○上郡町農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱
令和2年12月18日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この要綱は、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、株式会社日本政策金融公庫資金を借入れ、県があらかじめ承認した農業者(以下「申請者」という。)に対し、予算の範囲内で利子補給金の交付を行うことに対し、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3536号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)、兵庫県農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱、上郡町産業振興補助金交付規則(平成6年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利子補給の対象)
第2条 前条の規定によって利子補給金の交付を受けることのできる資金は、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5の第1号の(1)に規定する資金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)とする。
(利子補給額、利子補給の交付対象期間等)
第3条 利子補給額等は、次のとおりとする。
(1) 利子補給額は、町長が申請者に利子補給承認を行う時点において、下表に定める利子補給額欄に記載の額とする。
利子補給額 |
申請者が支払う利子のうち、{償還期間25年の場合の農業経営基盤強化資金の株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)貸付利率-(農業近代化資金(個人一般)の貸付利率-0.5%)}に相当する額 ただし、(農業経営基盤強化資金の公庫貸付利率-0.5%)が0.5%を下回る場合は(農業経営基盤強化資金の公庫貸付利率-0.5%)に相当する額 |
利子補給額 |
申請者が支払う利子のうち、(農業経営基盤強化資金の公庫貸付利率-2.0%)に相当する額 ただし、農業経営基盤強化資金の公庫貸付利率が2.5%を上回る場合は0.5%に相当する額 |
3 第1項に定める利子補給金は、毎年1月1日から12月31日までの期間に申請者が支払った約定金利を対象とする。
4 申請者が元利償還金を延滞した場合は、その年の利子補給金は交付しないものとする。ただし、第6条に定める農業経営基盤強化資金利子補給金の交付申請の日までに償還した場合はこの限りではない。
(利子補給金の交付申請)
第6条 申請者は農業経営基盤強化資金利子補給金交付申請書(様式第3号)に、農業経営基盤強化資金利子補給金交付申請明細書、政策公庫資金(農林水産事業)払込案内(写し)及び政策公庫資金(農林水産事業)払込金領収書(払込金受取書)(写し)を添えて、毎年度1月31日までに町長に提出するものとする。
(利子補給金の交付決定及び確定)
第7条 町長は農業経営基盤強化資金にかかる利子補給金の交付決定及び交付額の確定を行った場合は、農業経営基盤強化資金利子補給金交付決定(交付額確定)通知書(様式第4号)にて、その旨を申請者に通知するものとする。
2 町長は利子補給額の確定後、前項の請求に基づき、速やかに利子補給金を交付するものとする。
(1) 結婚、養子縁組及び死亡承継等により個人の借入者の氏名が変更されたとき。
(2) 法人の借入者の名称が変更されたとき。
(3) その他、元利払込日の変更等、軽微な借入条件の変更が生じたとき。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は申請者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、当該利子補給金の交付決定(交付額の確定)の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 第2条に定める農業経営基盤強化資金を借り受けて行った事業について、計画に即した事業を実施していないと認められるとき。
(3) 農業経営基盤強化資金利子補給金交付決定(交付額確定)通知書の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により利子補給金の交付を受けたとき。
2 町長は前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を申請者に通知するものとする。
(利子補給金の返還)
第12条 町長は前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に利子補給金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
2 町長はやむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。
(加算金及び遅延利息)
第13条 申請者は前条第1項の規定により利子補給金の返還を命じられたときは、その命令に係る利子補給金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該利子補給金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 申請者は前条第1項の規定により利子補給金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を町に納付しなければならない。
(交付手続等の特例)
第14条 この要綱による利子補給金の交付については、規則第9条の規定による完了報告は省略するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年12月18日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、現になされている承認申請及び決定等に関する行為については、当該交付要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。