○上郡町技能労務会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月13日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第11号。以下「条例」という。)第27条の2の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)である者の給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 用務員及び校務員

(2) 自動車運転手

(3) 調理員及び調理補助員

(4) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 技能労務職員の給与等に関する規則(昭和41年規則第3号)に定める給料表(以下「給料表」という。)は、技能労務会計年度任用職員について準用する。

(技能労務会計年度任用職員となった者の職務の級)

第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の職務の級は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は技能労務職員の給与等に関する規則第4条に準ずるものとする。

(技能労務会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表によるほか、上郡町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第21号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の技能労務会計年度任用職員の給料額)

第6条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、第3条及び第5条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料日額は、前条の規定に関わらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料時間額は、前条の規定に関わらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(技能労務会計年度任用職員の手当)

第7条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第8条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第28号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年1月31日規則第2号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表 職種別基準表(第5条関係)

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

用務員、校務員

1

24

1

25

自動車運転手

2

16

2

32

調理員

2

16

2

20

調理補助

1

24

1

28

上郡町技能労務会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月13日 規則第11号

(令和4年10月1日施行)