○上郡町住宅改修費給付事業実施要綱

平成14年11月20日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、上郡町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱(令和3年告示第31号)第2条第4項に基づき、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の身体障害者(児)が段差解消などの住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより、地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、上郡町とする。

(給付対象者)

第3条 住宅改修費の給付の対象となる者は、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者(児)であって、障害程度等級が3級以上の者とする。

2 特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の者に限るものとする。

(住宅改修費の範囲)

第4条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次の各号に該当する居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のため床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第5条 住宅改修費は、当該住宅改修が給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。

(給付の限度)

第6条 住宅改修費の給付は原則1回とする。

(実施上の留意事項)

第7条 町長は、事業実施に際して給付の対象となる身体障害者(児)に対して、事業内容を十分に周知し、事業が円滑に実施されるように努めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年9月29日要綱第18号)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第28号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

上郡町住宅改修費給付事業実施要綱

平成14年11月20日 要綱第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成14年11月20日 要綱第19号
平成18年9月29日 要綱第18号
令和4年3月31日 告示第28号