○上郡町観光案内所の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月24日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、上郡町観光案内所の設置及び管理に関する条例(令和3年条例第11号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 上郡町観光案内所(以下「案内所」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

(休館日)

第3条 案内所の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日のときは、その翌日以後の最も早い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に開館及び休館することができる。

(利用者の遵守事項)

第4条 案内所を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を持ち込まないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 公の秩序を乱す行為をしないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、案内所の係員の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第5条 利用者は、案内所の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(秘密の保持)

第6条 案内所の運営に従事する者は、運営上知り得た事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

上郡町観光案内所の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月24日 規則第5号

(令和3年3月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和3年3月24日 規則第5号