
(利用者負担額の上限月額)
第7条 利用者負担額の上限月額は、上郡町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年規則第32号)第41条の規定に基づく補装具費支給対象障害者等の区分に応じた額をもって準用する。
(費用の請求)
第8条 障害者等が、業者から用具の給付を受けた場合において、町長は、当該業者から当該用具の給付に係る費用の請求があったときは、当該業者に対し、当該用具の給付に係る費用を支払うものとする。
(用具の管理)
第9条 用具の給付を受けた障害者等は、当該用具を給付等の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け又は担保に供してはならないものとする。
2 前項の規定に違反した場合において、町長は、当該給付に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(給付台帳の整備)
第10条 町長は、用具の給付の状況を明確にするための日常生活用具給付台帳、点字図書給付台帳及び住宅改修費給付台帳を整備するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(上郡町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)
2 上郡町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年要綱第15号)は、廃止する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第2条、第3条、第8条関係)
日常生活用具の種目と性能
種目 | 障害及び程度 | 性能 | 基準額(円) | 耐用年数 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者又は寝たきりの状態にある難病患者等 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000 | 8年 |
特殊マット | 下肢若しくは体幹機能障害1級の身体障害者(常時介護を要する者に限る。)、下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害児、重度若しくは最重度の知的障害者(児)又は寝たきりの状態にある難病患者等(原則として3歳以上の者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止するためのマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの | 19,600 | 5年 | |
特殊尿器 | 下肢若しくは体幹機能障害1級であって、常時介護を要する身体障害者(児)又は自力で排尿できない難病患者等(原則として学齢児以上の者) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの | 67,000 | 5年 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で、入浴にあたって家族等他人の介助を要する身体障害者(児)(原則とし3歳以上の者) | 障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400 | 5年 | |
体位変換器 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上で、下着交換等にあたって家族等他人の介助を要する身体障害者(児)又は寝たきりの状態にある難病患者等(原則として学齢児以上の者) | 障害者等又は介助者が体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000 | 5年 | |
移動用リフト | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身本障害者(児)又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等(原則として3歳以上の者) | 介助者が障害者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く | 159,000 | 4年 | |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児(原則として3歳以上の者) | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | 33,100 | 5年 | |
訓練用ベッド | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害児又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等(原則として学齢児以上の者) | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200 | 8年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢若しくは体幹機能障害者(児)であって、入浴に介助を必要とする者又は入浴に介助を要する難病患者等(原則として3歳以上の者) | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く | 90,000 | 8年 |
便器 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)又は常時介助を要する難病患者等(原則として学齢児以上の者) | 障害者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる)ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く | 便器 4,450 手すり付は 5,400増 | 8年 | |
頭部保護帽 | 平衡機能、下肢又は体幹機能障害者で、起立・歩行時に頻繁に転倒する者 | ヘルメット型で、障害者(児)が転倒の際に衝撃から頭部を保護する性能を有するもの | スポンジ、革を主原料 15,656 スポンジ、革、プラスチックを主原料 37,852 価格はオーダーメイドの場合に適用。既製品は上記価格の80%の範囲内の額 | 3年 | |
重度又は最重度の障害者(児)でてんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | 12,160 | ||||
歩行補助つえ(一本杖のみ) | 平衡機能、下肢又は体幹機能障害により歩行障害があり、家庭内の移動等において介助を必要とする身体障害者(児) | T字状・棒状のつえで、障害者(児)が容易に使用し得るもの | 木材、ニス塗装 2,266 軽金属、塗装無 3,090 夜光材付は422増(全面夜光材付は1,236増) 外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合 267増 | 3年 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能、下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする身体障害者(児)又は下肢が不自由な難病患者等(原則として3歳以上の者) | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること ア 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く | 60,000 | 8年 | |
特殊便器 | 上肢障害2級以上の身体障害者(児)、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な重度若しくは最重度の知的障害者(児)又は上肢機能に障害のある難病患者等(原則として学齢児以上の者) | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く | 151,200 | 8年 | |
火災警報器 | 障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの ただし、1世帯につき2台を限度とする | 15,500 | 8年 | |
