○上郡町観光案内所の設置及び管理に関する条例
令和3年3月24日
条例第11号
(設置)
第1条 上郡町の観光の魅力を町内外へ発信し、町民及び観光客の利便性向上を図るとともに地域活性化に資するため、上郡町観光案内所(以下「案内所という。」)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 上郡町観光案内所
(2) 位置 赤穂郡上郡町駅前222番地
(業務内容)
第3条 案内所は、次に掲げる業務を行う。
(1) 町内の史跡名勝、観光施設、催事等の案内に関すること。
(2) JR、智頭急行、バス等交通機関の案内に関すること。
(3) 飲食の提供に関すること。
(4) 特産品等の販売に関すること。
(5) その他町長が必要と認めること。
(管理)
第4条 案内所の管理は、町長が行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、案内所の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。