○上郡町多面的機能支払交付金交付要綱

平成28年5月23日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の共同活動を支援し、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮に資する農地、農業用水等の資源の保全、農村環境の向上及び農地周りの農業用施設の長寿命化を図るため、予算の範囲内において上郡町多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号、農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日け25農振第2255号、農林水産省農村振興局長。以下「実施要領」という。)及び上郡町産業振興補助金交付規則(平成6年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の対象となるものは、法第7条の規定に基づき、町長から事業計画の認定を受けた実施要綱別紙5に定める広域活動組織又は別紙6に定める活動組織(以下「対象組織」という。)とする。

(交付金の種類及び額)

第3条 交付金の種類、対象経費及び交付金の額は、実施要綱に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする対象組織は、毎年度、多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に必要な書類を添えて町長が定める期日までに提出しなければならない。

(交付決定)

第4条の2 町長は、前条の規定により提出された交付申請書の内容の審査等により、当該申請に係る交付金を交付するべきものであると認めたときは、交付額を決定し、多面的機能支払交付金(変更)交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)によりその旨を交付対象者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において、当該交付金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すものとする。

(事業計画の変更)

第5条 事業計画の変更については、実施要綱別紙1の第5の5及び別紙2の第5の5に定める事業計画の変更の手続きによるものとする。

(変更交付申請)

第6条 交付金の交付決定を受けた対象組織(以下「交付対象組織」という。)は、前条の規定により交付金の額を変更する必要があるときは、多面的機能支払交付金変更交付申請書(様式第3号。以下「変更交付申請書」という。)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(変更交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により提出された変更交付申請書の内容の審査等により、当該申請に係る交付金を交付するべきものであると認めたときは、変更交付額を決定し、決定通知書によりその旨を交付対象組織に通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において、当該交付金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すものとする。

(完了届の免除)

第8条 規則第9条に規定する完了届の提出は要しないものとする。

(実績報告書)

第9条 交付対象組織は、毎年度の事業を完了した場合(廃止又は中止の承認を受けた場合を含む。)は、その完了の日から起算して30日以内又は交付金の交付の決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、多面的機能支払交付金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長は予算の執行上支障がないと認めたときは、この期日を繰り下げることができる。

(交付金額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告があった場合において、その内容が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき交付金の額を確定し、多面的機能支払交付金確定通知書(様式第5号)により交付対象組織に通知するものとする。ただし、交付金の確定額が交付金交付決定額と同額の場合は、通知を省略することができる。

(交付金の請求)

第11条 交付対象組織は、交付金を請求しようとする場合は、交付金事業完了後、交付金(概算払)請求書(様式第6号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、必要と認めた場合、前項の規定にかかわらず、交付金額交付決定後概算払により交付金を交付することができる。

(関係書類の整備)

第12条 交付対象組織は、事業の執行状況及びその収支についての帳簿その他関係書類を整備し、当該交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(交付金の清算)

第13条 交付対象組織は、事業計画に定める実施期間終了年度末に残額が生じた場合は、当該残額を町長に返還するものとする。ただし、実施期間終了年度の翌年度を始期とする新たな事業計画の認定を受け、継続する交付対象組織については、活動の円滑な継続のために、当該残額を新たな事業計画に基づく交付金の経理に含めることができるものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 町長は、交付対象組織が次の各号の一に該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 交付金を事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の取消しの決定を行った場合は、その旨を多面的機能支払交付金交付決定取消通知書(様式第7号)により当該交付対象組織に通知するものとする。

(交付金の返還)

第15条 多面的機能支払交付金を返還する必要が生じた場合は、実施要領第1の15及び第2の18に基づき返還するものとする。

(報告、検査等)

第16条 町長は、必要があると認める場合、交付対象組織に対して報告を求め、若しくは事業の執行に関して必要な指示をし、又は関係職員により帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年5月23日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(上郡町多面的機能支払交付金交付要綱の廃止)

2 上郡町多面的機能支払交付金交付要綱(平成27年告示第30号)は、廃止する。

(令和2年7月31日告示第62号)

この告示は、令和2年7月31日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町多面的機能支払交付金交付要綱

平成28年5月23日 告示第37号

(令和4年1月1日施行)