自動消火器 | 障害等級2級以上の身体障害者(児)、重度若しくは最重度の知的障害者(児)又は難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700 | 8年 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の身体障害者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)又は18歳以上の重度若しくは最重度知的障害者若しくは知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者 | 視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの | 41,000 | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 7,000 | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、屋内信号灯を含む) | 87,400 | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者(原則として3歳以上の者) | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500 | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者又は呼吸器機能に障害のある難病患者等(原則として学齢児以上の者) | 障害者等が容易に使用できるもの | 36,000 | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者又は呼吸器機能に障害のある難病患者等(原則として学齢児以上の者) | 障害者等が容易に使用できるもの | 56,400 | 5年 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 17,000 | 10年 | |
盲人用体温計 (音声式) | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)(原則として学齢児以上の者) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 9,000 | 5年 | |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)(原則として学齢児以上の者) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 18,000 | 5年 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメータ) | 呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者(児)又は難病患者等であって、人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの | 157,500 | 6年 | |
視覚障害者用血圧計 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)(原則として学齢児以上の者) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 15,000 | 5年 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能、言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)であって、発声・発語に著しい障害を有する者(原則として学齢児以上の者) | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの | 98,800 | 5年 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害又は視覚障害2級以上の障害者(児)であって、パソコン等の操作が困難な者(原則として学齢児以上の者) | パーソナルコンピューター周辺機器及びアプリケーションソフトであって障害者(児)が容易に使用し得るもの 画面の文字や入力内容を音声化するソフト、画面拡大ソフト、点字ディスプレイ、スキャナ、入力補助用具(大型キーボード、特殊マウス、ジョイスティック、スイッチ等)ただし、機器修理、バージョンアップ、運搬、取付け、調整等費用は対象外 | 100,000 | 6年 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって必要と認められる者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500 | 6年 | |
点字器 | 視覚障害者(児)であって、視力の低下、視野狭窄がある者(原則として学齢児以上の者) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの(点筆を含む) | 標準型 10,712 携帯用 7,416 | 5年 | |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 63,100 | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者) | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 録音再生機 85,000 再生専用機 35,000 | 6年 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者) | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 99,800 | 6年 | |
視覚障害者用読書器 | 視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則として学齢児以上の者) | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの又は音声で読み上げるもの | 198,000 | 8年 | |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)(原則として学齢児以上の者) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 触読式 10,300 音声式 13,300 | 10年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者(児)又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則として学齢児以上の者) | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用できるもの | 71,000 | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 88,900 | 6年 | |
人工喉頭 | 音声機能又は言語機能障害者であって、無喉頭又は発声筋麻痺等により音声を発することが困難な者(主に喉頭摘出者を対象) | 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの 電動式 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 笛式 5,150 気管カニューレ付は、3,193増 電動式 72,203 電池又は充電器を含む | 笛式 4年 電動式 5年 | |
地上デジタル放送対応ラジオ | 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者) | 地上デジタル化されたテレビ音声及びAM/FM放送を受信できるもので視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 29,000 | 6年 | |
点字図書 | 主に、情報の入手を点字による視覚障害者 | 点字により作成された図書 | 点字図書の価格 | ― | |
排泄管理支援用具 | ストマ用装具 | 蓄便袋 直腸機能障害者で、人工肛門のストマを造設した者 蓄尿袋 膀胱機能障害者で、尿路変更のストマを造設した者 | 蓄便袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする 蓄尿袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする | 蓄便袋 8,858 蓄尿袋 11,639 | ― |
紙おむつ等 | 脳原性運動機能障害2級以上かつ療育手帳Aである障害者(児)であって、排尿又は排便の意思表示が困難であり、恒常的に紙おむつを必要とする者(原則として3歳以上の者) | 紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品 | 12,360 | ― | |
収尿器 | 膀胱機能障害者であって排尿のコントロールが困難な者又は尿路変更のストマを造設した者 | 障害者(児)が容易に使用し得るもの 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする | 男性用 ラテックス製又はゴム製 普通型 7,931 簡易型 5,871 女性用 普通型 8,755 耐久性ゴム製採尿袋を有する物 簡易型 6,077 ポリエチレン製の採尿袋を導尿ゴム管付(採尿袋20枚を1組とする) | 1年 | |
住宅改修 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)(原則として3歳以上の者) | 障害者(児)の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 200,000 | ― |
(注) 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。