○上郡町実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱

令和元年10月1日

告示第84号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第3項に規定する事業を実施することにより、低所得で生計が困難である者の子どもの円滑な特定教育・保育等の利用を図り、すべての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語は、法において使用する用語の例による。

(補助対象費用及び上限額)

第3条 補助対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)の区分及び補助限度額は次のとおりとする。

(1) 特定教育・保育費(教育・保育認定子どもが、特定教育・保育等受けた場合における、日用品、文房具その他の特定教育・保育等に必要な物品の購入等に要する費用又は行事への参加に要する費用。) 月額2,500円

(2) 副食材料費(施設等利用給付認定子どもが、法第7条第10項第1号及び第2号に定める施設が提供する特定子ども・子育て支援を受けた場合における、食事の提供(副食の提供に限る。)に要する費用。) 月額4,500円

(補助対象者)

第4条 前条第1号に規定する特定教育・保育費は、教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保護者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属する者(以下「補助対象者」という。)に対し補助するものとする。

2 前条第2号に規定する副食材料費は、次のいずれかに該当する者に対し補助するものとする。

(2) 規則別表第1備考1に定める第3子以降のもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は前条に規定された区分ごとに、補助限度額の範囲で補助対象者が現に支払った実費徴収額を交付するものとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、町長が定める期限までに、上郡町実費徴収に係る補足給付補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(交付可否の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付を決定したときは、上郡町実費徴収に係る補足給付補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不交付を決定したときは、上郡町実費徴収に係る補足給付補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第8条 前条の規定により交付の決定を受けた者は、上郡町実費徴収に係る補足給付補助金請求書(様式第4号)により、速やかに町長に請求しなければならない。

(交付決定の取消等)

第9条 偽りその他不正の手段により補助金交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた申請者があるときは、町長は補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるものほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年10月1日告示第74号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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上郡町実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱

令和元年10月1日 告示第84号

(令和3年10月1日施行)