○上郡町特産品開発事業補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上郡町の資源、特性を活かした新しい魅力を発信する町にふさわしい特産品の開発及び改良に要する経費に対し、予算の範囲内において特産品開発事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、上郡町産業振興補助金交付規則(平成6年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、町の特色を活かした特産品となる農産物、土産品、地域の食材を使用した調理品等を新たに開発し、又は既存の商品の改良を行い販売する事業であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 町内での販売が見込まれること。
(2) 名称及び意匠が町と関わりがあること。
(3) 品質が優れていること。
(4) 販売予定価格及び販売価格が適正であること。
(5) 将来にわたって町の特産品として定着が期待されること。
(6) 調理品にあっては、町内の農産物、畜産物又は水産物を1種類以上食材として用いること。
(7) ふるさと納税の返礼品として登録が可能であること。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象事業者」という。)は、町内に事業所を有する法人並びに町内に住所を有する者及び町内に住所を有する者により組織する団体であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 事業を継続できると認められる事業計画及び事業実績があること。
(2) 町税の滞納がないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 特産品の開発に要する経費
(2) 品質検査の経費及び栄養成分の分析等に要する経費
(3) 登録商標等に要する経費
(4) 商品のパッケージ、ラベル等の製作に要する経費
(5) 販売促進に係る広告及び宣伝に要する経費
(6) 商品の品質向上又は販路拡大のためのイベント・コンテスト等への参加経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、20万円を限度とする。この場合において、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 特産品事業計画書及び収支計算書
(2) 納税証明書
(3) 食品にあっては、食品営業許可書の写し
(4) 団体にあっては、団体の事業計画書等
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否及び補助金額を決定するものとする。
3 町長は第1項の決定をする場合において、補助金の目的を達成するために、必要があるときは、条件を付するものとする。
(審査会)
第8条 前条第1項に規定する決定を行うに当たり意見を聴くため、審査会を開催する。
2 前項の審査会並びに審査会での審査方法及び審査基準は別に定める。
(変更承認等)
第9条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容の変更又は事業を廃止しようとするときは、事業変更(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書及び収支決算書
(2) 補助対象経費に係る支出を証明する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(交付確定)
第11条 町長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。ただし、確定した補助金の額が、交付決定額と同額であるときは、通知を省略することができる。
(概算払の請求)
第13条 補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(暴力団の排除)
第14条 申請者が、暴力団員等(上郡町暴力団排除条例(平成24年条例第15号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。)又は暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合は、この要綱に基づく補助金の交付の対象としない。なお、申請者が法人その他の団体にあっては、代表者、役員、使用人、従業員、構成員等についても、この要綱に基づく補助金の交付の対象としない。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(帳簿の備付け)
第16条 補助事業者は、当該事業にかかる支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ支出について証拠書類を整理し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補助金交付期間)
第17条 補助金は、原則3年間を限度として交付するものとし、期間満了後は、補助事業者が自主財源を確保する等、事業継続に努めるものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第39号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。